○神栖市漁業近代化事業利子補給金交付要項

平成17年7月29日

告示第133号

(趣旨)

第1条 市長は,漁業者等の資本装備の高度化を図り,その経営の近代化に資するため,漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づいて融資された漁業近代化資金(以下「資金」という。)に対し,予算の範囲内において利子補給を行うものとし,当該利子補給については,神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 漁業者等 法第2条第1項に規定する者をいう。

(2) 融資機関 法第2条第2項に規定する者をいう。

(3) 資金 法第2条第3項に規定する資金をいう。

(利子補給率)

第3条 利子補給率は,次に掲げるとおりとする。

(1) 20トン未満の漁船を使用して漁業を営む漁業者等に融資された資金については,漁業者等が借入した利率と2パーセントのいずれか低い利率とする。

(2) 前号の資金以外については,漁業者等が借入した利率の5分の1に相当する利率と2パーセントのいずれか低い利率とする。

(利子補給契約の締結)

第4条 利子補給は,市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。

(利子補給の額)

第5条 利子補給金の額は,毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間におけるそれぞれの融資残高より算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残額(延滞額を除く。)の総和を365日で除して得た金額)に対し,第3条に規定する利子補給率で計算して得た金額とする。

(利子補給金の支払方法)

第6条 前条による利子補給金は,精算払により支払うものとする。

(利子補給金の交付申請)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする者は,神栖市漁業近代化事業利子補給金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 利子補給金計算書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認めた書類

(利子補給金の交付決定通知)

第8条 市長は,前条の申請があった場合は,これを審査し,交付すべきと認めたときは,その旨を神栖市漁業近代化事業利子補給金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。この場合において,市長は,当該資金を借入した者に係る市税に滞納があるときは,その者に係る滞納期間の当該利子補給金を交付しないものとする。

(利子補給金の打切り等)

第9条 市長は,この告示に基づく利子補給に係る資金を借り受けた者が,その借入金を借入れの目的外に使用したときは,融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。

2 市長は,融資機関の責めに帰すべき理由により,この告示及びこの告示に基づく契約の条項に違反したときは,当該融資機関に対する利子補給金の交付を打ち切り,又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年8月1日から施行する。

(波崎町の編入に伴う経過措置)

2 波崎町の編入の日前に,波崎町漁業近代化事業利子補助金交付要項(昭和49年波崎町告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(利子補給適用の終期)

3 この告示による利子補給は,令和7年4月1日以後に融資を受けた資金については適用しない。

(平成21年告示第16号)

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成27年告示第27号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年告示第29号)

この告示は,令和2年3月31日から施行する。

(令和3年告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は,この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

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神栖市漁業近代化事業利子補給金交付要項

平成17年7月29日 告示第133号

(令和3年10月1日施行)