○神栖市社会教育指導員設置規則
平成17年7月26日
教委規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育活動の普及振興の事務に従事する社会教育指導員に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 神栖市教育委員会に社会教育指導員を置く。
(職務)
第3条 社会教育指導員は、社会教育関係の学級、教室、講座、研修等の指導、学習相談、社会教育関係団体等の指導、助言等に当たるものとする。
(定数)
第4条 社会教育指導員の定数は、4人以内とする。
(研修)
第5条 社会教育指導員は、常に、その職務を行うために必要な知識及び技能の習得に努めなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、社会教育指導員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、神栖町社会教育指導員設置要項(平成4年神栖町教育委員会告示第3号)の規定により委嘱された社会教育指導員は、この規則の相当規定により委嘱されたものとみなす。
(波崎町の編入に伴う経過措置)
3 波崎町の編入の日前に、波崎町社会教育指導員設置規則(昭和63年波崎町教育委員会規則第4号)の規定により委嘱された社会教育指導員は、この規則の相当規定により委嘱されたものとみなす。
付則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。