○神栖市高齢者介護予防住宅改修支援事業実施要項
平成16年3月19日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は,市内に居住する要援護高齢者(おおむね65歳以上の在宅の高齢者であって,高齢のため身体に不自由があり,住宅の改善が必要なものをいう。以下同じ。)に対し,現に居住する住宅の改修に要する費用に対し,改修支援費を支給することにより,要援護高齢者の自立した豊かな生活を支援し,もって福祉の向上を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 改修支援費の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は,次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている者で,引き続き1年以上市内に居住しているもの
(2) 市税等を滞納していない者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する者のうち,同法第27条に規定する要介護認定又は同法第32条及び第35条に規定する要支援認定を受けていないもの
(4) 市長が要援護高齢者であると認めた者
(改修支援費)
第3条 改修支援費の支給の対象となるものは,手すりの取付け及び附帯工事とし,支給額及び支給限度額は次表のとおりとする。
支給額 | 支給限度額 |
工事に要した費用の9割を支給(1,000円未満切り捨て) | 60,000円 |
2 改修支援費の請求は,複数回に分けて行うことができる。ただし,要援護高齢者が行った一の種類の住宅の改修につき支給する改修支援費の額の総額は,支給限度額を超えることができない。
(事業の利用)
第4条 この事業の利用は,1回を限度とする。ただし,支給対象者が市の区域内において住所を変更したときは,再度利用をすることができる。
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,神栖市高齢者介護予防住宅改修支援事業利用申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(事業の変更等)
第7条 申請者は,事業の利用決定後において,申請内容を著しく変更し,又は事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,あらかじめ,神栖市高齢者介護予防住宅改修支援事業利用変更承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に申請し,その承認を受けなければならない。
(事業実績報告)
第9条 申請者は,住宅の改修完了後,速やかに神栖市高齢者介護予防住宅改修支援事業実績報告書(様式第5号)により,市長に事業実績の報告をしなければならない。
(登録台帳の整備)
第11条 市長は,事業の利用状況を明らかにするために,神栖市高齢者介護予防住宅改修支援事業利用者登録台帳を備えなければならない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は,平成16年4月1日から施行する。
(神栖町高齢者住宅リフォーム事業補助金交付要項の廃止)
2 神栖町高齢者住宅リフォーム事業補助金交付要項(平成7年神栖町告示第41号)は,廃止する。
付 則(平成18年告示第76号)
この告示は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
付 則(平成23年告示第31号)
この告示は,平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成24年告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は,平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現に神栖市高齢者介護予防住宅改修支援事業実施要項第5条の規定により補助金の交付申請をしている者に対する補助金の交付については,なお従前の例による。
付 則(平成24年告示第93号)
この告示は,平成24年7月9日から施行する。