○神栖市医療福祉費支給に関する条例
平成17年10月4日
条例第116号
神栖市医療福祉費支給に関する条例(昭和62年神栖町条例第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、妊産婦、小児、母子家庭の母子、父子家庭の父子、重度心身障害者等、老人、戦傷病者及び出産者等の健康の保持促進を図るため、その医療費又は出産費の一部を助成し、これらの者の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 妊産婦 母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出のあった日の属する月の初日から出産(流産を含む。)のあった日の属する月の翌月の末日に達するまでの者(母子家庭の母子、父子家庭の子及び重度心身障害者等を除く。)をいう。
(2) 小児 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(3) 母子家庭の母子 次に掲げる者(小児及び重度心身障害者等を除く。)をいう。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める配偶者のない女子(以下「配偶者のない女子」という。)で、次に掲げる児童を現に監護しているもの及びその児童
(ア) 18歳未満の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)
(イ) 20歳未満の児童(20歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。以下同じ。)で、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第1に定める障害の状態にあるもの
(ウ) 20歳未満の児童で、別表に定める学校に在学しているもの
イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に定める父母のない児童のうち、アの(ア)、(イ)及び(ウ)に掲げる児童
(4) 父子家庭の父子 次に掲げる者(小児及び重度心身障害者等を除く。)をいう。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に定める配偶者のない男子(以下「配偶者のない男子」という。)で、前号アの(ア)、(イ)及び(ウ)に掲げる児童を現に監護しているもの及びその児童
イ 前号イに掲げる者を現に養育している配偶者のない男子又は婚姻をしたことのない男子
(5) 重度心身障害者等 次に掲げる者をいう。ただし、65歳以上75歳未満の者で、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号の政令で定める程度の障害の状態にあるものにあっては、同号の規定による認定を受けたものに限る。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けた者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「省令別表」という。)の1級又は2級に該当するもの
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「知的障害者更生相談所」という。)において、知能指数が35以下と判定された者
ウ 身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が省令別表の3級又は4級に該当し、かつ、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知能指数が50以下と判定されたもの
エ 身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が省令別表の3級に該当し、かつ、障害名が心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫若しくは肝臓の機能障害とされるもの
オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3の1級に該当する特別児童扶養手当の支給対象となった児童
カ 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表の1級に該当する障害年金等の受給権者
キ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けた者で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級に該当するもの
ク 身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が省令別表の3級又は4級に該当し、かつ、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表の2級に該当するもの
ケ 児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知能指数が50以下と判定された者で、かつ、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表の2級に該当するもの
(6) 老人 68歳及び69歳の者(高齢者の医療の確保に関する法律第50条各号に該当する者を除く。)で、前号に該当する者以外のものをいう。
(7) 戦傷病者 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に定める者(第5号に該当する者を除く。)をいう。
(8) 出産者等 妊娠4月を超えて出産(死産を含む。)した者をいう。
(対象者)
第3条 この条例により医療費又は出産費の一部の助成を受けることができる者は、市内に住所を有する者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)の規定により、医療に関する給付を受けることができるもの(神栖市の区域外に住所を有する者で、国民健康保険法第116条若しくは第116条の2の規定により市が行う国民健康保険の被保険者となるもの又は高齢者の医療の確保に関する法律第55条若しくは第55条の2の規定により茨城県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となるものであって、かつ、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号)第9条の規定により市がその保険料を徴収する被保険者を含む。)のうち、次に掲げるものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。
(1) 妊産婦
(2) 小児
(3) 母子家庭の母子
(4) 父子家庭の父子
(5) 重度心身障害者等
(6) 老人
(7) 戦傷病者
(8) 出産者等
(医療福祉費の支給)
