○神栖市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例施行規則
昭和56年7月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,神栖市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例(昭和30年神栖村条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(団員名簿)
第3条 団員の身分経歴等については,消防団員名簿(様式第2号)を調製し,これを消防団に備えておかなければならない。
(定員)
第4条 消防団の団長,副団長及び本部員の定数は,次のとおりとする。
団長 1人
副団長 9人
本部員 16人(分団長待遇)
2 消防団の分団長,副分団長,部長,班長及び団員の定数は,次のとおりとする。
分団長 60人以内
副分団長 60人以内
部長 61人以内
班長 200人以内
団員 788人以内
(分限の手続)
第5条 任命権者は,条例第6条第1項に定める降任又は免職の処分は,その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。
2 任命権者は,条例第6条第1項第2号の規定に該当するものとして団員を降任し,又は免職する場合においては,あらかじめ医師の診断を受けさせなければならない。
(懲戒の手続)
第6条 任命権者は,条例第7条に定める戒告,停職又は免職の処分は,その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。
(手当の請求)
第7条 団員は,条例第15条第1項に規定する手当の請求に関する権限を,所属する分団の分団長に委任することができる。
付 則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(波崎町の編入に伴う経過措置)
2 波崎町の編入の日前に,波崎町消防団規則(昭和26年波崎町規則第2号)の規定によりなされた取扱手続等は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付 則(昭和57年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の神栖町消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例施行規則の規定は昭和57年4月1日から適用する。
付 則(昭和59年規則第18号)
この規則は,昭和59年10月1日から施行する。
付 則(平成17年規則第12号)
この規則は,平成17年8月1日から施行する。
付 則(平成19年規則第23号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年規則第11号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年規則第28号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成29年規則第3号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成31年規則第2号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。