○神栖市公共汚水ます設置要項
平成17年7月13日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は,神栖市の公共下水道事業における排水設備の整備促進及び円滑な維持管理を図るため,汚水を排除すべき公共下水道のます及び取付管(以下「公共汚水ます」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公共汚水ますの設置を希望する者は,公共汚水ます設置申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 公共汚水ますの設置基準は,別表によるものとする。
3 供用開始区域外のうち,公共下水道の整備が完了し,便所の水洗化が可能な区域内の公共汚水ますの設置については,前項に定める基準を適用する。
4 市は,排水設備設置義務者が,公共汚水ますの設置を拒否し,又は留保したときは,公共汚水ますは設置しない。
5 他人の土地に公共汚水ますを設置しなければ汚水を公共下水道に流入させることが困難な者は,その土地に係る権利者の承諾を得た後に第1項の申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 公図の写し
(2) 登記事項証明書(土地)の写し
(3) 位置図
(4) 宅地内配管図
6 公共下水道管布設時において建築物が存在せず,公共汚水ますの設置を希望しないものにあっては,汚水を新たに排除することとなるときに公共汚水ますを設置するものとする。
(位置)
第3条 公共汚水ます(この条及び第8条において取付管を除く。)は,公道との境界線から私有地側1メートル以内に設置することを標準とする。
(1) 土地利用形態の変更により,所有権を移転し,又は賃借権その他の権利を設定し,汚水を排除することが明らかで,かつ,既設公共汚水ますに流入させることが不可能な場合
(2) 建築物等の増改築又は新築に伴い,汚水を既設公共汚水ますに流入させることが不可能な場合
(3) 前2号に定めるもののほか,市長がやむを得ないと認める場合
3 前条の規定にかかわらず,公共汚水ますの増設又は移設を必要とする土地に係る受益者負担金を滞納している期間においては,これを認めないものとする。
(費用負担)
第6条 公共汚水ますの設置等に要する費用の負担は,次に掲げるところによる。
(1) 第2条に該当する場合は,市の負担とする。
(3) 第4条第3号の規定に該当する場合は,その都度市長が定めるものとする。
(維持管理等)
第7条 宅地等の敷地内に設置される公共汚水ますの所有権はすべて市長に帰属し,当該土地の使用期間は永代であり,かつ,使用料は無償であるものとする。
2 公共汚水ますの維持管理は,市が行うものとする。ただし,利用者等の故意又は重大な過失によるものについては,この限りではない。
3 利用者は,公共汚水ますに対して市の行う点検,取替え,修繕等に支障となる施設又は工作物その他の物件を設けてはならない。
(名称及び規格)
第8条 公共汚水ますの規格は,内径20センチメートルを標準とする。この場合において,公共汚水ますのふたは,市が指定したものを用いなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,その都度市長が別に定める。
付 則
この告示は,平成17年8月1日から施行する。
付 則(平成26年告示第21号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
付 則(令和2年告示第169号)
この告示は,令和3年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象土地・建物等(借地を含む。) | 公共汚水ます設置数 |
1戸建て住宅,共同住宅,1戸建て工場・事業場,空き地,駐車場,建築物のない土地,田畑(生産緑地地区を除く。) | 1個 |
対象家屋の敷地又は対象土地の面積が,おおむね500m2以上(実測面積。ただし,実測値が不明なときは公簿上の面積とする。)で,市長が排水困難と認めるもの | 2個 |
長屋建て住宅又は長屋建て工場・事業場で,それぞれの所有者が同一のもの | 1個 |
都市計画法の規定に基づく開発行為に係るもの | 1個 |
市長が1個の公共汚水ますでは,排水が困難と認めるもの | 2個 |
長屋建て住宅又は長屋建て工場・事業場で,それぞれの所有者が異なるもの | 各住宅又は各工場・事業場ごとに1個 |
共同の排水設備工事が可能なもの | 必要に応じて減じた後の個数 |
生産緑地地区の田畑 | なし ただし,地区指定が解除されたときに,この基準に基づいて設置する。 |
分譲販売を目的としたもの | 分筆前の元の土地の範囲内に1個 |