○神栖市ごみ収集指定袋取扱店認定要項
平成11年11月1日
告示第45号
(目的)
第1条 この告示は,神栖市ごみ収集袋の指定に関する要項(平成11年神栖町告示第44号)第8条の規定に基づき,神栖市ごみ収集指定袋(以下「指定袋」という。)の取扱店を認定し,市民の利便性の確保を図ることを目的とする。
(認定基準)
第2条 指定袋の取扱店として認定する店舗(以下「取扱店」という。)は,次に掲げる事項に適合する市内の小売店舗とする。
(1) 市税等を延滞していないこと。
(2) 指定袋の適正な購入及び管理,販売等が可能であること。
(認定申請)
第3条 取扱店の認定を受けようとするものは,神栖市ごみ収集指定袋取扱店認定申請書(様式第1号)に納税証明書を添付し,市長に申請しなければならない。
(廃止・変更届)
第5条 取扱店は,指定袋の取扱いを廃止し,又は変更する場合は,遅滞なく神栖市ごみ収集指定袋取扱店変更届出書(様式第3号)を市長に届け出るものとする。
(取扱店の取消し)
第6条 市長は,認定後の取扱店が第2条に掲げる基準を満たさなくなったときには,当該認定を取り消すことができる。
(販売価格の設定)
第7条 指定袋の販売価格については,市長の設定する小売販売希望価格を超えてはならないものとする。
(取扱店の指導等)
第8条 市長は,取扱店の指定袋の取扱いに関し,必要があると認めるときには,指導等をすることができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(波崎町の編入に伴う経過措置)
2 波崎町の編入の日前に,波崎町ごみ専用指定袋取扱店認定要項(平成12年波崎町告示第31号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付 則(平成17年告示第112号)
この告示は,平成17年8月1日から施行する。