○神栖市公共事業再評価委員会設置要項
平成11年2月15日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は,神栖市公共事業再評価実施要項(平成11年神栖町告示第9号)第5条の規定により,神栖市公共事業再評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 再評価の対象となる事業に係る対応方針に対し,不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合,意見の具申を行う。
(2) 事業の特性や技術的判断を適切に反映した運営となるよう配慮しつつ審議方法を定める。
(組織)
第3条 委員会は,市長が委嘱する委員6人以内をもって組織する。
2 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補充の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員会に委員長,副委員長を置く。
4 委員長は,委員の互選によって定め,副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。
5 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。
6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は,必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は,半数を超える委員の出席がなければ開くことができない。
3 議事は,議決する必要がある場合には,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長が決するものとする。
4 委員長は,必要があると判断した場合には,審議結果を少数意見を含めて取りまとめ,意見具申を行うことができる。
(意見の聴取)
第5条 委員長は,必要があると認める場合には,関係者の出席を求めてその説明を聴くこと,又は関係者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,政策企画課内において処理する。ただし,再評価に係る資料作成等は,関係各課の協力を得て,当該事業所管課において行う。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
付 則
この告示は,平成11年2月15日から施行する。
付 則(平成21年告示第60号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。