○神栖市公害対策連絡会議要項
昭和46年9月6日
訓令第2号
(設置)
第1条 市の生活基盤及び産業構造の急激な変化に伴い,各種の公害が発生し,また発生するおそれのある現況にかんがみ,公害に関する情報を収集するとともに,公害関係業務の連絡調整を図り,公害行政を強力かつ円滑に推進するため神栖市公害対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は,前条の目的達成のため次に掲げる事項について協議し,又は処理する。
(1) 神栖市公害防止条例(昭和47年神栖町条例第1号)及びこれに基づく規則の制定,改廃等の事前協議に関すること。
(2) 各課等の分掌事務に関連する公害事案等の総合調整及び推進に関すること。
(3) 公害対策の推進上必要な事項の事前検討に関すること。
(4) その他連絡会議で行うことが適当と認められる公害に関連すること。
(構成)
第3条 連絡会議は,別表に掲げる者をもって構成する。
(会議)
第4条 連絡会議は,所掌事務を遂行するため随時会議を開催するものとする。
2 会議は,市長が招集し,会議の議長となる。
3 市長に事故があるときは,副市長の順位で代理するものとする。
4 連絡会議の構成員に事故があるときは,代理者を出席させることができる。
(庶務)
第5条 連絡会議の庶務は,環境主管課において行う。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この訓令は,公布の日から施行する。
付 則(昭和56年訓令第21号)
この訓令は,昭和56年10月1日から施行する。
付 則(昭和63年訓令第34号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付 則(平成3年訓令第22号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付 則(平成14年訓令第13号)
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成18年訓令第17号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年訓令第20号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成21年訓令第7号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成30年訓令第25号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
市長
副市長
教育長
総務部長
企画部長
波崎総合支所長
健康福祉部長
生活環境部長
都市整備部長
産業経済部長
教育部長
危機管理監
医療対策監
環境課長
鹿島地方事務組合神栖消防署長