○神栖市市税等の預金口座振替収納事務取扱規則
平成17年7月12日
規則第39号
神栖町町税等の預金口座振替による収納事務取扱規則(平成13年神栖町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,他に特別の定めがある場合を除き,預金口座振替(貯金口座振替を含む。以下「口座振替」という。)により納付できる市税等の事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(市税等の種類及び納付方法)
第2条 市税等の種類は,別表第1に掲げるとおりとする。
2 市税等は,納期(月分を含む。以下同じ。)ごとに口座振替により納付することができる。この場合において,別表第2に掲げる市税等については,その年度の全期分の納付金額を当該年度の最初の納期の振替日に納付(以下「全期前納」という。)することができる。
(取扱金融機関)
第3条 口座振替による収納事務を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は,指定金融機関及び収納代理金融機関等並びに株式会社ゆうちょ銀行とする。
2 市長は,市の指定金融機関と市税等の口座振替による収納事務取扱いについて協定を結ぶものとする。
(対象者)
第4条 口座振替により市税等を納付できる者は,取扱金融機関に預金口座(貯金口座を含む。以下同じ。)を有する納入義務者等で,当該金融機関の承諾を得たものとする。
(指定口座)
第5条 口座振替のできる預金口座は,次に掲げるもののうち納入義務者等が指定した預金口座(以下「指定口座」という。)とする。
(1) 普通預金口座
(2) 当座預金口座
(3) 通常貯金口座
(4) その他市長が認める口座
(申込手続)
第6条 口座振替を希望する納入義務者等は,神栖市市税等口座振替依頼・停止届書(依頼者控,取扱機関控,市控の3枚複写)その他必要な書類を依頼書として,取扱金融機関に提出しなければならない。この場合において,納入義務者等と口座名義人が異なるときは,納入義務者等ごとに提出しなければならない。
2 取扱金融機関は,前項の依頼書の提出があったときは,次に掲げる事務処理を行わなければならない。
(1) 依頼者控は,記載事項を確認の上,納入義務者等に交付するものとする。
(2) 取扱機関控は,取扱金融機関が保管するものとする。
(3) 市控は,取扱金融機関の受理印を押印し,速やかに市長へ送付するものとする。
(振替処理)
第7条 指定口座からの振替は,原則としてパソコンを利用したデータの伝送方式(以下「伝送方式」という。)とする。ただし,市長が必要と認めるときは,電磁的記録媒体(以下「電磁媒体」という。)により依頼する方式(以下「電磁媒体方式」という。)又は書類により依頼する方式(以下「依頼書方式」という。)に替えることができる。
(1) 伝送方式
ア 市長は,伝送用パソコンによりデータの送信及び受信を行うものとする。
イ 市長は,口座振替請求データを振替日の5営業日前の正午までに伝送するものとする。
ウ 市長は,伝送用パソコンにより受信した口座振替結果データを振替日の2営業日目の午前10時以降に取り出し,処理を行うものとする。
(2) 電磁媒体方式
ア 市長は,口座振替請求明細を記録した電磁媒体の正副を振替日の5営業日前までに取扱金融機関に交付するものとする。この場合において,当該電磁媒体の正副双方に瑕疵があったときは,市長は修正した電磁媒体の正副を速やかに取扱金融機関に交付するものとする。
イ 市長は,振替処理結果を記録した電磁媒体及び振替納入済報告書を振替手続き完了後3営業日以内に取扱金融機関から受け取り,処理を行うものとする。
(3) 依頼書方式
ア 市長は,口座番号,金額等を記載した書類により振替日の5営業日前までに取扱金融機関に依頼するものとする。
イ 市長は,振替処理結果を記載した書類を取扱金融機関から受け取り,処理を行うものとする。
2 全期前納による口座振替については,原則として口座振替希望者が取扱金融機関に依頼書を提出し,承諾を得た月の翌月以降に到来する振替日において全期前納による口座振替が可能となる場合に限り,適用するものとする。
(振替日)
第9条 指定口座からの振替日は,別表第1に掲げるとおりとする。ただし,振替日が神栖市の休日を定める条例(平成元年神栖町条例第30号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは,取扱金融機関の翌営業日とする。
2 指定金融機関は,取扱金融機関が口座振替により収納した金額を取りまとめて市の指定する預金口座へ納付するものとする。
(振替の報告)
第11条 取扱金融機関は,口座振替を行ったときは,第7条に規定する方式により口座振替の結果を市長に報告する。
(領収証書等)
