○神栖市公共事業再評価実施要項
平成11年2月15日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は,神栖市の均衡ある発展と市民生活の向上を図る上で重要な役割を果たしている公共事業の一層の効率的な執行及びその実施過程の透明性の確保の観点から,公共事業再評価システムを導入し,一定期間を経過した公共事業を対象に社会情勢の変化等を踏まえ,その再評価を行い,事業の継続に当たり,必要に応じその見直しを行うほか,事業の継続が適当と認められない場合には事業を休止し,又は中止することを目的とする。
(対象事業等)
第2条 再評価の対象となる事業は,市が実施する国県所管の補助公共事業のうち,次に掲げる事業とする。ただし,管理に係る事業及び再評価を実施しようとする年度に完了する事業を除くものとする。
(1) 事業採択(事業費が予算化された時点)後5年を経過した時点で用地買収手続及び工事のいずれにも着手していない未着工の事業
(2) 事業採択後10年を経過した時点で継続中の事業
(3) 事業採択前の準備・計画段階(着工準備費が予算化されてから事業採択に至るまでの間)で5年が経過している事業
(4) 社会経済情勢の急激な変化等により,見直しの必要が生じた事業
(再評価の実施時期)
第3条 再評価の実施時期は,次のとおりとする。
(1) 前条第1項第1号の事業については,事業採択後5年目の年度末までに実施する。
(2) 前条第1項第2号の事業については,事業採択後10年目の年度末までに実施する。
(3) 前条第1項第3号の事業については,着工準備費の予算化後5年目の年度末までに実施する。
(4) 前条第1項第4号の事業については,随時実施する。
(評価手法)
第4条 再評価は,次に掲げる視点に基づいて行うものとする。
(1) 事業の進捗状況及び関連事業の進捗状況
(2) 事業を巡る社会経済状況の変化
(3) 事業採択時の費用効果分析等の要因の変化
(4) コスト削減や代替立案等の可能性
2 再評価の方法は,チェックリスト等による再評価を行い,要因の変化が認められた場合,詳細な評価手法による再評価を実施するなど適切な評価手法を設定して行うものとする。
(公共事業再評価委員会)
第5条 再評価に当たっては,学識経験者等から構成される神栖市公共事業再評価委員会(以下「委員会」という。)を置き,意見を聴き,その意見を尊重して対応方針を決定するものとする。
2 委員会は,再評価を実施する事業一覧表等の提出を受け,各事業を取り巻く社会状況等を勘案して対応方針を審議し,不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは,意見の具申を行うものとする。
3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(評価結果等の公表)
第6条 評価結果及び対応方針については,結論に至った経緯,評価の根拠等とともに公表するものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この告示は,平成11年2月15日から施行する。
付 則(平成19年告示第103号)
この告示は,公布の日から施行する。