○神栖市監査委員条例
平成17年6月24日
条例第18号
神栖町監査委員条例(平成3年神栖町条例第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条及び第202条の規定に基づき,神栖市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査の通知)
第2条 監査委員は,法第199条第2項,第4項及び第5項の規定による監査を行うときは,その期日の7日前までに監査の対象となる機関に通知するものとする。
2 監査委員は,法第199条第7項及び第235条の2第2項の規定による監査を行うときは,その期日の7日前までに監査を受けるもの及びこれらの関係機関に通知するものとする。ただし,特別の事由があると認めるときは,この限りでない。
(要求監査等の処理)
第3条 監査委員は,法第75条第1項の規定による監査の請求を受理したとき,並びに法第98条第2項,第199条第6項及び第243条の2の8第3項の規定による監査の請求があったときは,60日以内に監査を行わなければならない。ただし,特別の事由があると認めるときは,この限りでない。
(請願の措置)
第4条 監査委員は,法第125条の規定により,議会からの請願の送付を受けたときは,90日以内に措置しなければならない。
(現金出納の検査)
第5条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は,毎月27日に行う。ただし,その日が休日若しくは日曜日に当たるとき,又は特別な事由があるときは,この限りでない。
(決算等の審査)
第6条 監査委員は,法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査に係る書類が審査に付されたときは,60日以内に意見書を市長に提出しなければならない。
(報告,公表等)
第7条 法令の定めるところにより行う監査,検査又は審査の結果についての報告又は公表は,監査,検査又は審査の終了後,速やかに行わなければならない。
2 監査委員が公表しなければならない事項の取扱いに関しては,監査委員において特に必要があると認めるものを除くほか,神栖市公告式条例(昭和30年神栖村条例第1号)の定める告示の例によるものとする。
(事務局の設置)
第8条 監査委員の事務を処理するため,監査委員事務局を置く。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,監査委員に関し必要な事項は,監査委員が定める。
付則
この条例は,平成17年8月1日から施行する。
付則(平成19年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成21年条例第3号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第15号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年条例第23号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。