第12条 口座振替により納付された市税等については,指定口座の口座振替をもって領収証書の発行に替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,納入義務者等から請求があったときその他市長が必要と認めるときは,領収証書又はそれに代わる通知書等を発行するものとする。
(振替不能の取扱い)
第13条 取扱金融機関は,依頼された振替が指定口座の残高不足等によって振替不能となったときは,別に定める振替不能理由のコード番号を当該振替結果に記録し,市長に報告するものとする。この場合において,依頼書方式のときは,第7条第2項第3号イの書類によるものとする。
(口座振替の停止)
第14条 口座振替による納付を停止しようとする納入義務者等は,第6条に規定する神栖市市税等口座振替依頼・停止届書(依頼者控,取扱機関控,市控の3枚複写)その他必要な書類を停止届書として,取扱金融機関又は市長に提出しなければならない。
3 市長は,第1項の停止届書の提出があったときは,口座振替の依頼を停止するものとする。
4 第1項に規定する口座振替の停止は,原則として停止届書を受領した月の翌月以降に到来する振替日から適用するものとする。
(口座振替の解除)
第15条 市長は,市税等が次の各号のいずれかに該当するときは,当該市税等の口座振替による納付を解除することができる。
(1) 指定口座の残高不足等の理由により,継続13か月以上にわたって振替不能であるとき。
(2) 4年間以上口座振替による収納がないとき。
(3) 納入義務者等が,指定口座を解約し,又は停止したにもかかわらず前条第1項に規定する停止届書を提出しないとき。
(4) 納入義務者等でなくなったとき。
(5) 納入義務者等又は口座名義人が死亡したとき。
(6) 前号に掲げるもののほか,固定資産税の所有者が死亡したとき。
2 取扱金融機関は,前項の規定により受領した停止届書及び依頼書を,速やかに市長に送付しなければならない。
(経費の負担)
第17条 取扱金融機関に対する口座振替に係る経費は,市が負担するものとし,その額は,第3条第2項の協定等により定めるものとする。
(補則)
第18条 この規則に定めのあるもののほか,市税等の預金口座振替に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年8月1日から施行する。
(波崎町の編入に伴う経過措置)
2 波崎町の編入の日(以下「編入日」という。)前に,改正前の神栖町町税等の預金口座振替による収納事務取扱規則(以下「改正前の規則」という。)又は波崎町町税等の預金口座振替収納事務取扱規則(平成13年波崎町規則第10号。以下「波崎町規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の規定にかかわらず,改正前の規則又は波崎町規則に規定された様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
付 則(平成19年規則第9号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成19年規則第55号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成20年規則第6号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成26年規則第18号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年規則第25号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成30年規則第10号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和2年規則第2号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条,第9条関係)
市税等の種類 | 振替日 |
(1) 市・県民税 (2) 固定資産税 (3) 軽自動車税 (4) 国民健康保険税 (5) 介護保険料 (6) 後期高齢者医療保険料 (7) 下水道受益者負担金 (8) 学校給食費保護者負担金 | 納期の末日 |
(9) 市営墓地管理料 | 毎年6月末日 |
(10) 市営住宅使用料 (11) 保育所(こども園)保育料 (12) 保育所等給食費保護者負担金 (13) 放課後児童クラブ保育料 | 毎月末日 |
(14) 奨学資金返還金(飯田愛子奨学基金返還金を含む。) | 毎月末日 ただし,12月にあっては28日 |
(15) 水道料金 (16) 下水道使用料 | 毎月26日 |
別表第2(第2条関係)
全期前納できる市税等の種類 | 振替日 |
(1) 市・県民税 (2) 固定資産税 (3) 下水道受益者負担金(次年度以降分の一括納付を含む。) | 最初の納期の末日 |