○神栖市高度処理型合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要項
平成2年3月31日
告示第17号
(趣旨)
第1条 市長は,生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため,高度処理型合併処理浄化槽の設置等(以下「補助事業」という。)に要する経費について,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,当該補助金の交付に関しては,神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって,次のいずれにも該当するものをいう。
ア 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が90パーセント以上で,放流水のBODを日間平均値で1リットルにつき20ミリグラム以下に処理する能力を有し,かつ,合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合するものであること。
イ 一般社団法人全国浄化槽団体連合会又は公益社団法人茨城県水質保全協会が実施する小型合併処理浄化槽機能保証制度による保証登録を受けたものであること。
(2) 高度処理型合併処理浄化槽 合併処理浄化槽であって,次のいずれかに該当するものをいう。
ア 窒素除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽(以下「N型合併処理浄化槽」という。) 放流水のBODを日間平均値で1リットルにつき10ミリグラム以下に処理する能力を有し,かつ,放流水の総窒素濃度が1リットルにつき10ミリグラム以下に処理する機能を有するもの
イ 窒素及びリン除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽(以下「NP型合併処理浄化槽」という。) 放流水のBODを日間平均値で1リットルにつき10ミリグラム以下に処理する能力を有するものであって,放流水の総窒素濃度が1リットルにつき10ミリグラム以下,かつ,総リン濃度が1リットルにつき1ミリグラム以下に処理する機能を有するもの
(3) 単独処理浄化槽 便所と連結してし尿を処理し,下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設であって,同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画にしたがって市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
(4) 住宅 専用住宅及び併用住宅をいう。
(5) 専用住宅 自己の居住の用に供する一戸建ての家屋をいう。
(6) 併用住宅 専用住宅に事務所,店舗等の自己の業務の用途に供する非居住部分を当該家屋の延床面積の2分の1未満で併設するものをいう。
(7) 新設 高度処理型合併処理浄化槽を新たに設置することをいう。ただし,転換の場合を除く。
(8) 転換 既存の住宅において,くみ取り便所,単独処理浄化槽又は合併処理浄化槽(高度処理型合併処理浄化槽を除く。)を高度処理型合併処理浄化槽に入れ替えることをいう。ただし,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築主事の確認を必要とする建築物の建築,増築等をする場合に同法第31条第2項の規定に従って,同項に規定する浄化槽を設けなければならないときを除く。
(9) 宅内配管工事 便所,台所,風呂等から高度処理型合併処理浄化槽までの排水の流入管の設置,ますの設置及び高度処理型合併処理浄化槽から住居の敷地に隣接する側溝までの放流管(蒸発拡散装置等を含む。)の設置に係る工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象者は,別表第1に掲げる地域内において,汚水処理未普及解消につながるものとして住宅に設置される処理対象人員10人以下の高度処理型合併処理浄化槽を設置する者で,当該住宅に住所を有することとなるもの(以下「補助事業者」という。)とする。ただし,原則として補助事業の申請を行う年度の3月15日までに当該住宅に住所を有する者に限る。
(1) 建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請又は法第5条第1項の規定による設置の届出を行わずに高度処理型合併処理浄化槽を設置する者。ただし,鹿島臨海都市計画区域における開発行為等の取扱いに関する特例による建築確認申請に伴い,高度処理型合併処理浄化槽を設置する者を除く。
(2) 販売の目的で,高度処理型合併処理浄化槽付住宅を建築する者
(3) 住宅を借りている者で,賃貸人の承諾が得られないもの
(4) 市税を滞納している者を含む世帯に属するもの
(5) 法人名義及び団体名義の建物に高度処理型合併処理浄化槽を設置する者
(6) 既に合併処理浄化槽を使用している者。ただし,次に掲げる者は除く。
ア 市外からの転入者
イ 集合住宅等からの転居者
ウ 現在居住する住宅等から分家独立して住宅を新築する者
エ 災害被害等を受けて必要となった高度処理型合併処理浄化槽の新設又は改築をする者
(補助金額)
第4条 補助金の額は,高度処理型合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし,その限度額は別表第2の区分,新設又は転換の別に定める額とする。
2 前項に規定するもののほか,単独処理浄化槽を撤去して高度処理型合併処理浄化槽に転換する場合は,当該撤去に要する経費に対して1基あたり9万円を限度として補助する。
4 前3項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助事業者は,高度処理型合併処理浄化槽の設置工事に着手する前までに,神栖市高度処理型合併処理浄化槽設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 法第5条第2項に規定する審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築基準法第6条第1項若しくは同法第6条の2第1項の規定による確認済証の写し及び浄化槽明細書の写し
(2) 設置場所の案内図,配置図及び排水系統図
(3) 放流処理を行う場合にあっては,法令に基づく道路,水路等の占用許可書の写し
(4) 敷地内処理を行う場合にあっては,敷地内処理の概要書,敷地内処理構造図及び維持管理誓約書
(5) 国庫補助指針に適合することを証明する登録証の写し
(6) 登録浄化槽管理票C票
(7) 一般社団法人全国浄化槽団体連合会の保証登録証
(8) 住宅を借りている者にあっては,賃貸人の承諾書
(9) 市内在住者にあっては世帯全員の完納証明書,市外在住者にあっては世帯全員の直前2年分の未納がないことを証する当該市区町村の納税証明書及び住民票の写し
(10) 高度処理型合併処理浄化槽設置費用の見積書の写し(工事代金の明細が明記されているもの)
(11) 市内在住者にあっては,現況の汚水処理方法を示す書類又は写真。ただし,集合住宅等に住所を有する者を除く。
(12) 転換の場合にあっては,くみ取り便所,単独処理浄化槽又は合併処理浄化槽の現況を示す書類(配置図,排水系統図及び写真)並びに撤去費用及び宅内配管工事費用の見積書
(13) 環境保全に関する誓約書の写し
(14) 委任状(共有名義で申請した場合に限る。)
(15) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は,速やかに市長に報告し,その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は,補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに,神栖市高度処理型合併処理浄化槽設置事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に定める書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書の写し
