○神栖市水産業制度資金利子補給金交付要項
平成17年7月29日
告示第134号
神栖市水産業育成制度資金利子補給金交付要項(昭和57年神栖町告示第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、水産業を振興するために必要な資金の融資の円滑化を図るため、水産業団体(以下「団体」という。)及び団体の組合員等に対して融資した水産業制度資金に対し利子補給金を予算の範囲内において交付するものとし、当該利子補給金については、神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(利子補給の対象者)
第2条 利子補給金の交付を受けることのできる者は、次に掲げる者とする。
(1) 団体及び団体の組合員で漁業を営むもの
(2) 団体及び団体の組合員で水産加工業を営むもの
(3) その他市長が必要と認めた者
(利子補給対象経費)
第3条 利子補給金の交付の対象となる経費は、団体及び団体の組合員が水産業制度資金に要する資金として金融機関から融資を受けた資金とする。
(利子補給率)
第4条 利子補給率は、前条の資金を借入した利率の5分の1に相当する利率と2パーセントのいずれか低い利率とする。
(利子補給の額)
第5条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間におけるそれぞれの融資残高より算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残額(延滞額を除く。)の総和を365日で除して得た金額)に対し、前条に規定した利子補給率で計算して得た金額とする。
(制度資金の認定)
第6条 この制度資金の認定は、団体の行うそれぞれの金融審査会で承認されたものを認定する。
(利子補給金の交付申請)
第7条 利子補給金の交付を受けようとするときは、神栖市水産業制度資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 水産業制度資金利子補給金計算書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認めた書類
(利子補給金の交付決定通知)
第8条 市長は、前条の申請があったときはこれを審査の上、補助金の額を確定し、当該団体に通知するものとする。この場合において、市長は、当該資金を借り入れた者に係る市税に滞納があるときは、その者に係る滞納期間の当該利子補給金を交付しないものとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。
(波崎町の編入に伴う経過措置)
2 波崎町の編入の日前に、波崎町水産業育成制度資金利子補助金交付要項(昭和54年波崎町告示第1号。以下「波崎町告示」という。)の規定によりなされた申請又は貸付けについては、波崎町告示の例による。
(利子補給適用の終期)
3 この告示による利子補給は、令和7年4月1日以後に融資を受けた資金については適用しない。
付則(平成21年告示第17号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第27号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第29号)
この告示は、令和2年3月31日から施行する。
付則(令和3年告示第121号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。