第4条 市は、対象者(前条に規定する助成の対象者のうち、出産者等以外のものをいう。以下同じ。)の疾病又は負傷について国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による医療に関する給付(入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。以下同じ。)が行われた場合において、その給付の額(これらの法律の規定により、一部負担金の納付が定められている場合は、当該一部負担金に相当する額を控除した額とし、高額療養費が支給されることとなる場合は当該支給されるべき額に相当する額を加えた額とし、付加給付が行われた場合は当該付加給付額に相当する額を加えた額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則で定める手続に従い、その者に対し、その満たない額に相当する額(老人にあっては健康保険法(大正11年法律第70号)第74条第1項第2号に規定する一部負担金に相当する額を控除した額)を医療福祉費として支給する。この場合において、当該疾病又は負傷について、児童福祉法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われるときは、その給付の額(国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくはその被扶養者が負担すべき額を控除した額とする。)を控除した額を医療福祉費として支給するものとする。
(1) 入院以外の場合 1日につき600円(1日の支給額が600円に満たない場合にあっては、その満たない額とし、同一月に同一の保険医療機関等、指定訪問看護事業者又は保険医療機関等以外のその他の者において2回を限度とする。)
(2) 入院の場合 1日につき300円(1日の支給額が300円に満たない場合にあっては、その満たない額とし、同一月に同一の保険医療機関等において3,000円を限度とする。)
3 第1項の高額療養費は、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律若しくは社会保険各法又はこれらの法律に基づく政令及び省令の定めるところにより算出された額とする。
4 第1項の医療に要する費用の額は、健康保険に関する法令の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費(健康保険に関する法令の規定による入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。)の対象となる医療に要する費用の額(65歳以上の重度心身障害者等にあっては、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除いた療養の給付、保険外併用療養費、療養費及び訪問看護療養費の対象となる医療に要する費用の額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることはできない。
5 医療福祉費は、対象者の申請に基づいて支給する。ただし、市長が必要と認めた場合は、対象者の配偶者又は親権を行う者若しくは後見人その他の者で、現に対象者を保護するもの(以下「保護者等」という。)の申請に基づいて支給することができる。
6 市は、対象者(規則で定める者を除く。)が規則で定める手続に従い、市が契約した健康保険法第63条第3項各号に定める病院若しくは診療所又は薬局(以下この項において「保険医療機関等」という。)において医療を受けた場合、指定訪問看護事業者による指定訪問看護を受けた場合又は保険医療機関等以外のその他の者から手当を受けた場合には、その者が当該医療、指定訪問看護、手当に関し当該保険医療機関等、指定訪問看護事業者又は保険医療機関等以外のその他の者に支払うべき費用をその者に代わり当該保険医療機関等、指定訪問看護事業者又は保険医療機関等以外のその他の者に支払うことができる。
7 前項の規定による支払をしたときは、当該医療を受けた者に対し、医療福祉費を支給したものとみなす。
(出産者等への支給)
第5条 市は、出産者等に対して出産費の一部助成として一子20,000円を支給する。
(届出)
第6条 対象者又は保護者等は、規則で定める事項等について、速やかに市長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第7条 この条例による医療福祉費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(医療福祉費の返還)
第8条 市長は、対象者の疾病又は負傷に関し、対象者又は保護者等が損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療福祉費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療福祉費を返還させることができる。
2 市長は、偽りその他不正行為によって、この条例による医療福祉費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
3 平成17年11月1日から平成19年3月31日までの間に給付を受けた重度心身障害者等に係る入院時食事療養費については、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、標準負担額の2分の1の額を医療福祉費として支給するものとする。
4 平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間におけるこの条例の規定の適用については、第4条中「健康保険法第74条第1項第2号」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第3条の規定による改正前の健康保険法第74条第1項第2号」とする。
付則(平成18年条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
付則(平成19年条例第32号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
付則(平成20年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
付則(平成22年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
付則(平成22年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
付則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
付則(平成27年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
付則(平成30年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第2条の改正規定、第3条の改正規定(第9号を削り、第10号を第9号とする部分に限る。)及び第4条の改正規定(第1項に係る部分に限る。)は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
付則(平成30年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
付則(令和6年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(同法第54条に規定する通信課程並びに同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)
2 学校教育法第1条に規定する中等教育学校の後期課程(同法第70条において準用する同法第54条に規定する通信課程並びに同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)
3 学校教育法第1条に規定する高等専門学校(第4学年以上の者を除く。)
4 学校教育法第1条に規定する特別支援学校の高等部
5 学校教育法第125条に規定する専修学校の高等課程
6 学校教育法第134条に規定する各種学校のうち外国人学校高等部