○神栖市消防団の設置等に関する条例
昭和42年4月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置,名称及び区域については,この条例の定めるところによる。
(消防団の設置,名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき,本市に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は,次のとおりとする。
名称 神栖市消防団
区域 神栖市全域
付 則
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和48年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
付 則(昭和48年条例第42号)
この条例は,昭和49年1月1日から施行する。
付 則(昭和49年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和51年条例第38号)
この条例は,昭和52年1月1日から施行する。
付 則(昭和56年条例第8号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
付 則(平成18年条例第39号)
この条例は,公布の日から施行する。