(2) 浄化槽設備士の証するチェックリスト
(3) 法第7条に基づく法定検査の手数料払込証明書及び法第11条に基づく法定検査依頼書等の写し
(4) 工事施工写真
(5) 浄化槽使用開始報告書(正本及び写し2部)
(6) 世帯全員の住民票の写し
(7) 高度処理型合併処理浄化槽の設置費用(宅内配管工事を含む。)及び単独処理浄化槽の撤去費用が分かる領収書又は請求書の写し
(8) 既設の単独処理浄化槽の処分に関する産業廃棄物管理票(マニフェストE票)の写し又は最終処分場の発行する証明書の写し
(9) その他市長が必要と認める書類
(検査)
第10条 市長は,前条に規定する報告があったときは,速やかに,補助事業が適正に執行されたことを検査しなければならない。
2 市長は,前項に規定する請求があったときは,速やかに補助金を交付するものとする。
(法定検査の確認)
第13条 市長は,補助事業完了後,法に基づく法定検査の受検記録又は依頼状況を補助事業者に対して確認することができる。
(補助金交付の取消し)
第14条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付決定を取り消し,既に交付している補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は,平成2年4月1日から施行する。
(波崎町の編入に伴う経過措置)
2 波崎町の編入の日前に,波崎町合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要綱(平成4年波崎町訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(この告示の失効)
3 この告示は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。
(失効後の経過措置)
4 この告示の失効の日(以下「失効日」という。)以前に第9条の規定による報告をした者に対するこの告示の規定は,失効日後も,なおその効力を有する。
付 則(平成3年告示第28号)
この告示は,公布の日から施行する。
付 則(平成5年告示第9号)
この告示は,平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成6年告示第2号)
この告示は,公布の日から施行する。
付 則(平成6年告示第23号)
この告示は,公布の日から施行し,改正後の神栖町合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要項の規定は,平成6年4月1日から適用する。
付 則(平成10年告示第4号)
この告示は,平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成14年告示第3号)
この告示は,平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成17年告示第144号)
この告示は,平成17年8月1日から施行する。
付 則(平成19年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,既に補助金の交付申請をしている者については,なお従前の例による。
付 則(平成19年告示第86号)
(施行期日)
1 この告示は,平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に定める確認済証の交付を受けている者に係る補助対象地域については,改正後の神栖市合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要項第3条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
付 則(平成20年告示第7号)
この告示は,公布の日から施行する。
付 則(平成21年告示第52号)
(施行期日)
1 この告示は,平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,既に補助金の交付申請をしている者については,なお従前の例による。
付 則(平成24年告示第47号)
この告示は,平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成25年告示第8号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年告示第70号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年告示第143号)
この告示は,平成25年12月16日から施行する。
付 則(平成27年告示第9号)
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成27年告示第170号)
この告示は,平成27年12月28日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
付 則(平成30年告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の神栖市高度処理型合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要項の規定による神栖市高度処理型合併処理浄化槽設置事業費補助金実績報告書の添付書類は,この告示による改正後の神栖市高度処理型合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要項の規定による神栖市高度処理型合併処理浄化槽設置事業費補助金実績報告書の添付書類とみなす。
付 則(令和2年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は,令和2年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の神栖市高度処理型合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要項の規定により交付決定されている補助金の交付については,この告示による改正後の神栖市高度処理型合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の神栖市高度処理型合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要項に定める様式により請求されている請求書は,この告示による改正後の神栖市高度処理型合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要項に定める相当様式による請求書とみなす。
別表第1(第3条関係)
補助対象地域 |
下水道法第4条第1項の規定により定められた公共下水道事業計画の区域外及び公共下水道事業計画区域であって下水道の整備がおおむね7年以上見込まれない区域 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 限度額 | ||
新設 | 転換 | ||
N型合併処理浄化槽 (窒素除去型) | 5人槽 | 444,000円 | 645,000円 |
6人槽から7人槽 | 486,000円 | 772,000円 | |
8人槽から10人槽 | 576,000円 | 959,000円 | |
NP型合併処理浄化槽 (窒素・りん除去型) | 5人槽 | 876,000円 | 1,099,000円 |
6人槽から7人槽 | 1,219,000円 | 1,475,000円 | |
8人槽から10人槽 | 1,719,000円 | 2,063,000円 |
別表第3(第4条関係)
宅内配管工事補助対象地域 |
昭和60年12月16日総理府告示43号「湖沼水質保全特別措置法第3条第1項及び第2項の規定に基づく指定湖沼及び指定地域」において掲げられた地域 |