○神栖市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要項
平成14年4月1日
告示第15号
(1) 滞納者 国民健康保険税(以下「保険税」という。)を納期限までに納付していない世帯主をいう。
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令で定める医療に関する給付をいう。
(3) 被保険者証 省令第6条第1項に規定する被保険者証をいう。
(4) 被保険者資格証明書 省令第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。
(5) 保険給付 療養の給付,入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費,移送費,高額療養費,一部負担金の減額に係る差額支給,他法との給付調整に係る差額支給,出産育児一時金,葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。
(6) 弁明の機会の付与 行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会の付与をいう。
(特別の事情等に関する届出)
第3条 省令第5条の8第1項及び第2項に規定する届書の様式は,特別の事情に関する届書(様式第1号)とし,同条第3項の規定による必要な書類を添付するものとする。
2 省令第5条の9第1項及び第2項に規定する届書の様式は,原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書(様式第2号)とし,同条第3項の規定による必要な書類を添付しなければならない。
3 前項の届書は,市が公簿等により調査して確認することができるときは,当該届書を省略することができる。
(1) 保険税の納期限から省令第5条の6に規定する期間が経過するまでの間に当該保険税を納付しない者
(2) 納期限後省令第5条の6に規定する期間が経過しない場合において,納税相談等に応じず悪質であると認められる者
(1) 保険税の納期限から省令第32条の2に規定する期間が経過するまでの間に当該保険税を納付しない者
(2) 省令第32条の2に規定する期間が経過しない場合において,納税相談等に応じず悪質であると認められる者
(被保険者資格証明書の交付措置)
第7条 市は,法第9条第3項又は第4項の規定により滞納者が被保険者証を返還したときは,当該滞納者に対して被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付措置を講ずるものとする。ただし,当該世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは,その者に係る被保険者証を交付し,又は,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは,その者に係る有効期間を6か月とする被保険者証を交付するものとする。
2 前条の規定により被保険者証の返還を求められている滞納者に係る被保険者証が省令第7条の2第4項の規定により無効となったときは,省令第5条の7第2項の規定により当該滞納者に係る被保険者証が返還されたものとみなすこととする。
3 第1項の資格証明書の有効期限は,被保険者証の有効期限の例による。ただし,資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができることになるとあらかじめ見込まれる場合は,当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。
(資格証明書の交付措置の解除)
第8条 市は,資格証明書の交付を受けている滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該滞納者にした資格証明書の交付措置を解除し,その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。
(1) 滞納している保険税の完納又は著しい減少が認められたとき。
(2) 政令第1条に規定する特別の事情があるとき。
(3) その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるものとなったとき。
2 資格証明書の交付措置を受けている世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった場合には,市は,当該被保険者に係る被保険者証を交付する。
(特別療養費の支給)
第9条 市は,法第54条の3第1項の規定による特別療養費を第7条の資格証明書の交付措置を受けている滞納者に支給しようとするときは,神栖市国民健康保険規則(昭和53年神栖町規則第9号)第36条に定める国民健康保険特別療養費申請書を当該滞納者に提出させ,当該申請書を審査する。
2 市は,前項の規定による審査の結果,特別療養費の支給を決定したときは,速やかにこれを支給する。
(滞納国保税への充当)
第9条の2 資格証明書又は短期被保険者証の交付世帯の世帯主から高額療養費,療養費,特別療養費又は出産育児一時金の支給申請があったときは,当該世帯主に対して国民健康保険税への充当承諾書の提出を求め,支給額の全部又は一部を滞納国保税に充当するよう指導するものとする。
(保険給付費からの滞納保険税の控除)
第12条 資格証明書を交付されている滞納者であって,給付の一時差止めを受けているものが,引き続き滞納している保険税を納付しない場合において,法第63条の2第3項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除するときには,市は,保険給付の一時差止め額の滞納国民健康保険税への充当通知書(様式第8号)により,あらかじめ当該滞納者に通知するものとする。
2 前項の規定による保険給付の額から滞納している保険税額を控除する措置は,資格証明書の交付がなされずに,給付の一時差止めがなされている場合には行うことはできないものとする。
(管理)
第13条 市は,被保険者資格証明書交付・給付差止処理簿(様式第9号)を作成し,随時必要な事項を登録するものとする。
(納付指導等)
第14条 資格証明書を交付した滞納者に対しては,納付指導等を継続して行い,滞納している保険税の自主的な納付を促進するものとする。
付 則
(施行期日等)
1 この告示は,公布の日から施行し,平成12年4月1日以降の納期に係る滞納分から適用する。ただし,平成12年3月31日以前の納期限に係る滞納分については,なお従前の例による。
(波崎町の編入に伴う経過措置)
2 波崎町の編入の日前に,波崎町国民健康保険税滞納者にかかる措置の実施要領(平成13年波崎町訓令第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付 則(平成17年告示第108号)
この告示は,平成17年8月1日から施行する。
付 則(平成19年告示第45号)
この告示は,平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成21年告示第56号)
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成22年告示第93号)
この告示は,平成22年7月1日から施行する。
付 則(平成27年告示第169号)
(施行期日)
1 この告示は,平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出され又は交付されているこの告示による改正前のそれぞれの要項に定める様式による申請書等は,この告示による改正後のそれぞれの要項に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの要項に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
付 則(平成28年告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,第1条の規定による改正前の神栖市国民健康保険税減免取扱要項,第2条の規定による改正前の神栖市障害者控除対象者認定書交付に関する要項,第3条の規定による改正前の神栖市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要項,第4条の規定による改正前の神栖市在宅身体障害者等自立促進事業実施要項,第5条の規定による改正前の神栖市障害者日常生活用具給付事業実施要項,第6条の規定による改正前の神栖市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要項,第7条の規定による改正前の神栖市指定地域密着型サービス事業者等指導監査実施要項及び第8条の規定による改正前の神栖市在宅介護支援事業助成金交付要項に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。