○神栖市多機能磁気カードの発行等に関する条例施行規則
平成10年11月26日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,神栖市多機能磁気カードの発行等に関する条例(平成10年神栖町条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
2 申請者が疾病その他やむを得ない事由により,自ら申請できないときは,委任の旨を証する書面を添えて,代理人により,前項の申請をすることができる。
(確認)
第4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
(1) 官公署の発行した免許証,許可証又は証明書であって,本人の写真を貼付したもの
(2) 本市において印鑑の登録を受けている者により,登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
4 市長は,前2項の規定による本人確認を行うときには,必要に応じ口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとする。
5 第2項に規定する回答期限は,照会書兼回答書を発送した日から起算して14日以内とする。
(暗証番号の登録)
第5条 条例第6条に規定する暗証番号は,4けたのアラビア数字とする。
2 前項の暗証番号の登録は,代理人により行うことはできない。
(暗証番号の管理)
第6条 前条の規定により暗証番号の登録を受けた者(以下「暗証番号登録者」という。)は,その登録を受けた暗証番号を他に漏らしてはならない。
2 市長は,第3条第2項に規定する代理人により,市民カードの交付申請を受けたときは,当該代理人に市民カードを交付するものとする。
3 市民カードの交付を受ける者は,既に神栖市印鑑条例の一部を改正する条例(平成10年神栖町条例第18号)による改正前の神栖市印鑑条例(昭和63年神栖町条例第39号)第6条の規定による印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)の交付を受けているときは,当該旧印鑑登録証を返還しなければならない。
4 市民カードは1人1枚とする。
(市民カードの管理)
第8条 前条の規定により,市民カードの交付を受けた者(以下「カード登録者」という。)は,市民カードを他に譲渡し,又は貸与してはならない。
(証明書等の交付)
第9条 暗証番号登録者は,証明書自動交付機に市民カードを差し込み,暗証番号その他の必要事項を入力することにより,次に掲げる証明書等の交付の請求をし,その交付を受けることができる。
(1) 神栖市印鑑条例第13条に規定する自己の印鑑登録証明書
(2) 自己又は自己と同一世帯に属する者に係る住民票の写し
2 暗証番号登録者は,前項に規定する証明書自動交付機による証明書等の交付申請の方法のほか,証明書の担当課窓口で市民カードを提示し,証明書等の交付申請をすることができるものとする。
2 前項に規定する届出は,申請書に市民カードを添えてしなければならない。
2 前項に規定する届出は,申請書に市民カードを添えてしなければならない。
(市民カードの再交付)
第12条 カード登録者は,住民カードを著しく汚損し,又はき損した場合に限り,申請書により,市長に市民カードの再交付を申請することができる。ただし,自ら申請できないときは第3条第2項の規定を準用する。
2 前項に規定する申請は,申請書に汚損し,又はき損した当該市民カードを添えてしなければならない。
3 市長は,第1項の規定による申請があったときは,当該申請が適正であることを確認した上,新たな市民カードを当該申請をした者に交付するものとする。
(市民カードの亡失届)
第13条 カード登録者は,市民カードを亡失したときは,直ちに申請書により,市長に届け出なければならない。ただし,自ら届出できないときは第3条第2項の規定を準用する。
2 前項に規定する届出は,申請書に市民カードを添えてしなければならない。
(市民カードの抹消)
第15条 市長は,カード登録者が次の各号のいずれかに該当するときは,届出,申請又は職権により,市民カードの登録を抹消するものとする。
(1) 第13条の規定に基づき,市民カード亡失届をしたとき。
(2) 前条の規定に基づき,市民カードの廃止届をしたとき。
(3) 転出し,又は死亡したことを知ったとき。
(4) 前3号に定めるもののほか,市民カードの登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
(質問調査)
第16条 市長は,市民カードの交付等に関し,申請者又はその代理人について必要な調査をすることができる。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか,市民カードの発行等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この規則は,平成10年12月1日から施行する。
付 則(平成17年規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は,平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の神栖町多機能磁気カードの発行等に関する条例施行規則により既に交付された神栖住民カードは,この規則の規定により交付された神栖市民カードとみなす。
付 則(平成18年規則第20号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成24年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は,平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の神栖市多機能磁気カードの発行等に関する条例施行規則により既に交付された神栖市民カードは,この規則の規定により交付された神栖市民カードとみなす。
付 則(平成27年規則第72号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
付 則(令和元年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は,令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に申請等されているこの規則による改正前の神栖市多機能磁気カードの発行等に関する条例施行規則に定める様式による申請書等は,この規則による改正後の神栖市多機能磁気カードの発行等に関する条例施行規則に定める相当様式による申請書等とみなす。