○神栖市印鑑条例
昭和63年9月26日
条例第39号
神栖町印鑑条例(昭和48年神栖町条例第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき,本市が備える住民基本台帳に記録されているものとする。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者は,印鑑の登録を受けることができない。
(1) 年齢15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(印鑑登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて,自ら市長に申請しなければならない。
2 登録申請者が,疾病その他やむを得ない事由により,自ら申請することができないときは,委任の旨を証する書面を添えて,代理人により,前項の申請をすることができる。
(印鑑の登録)
第4条 登録できる印鑑の数量は,1人につき1個に限るものとする。
3 前項の規定による印鑑登録原票には,印影のほか,当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては,記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名の片仮名表記
(7) その他市長が必要と認める事項
4 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については,電磁的記録装置をもって調製することができる。
(登録申請の不受理)
第5条 市長は,登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 印影が鮮明でないもの
(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(3) 前2号に定めるもののほか,規則で定めるもの
(印鑑登録証の交付)
第6条 市長は,印鑑の登録をした場合には,印鑑の登録を受けている旨を証する印鑑登録証(印鑑の登録を受けている者について,当該個人を識別するための磁気を付した樹脂製書面をいう。以下同じ。)に登録番号を記載し,登録を受けた者又はその代理人に直接交付するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は,印鑑登録証が著しく汚損し,又はき損した場合に限り,市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 前項に規定する申請は,印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。
3 市長は,第1項の申請があったときは,印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認した上,直接当該申請をした者に印鑑登録証を交付するものとする。
(印鑑登録証の亡失届)
第8条 印鑑登録者又はその代理人は,印鑑登録証を亡失したときは,直ちに市長に亡失届により届け出なければならない。この場合において,第3条第2項の規定は代理人について準用する。
(印鑑登録廃止の申請)
第9条 印鑑登録者は,印鑑登録廃止申請書によりその登録の廃止を申請することができる。
3 印鑑登録者又はその代理人は,当該登録された印鑑を亡失したときは,直ちに市長に登録の廃止を申請しなければならない。この場合における申請の手続については,前2項の規定を準用する。
(登録事項の修正)
第10条 市長は,印鑑登録原票の登録事項のうち氏名,出生の年月日及び住所について変更があったことを知ったときは職権により,当該事項を修正するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第11条 市長は,印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは,届出若しくは申請又は職権により当該登録に係る印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 印鑑登録者が,第8条の規定に基づき,印鑑登録証の亡失届をしたとき。
(3) 印鑑登録者が,転出し,又は死亡したことを知ったとき。
(4) 印鑑登録者が,その者の氏名,氏(氏に変更があった者にあっては,住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては,通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したことを知ったとき(印鑑登録原票の印影を変更する必要のない場合を除く。)。
(5) 印鑑登録者が外国人住民にあっては,法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったことを知ったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(6) 前各号に掲げるときを除くほか,市長が,印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第12条 印鑑登録者又はその代理人は,印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて,印鑑登録証明書の交付を申請することができる。この場合において,印鑑登録証明書の交付を証明書自動交付機を利用して受けようとするときは,当該印鑑登録証を使用し,規則で定める事項を入力して申請を行うことができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第13条 市長は,前条の申請があったときは,印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認した上,当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
2 前条後段の規定による申請については,使用された印鑑登録証及び入力された事項と印鑑登録原票に登録された事項との照合を電子計算システムプログラムの実行の過程で行い,印鑑登録証明書を当該自動交付機から出力して交付するものとする。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)
第13条の2 前2条の規定にかかわらず,印鑑登録者は,個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7号に規定する個人番号カードをいう。)を用いて,地方公共団体情報システム機構と契約した民間の事業者が設置する多機能端末機(本市の電子計算機器と電子通信回線で接続されたものに限る。)により印鑑登録証明書の交付を受けることができる。
(印鑑登録証明書の記載事項)
第14条 印鑑登録証明書は,印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って電磁的記録装置に記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について証明するものとする。この場合において,印鑑登録証明書には次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名の片仮名表記
(閲覧の禁止)
第15条 市長は,印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第16条 市長は,印鑑の登録及び証明に関し,必要な事項について調査することができる。
2 市長は,前項に規定する調査を行うに当たり,印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして,関係人に対して質問させ,又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
(神栖市行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については,神栖市行政手続条例(平成10年神栖町条例第2号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は,昭和63年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際,現にこの条例による改正前の神栖町印鑑条例第2条の規定により印鑑の登録を受けている者については,改正後の新条例の規定により登録がなされたものとみなす。
(波崎町の編入に伴う経過措置)
3 波崎町の編入の日前に,波崎町印鑑事務処理条例(昭和49年波崎町条例第23号)の規定により登録されている印鑑は,この条例の規定により登録されたものとみなす。
付 則(平成2年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成10年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成10年10月1日から施行する。
(神栖町印鑑条例の一部改正)
8 神栖町印鑑条例(昭和63年神栖町条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成10年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は,平成10年12月1日から施行する。ただし,第12条後段及び第13条第2項の改正規定は,平成11年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)の施行の際,現に改正前の条例(以下「旧条例」という。)に基づき,印鑑の登録を受けている者は,新条例の施行の日から当分の間は,新条例に基づく印鑑の登録を受けなくても,旧条例に基づく交付を受けている印鑑登録証により,印鑑登録証明書の交付を受けることができる。
(他の条例の適用)
3 旧条例第6条の規定による印鑑登録証の交付を受けた者が,新条例第6条の規定による印鑑登録証(以下「新印鑑登録証」という。)の交付を受けようとするとき並びに新印鑑登録証の汚損等により再交付を受けようとするとき及び新印鑑登録証を亡失したときの申請等の手続その他必要な事項は,新条例第6条から第8条までの規定にかかわらず神栖町多機能磁気カードの発行等に関する条例(平成10年神栖町条例第17号)の定めるところによるものとする。
付 則(平成12年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は,改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
付 則(平成17年条例第84号)
この条例は,平成17年8月1日から施行する。
付 則(平成24年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。
(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)
2 市長は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の神栖市印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって,施行日においてこの条例による改正後の神栖市印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については,施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において,市長は,速やかに,当該印鑑の登録を受けていた者に対して,その旨を通知しなければならない。
3 市長は,外国人印鑑登録者であって,施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて,当該住民票が作成されたことに伴い,印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは,施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。
付 則(平成27年条例第31号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和元年条例第10号)
この条例は,令和元年11月5日から施行する。
付 則(令和2年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。