○神栖市公害防止条例
昭和47年2月6日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市の責務(第3条―第9条)
第3章 事業者の責務(第10条―第12条)
第4章 市民の責務(第13条・第14条)
第5章 地下水採取の規制(第15条―第17条)
第6章 措置(第18条―第22条)
第7章 罰則(第23条・第24条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,公害の防止が,市民の健康で文化的な生活を確保する上で,極めて重要であることにかんがみ,他の法令等に特別の定めがある場合を除くほか,公害の防止について必要な事項を定めることにより,公害対策の推進を図り,もって市民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。
2 この条例にいう「生活環境」には,市民の生活に密接な関係のある財産並びに市民の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。
第2章 市の責務
(環境の保護)
第3条 市長は,公害の防止に資するため緑地の保全等自然環境の保護並びに都市施設等生活環境の整備保全に努めなければならない。
(特別措置)
第4条 市長は,公害が発生し,又は発生するおそれがあるときは,適切な防止措置又は原因除去に努めるものとする。
2 前項の防止措置は,次に掲げる事項について講ずるものとする。
(1) 公害の監視及び観測並びに数値の公表
(2) 事業者との公害防止に関する協定の締結
(勧告)
第5条 市長は,公害が発生し,又は発生するおそれがあると認めるときは,公害を防止するために必要な範囲内で規則で定める措置をとることを当該者に対し勧告することができる。
2 前項の勧告を受けた者は,遅滞なく当該勧告に係る措置をとらなければならない。
3 第1項の勧告を受けた者が当該勧告の主旨に反しない限度において,当該勧告の措置に代えて,市長の許可を得て他の措置をとることができる。
(措置命令)
第6条 市長は,前条第1項の勧告を受けた者が当該勧告に係る措置をとらないときは,期限を定めて当該措置をとるべきことを命ずることができる。
(報告及び立入調査)
第8条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,事業者に対し報告を求め,又は職員を必要な場所に立ち入らせ,調査若しくは検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査又は立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,事業者の請求があったときは,これを提示しなければならない。
(他の市町村との協力)
第9条 市長は,公害防止のため必要があると認めるときは,他の市町村に協力を求め,又は他の市町村からの求めに応じなければならない。
第3章 事業者の責務
(最大努力義務)
第10条 事業者は,関係法令等及び県条例等に違反しない場合においても,そのことを理由として,公害の防止及び事故の防止について最大限に努力することを怠ってはならない。
(協力義務)
第11条 事業者は,市長が実施する公害の防止に関する施策及び市長が求める公害の防止に関する報告に協力しなければならない。
(立入りの受認)
第12条 事業者は,正当な理由がない限り第8条の規定による立入りを拒み,又は妨げてはならない。
第4章 市民の責務
(基本的責務)
第13条 市民は,すべて公害を発生させることのないよう常に努めなければならない。
(監視及び協力義務)
第14条 市民は,公害の発生源,発生原因及び発生状況を監視するとともに市長その他の行政機関が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。
第5章 地下水採取の規制
(地下水の揚水施設の構造基準)
第15条 工業用水法(昭和31年法律第146号)及び建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)に定めるもののほか,規則で定める施設(以下「施設等」という。)を設置している者は,施設等の事業の用に供する地下水を揚水するための揚水施設(動力を用いて地下水を採取するための施設であって揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートルを超えるものに限る。以下同じ。)を設置するときは,当該施設を規則で定めるストレーナーの位置及び吐出口の断面積に係る基準に適合させなければならない。ただし,地下水を揚水するものについて地下水に代えて他の水源を確保することが著しく困難であるものとして市長が認める場合は,この限りでない。
2 前項の規定により地下水の揚水施設を設置する者は,規則で定めるところにより揚水機の吐出口の断面積,ストレーナーの位置等を市長に届け出なければならない。
(水量測定器の設置)
第16条 施設等を設置している者は,規則で定める規模以上の揚水施設により地下水を揚水するときは,規則で定めるところにより水量測定器を設置し,地下水の揚水量を記録し市長に報告しなければならない。
(地下水の揚水量の減少勧告等)
第17条 市長は,規則で定める規模以上の揚水施設を設置している者に対し規則で定めるところにより地下水の揚水量を減少すべきことを勧告することができる。
2 市長は,揚水施設を設置しているもので地下水の揚水の目的,代替水の供給の状況等により,地下水の使用を合理化し,又は地下水の揚水に代えて工業用水道又は上水道により水の供給を受けることが適当であると認められるものがあるときは,当該揚水施設を設置している者に対し施設等を改善し,又は地下水の揚水を停止すべきことを勧告することができる。
第6章 措置
(小規模事業者に対する助成)
第18条 市長が認める小規模な事業者のうち公害防止施設の設置又は改善を必要とするもので必要な資金のあっせんを受けた者に対して利子補給等の助成措置を講ずることができる。
(調査の請求)
第19条 公害を受け,若しくは公害を生じさせ,又はそのおそれのある者は,文書等により市長にその状況の調査を求めることができる。
(審議会の設置)
第20条 市長は,適切な公害対策の推進を図るため調査,審議及び諮問を行う機関として神栖市環境審議会を設置する。
(紛争の調整)
第21条 関係法令等及び県条例等に定める場合を除き公害に関する紛争が生じたときは,当該紛争の当事者は,市長に和解の仲介等紛争の調整を申し立てることができる。
2 市長は,前項の紛争について和解の仲介をすることが適当であると認めるときは,神栖市環境審議会の意見を聴いて和解の仲介をするものとする。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
第7章 罰則
(罰則)
第23条 第6条の規定による命令に違反した者は,30,000円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は,10,000円以下の罰金に処する。
(1) 第8条第1項の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者
(2) 第12条の規定による立入調査若しくは立入検査を正当な理由なく拒み,妨げ,又は忌避した者
付 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 条例第15条第1項の規定は,この条例施行の際既に設置され,又は設置の工事がなされている揚水施設については,当分の間適用しない。
付 則(平成6年条例第9号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成17年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。