○神栖市営住宅駐車場管理要項
平成3年10月5日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は,市営住宅の敷地の一部を駐車場として使用させることについて,必要な事項を定めるものとする。
(使用者資格)
第2条 駐車場を使用することができる者は,次の要件を満たす者でなければならない。
(1) 自己の自動車(二輪のものを除く。)を所有する市営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 住宅の家賃又は割増し家賃を滞納していないこと。
2 市長は,前項の規定により承認する場合において,必要があると認めたときは,条件を付して承認することができる。
3 自動車の保管場所は,保管場所使用承認を得た場所とし,使用承認する台数は,別表に掲げるとおりとする。
(保管場所の証明)
第4条 市長は,使用者の請求により,自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の確保を証明する書面を発行するものとする。
2 市長は,前項の証明書を発行するに当たり,神栖市手数料条例(平成12年神栖町条例第7号)に定める額の手数料を徴収することができる。
(保管場所の管理)
第5条 使用者は,承認された駐車区画を,自己の責任において管理するものとする。
2 使用者は,前項に規定するもののほか,相互に協力して駐車場全体の維持管理に努めるものとする。
(禁止行為)
第6条 使用者は,次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 駐車区画の使用権を第三者に転貸し,又は譲渡すること。
(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性のある物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。
(3) 駐車区画の現状を変更し,又はこれに工作物等を設置すること。
(4) 駐車区画を自動車の駐車以外の用途に供すること。
(5) 駐車区画以外に自動車の保管をすること。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,駐車場の使用承認を取り消し,又はその明渡しを命ずることができる。
(1) 不正の行為により使用承認を受けたとき。
(2) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(3) 駐車場を故意にき損したとき。
(4) この告示又はこれに基づく市長の指示命令に違反したとき。
(5) 第2条に規定する使用者資格を失ったとき。
(6) 承認を受けた自動車保管場所の維持管理が正常に行われないとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか,駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(市の損害賠償責任)
第8条 市は,駐車場内における自動車の盗難,損傷等の事故及び人身事故が発生したことにより使用者が損害を受けることがあっても,その賠償の責めを負わない。
付則
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成12年告示第8号)
この告示は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年告示第54号)
この告示は,平成17年8月1日から施行する。
付則(平成21年告示第15号)
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第93号)
この告示は,平成26年6月27日から施行する。
付則(令和2年告示第184号)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は,この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
別表(第3条関係)
住宅名 | 位置 | 使用承認する台数 |
海浜第一住宅 | 神栖市南浜1番地2 | 2 |
海浜第二住宅 | 神栖市南浜1番地4 | 2 |
海浜第三住宅 | 神栖市南浜1番地8 | 2(ただし,単身高齢者世帯のみ1) |
別所住宅 | 神栖市波崎4867番地 | 1 |
上新道住宅 | 神栖市波崎6830番地 | 1 |
東町第6住宅 | 神栖市波崎9572番地2 | 1 |
東町第7住宅 | 神栖市波崎9572番地2 | 1 |
東町第8住宅 | 神栖市波崎9572番地1 | 1 |
東町第9住宅 | 神栖市波崎9572番地1 | 1 |
東町第10住宅 | 神栖市波崎9572番地1 | 1 |
東町第11住宅 | 神栖市波崎9572番地111 | 1 |
神栖市波崎9572番地112 | 1 | |
豊ヶ崎住宅A棟 | 神栖市波崎9420番地33 | 1 |
豊ヶ崎住宅B棟 | 神栖市波崎9420番地34 | 1 |
松崎住宅 | 神栖市波崎4858番地 | 1 |