○神栖市公害防止施設整備資金利子補給金交付要項
平成17年7月29日
告示第139号
(趣旨)
第1条 市長は,市内の中小企業者が,公害を除去し,又は防止するために行う事業に要する資金を日本政策投資銀行等による政府系資金から借り受けた場合において,その利子の一部を補給するため,予算の範囲内において当該中小企業者に対し利子補給を行うものとし,その利子補給金の交付については,神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか,この告示によるものとする。
(利子補給の対象者)
第2条 利子補給の対象となる者は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者及び株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第2条第3号ハからリまでに規定する事業協同組合
(2) 市内に工場等を有し,原則として同一事業を引き続き1年以上営んでいる者
(3) 日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号),漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号),株式会社日本政策金融公庫法又は茨城県公害防止施設資金融資制度に基づく公害に係る融資制度(以下「政府系等融資制度」という。)のいずれかより資金の貸付けを受けた者
(4) 市税に滞納がない者
(利子補給の対象事業)
第3条 利子補給の対象となる事業は,次のいずれかに該当する事業とする。
(1) 公害防止施設の設置又は改善その他公害防止に資する事業(共同で行う事業を含む。)
(2) 公害防止のために工場又は事業場を移転する事業
(3) 環境への負荷低減に資する施設等の整備その他環境の保全に資する事業
2 前項の規定にかかわらず,次の事業については,利子補給の対象としない。
(1) 工場等の新設に伴って必要となる公害防止のための施設を設置する事業
(2) 生産設備の増強に伴い必要となる公害防止のための施設を設置する事業。ただし,生産施設の規模能力の比較において,新増設分が既設分のおおむね同程度であるときを除く。
(3) 工場等に設置される無公害の生産設備を設置する事業
(4) 他の工場等から排出される産業廃棄物を処理することを業とするものが,産業廃棄物処理施設を設置する場合
(利子補給の対象)
第4条 利子補給の対象は,次に定めるとおりとする。
(1) 水産食料品製造業者(従業員100人以下に限る。)が,政府系等融資制度に基づく貸付けを受けた場合においては,その借受金額5,000万円を限度として利子補給の対象とする。ただし,当該製造業者が共同で政府系等融資制度に基づく貸付けを受けた場合においては,その借受金額1億円を限度として利子補給の対象とする。
(2) 前号以外の中小企業者が,政府系等融資制度に基づく貸付けを受けた場合においては,その借受金額2,500万円を限度として利子補給の対象とする。ただし,当該業者が共同で政府系等融資制度に基づく貸付けを受けた場合においては,その借受金額5,000万円を限度として利子補給の対象とする。
(利子補給率等)
第5条 市長は,前条の借受者が当該貸付けを受けたことにより金融機関に支払った利子(延滞金及び償還期限経過後の債務に係るものを除く。)について,利子補給金として当該利子の20パーセントを交付するものとする。
(利子補給期間)
第6条 利子補給を行う期間は,政府系等融資制度にそれぞれ定められた融資期間内とする。
(利子補給金交付決定の取消し)
第9条 市長は,交付決定通知を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,その者に対する利子補給金の交付の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 借入金をその使用目的以外の事業に流用したと認めたとき。
(2) 虚偽の申請をしていたと認めたとき。
(利子補給金の返還)
第10条 市長は,前条の規定による利子補給金の交付決定の取消しを受けた者に対しては,期限を定めて当該利子補給金を返還させるものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年8月1日から施行する。
(波崎町の編入に伴う経過措置)
2 波崎町の編入の日前に,波崎町公害防止施設整備資金利子補給金交付要項(昭和52年波崎町告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(利子補給適用の終期)
3 この告示による利子補給は,令和7年4月1日以後に借り入れた資金については適用しない。
付 則(平成27年告示第14号)
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
付 則(令和2年告示第43号)
この告示は,令和2年3月31日から施行する。