○神栖市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則
平成18年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は,神栖市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例(平成18年神栖市条例第25号。以下「条例」という。)第6条(条例第7条において準用する場合を含む。)の規定に基づき,神栖市国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」という。)及び神栖市緊急対処事態対策本部(第13条において「緊急対処事態対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(国民保護対策本部の本部員,副本部長その他の職員)
第3条 国民保護対策本部の本部員は,法第28条第4項第1号から第3号までに掲げる者のほか,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 神栖市行政組織規則(平成17年神栖町規則第21号。以下「行政組織規則」という。)第15条に規定する部長,総合支所長及び会計管理者
(2) 議会事務局長
(3) 神栖市教育委員会事務局組織規則(平成17年神栖町教委規則第5号)第5条に規定する部長
(4) 行政組織規則第17条に規定する政策監,医療対策監及び危機管理監
(5) 前各号に掲げる者のほか,市長が指定する職にある者
2 副本部長は,副市長,教育長,消防長及び生活環境部長をもって充てる。
3 本部長,副本部長及び本部員以外の本部の職員は,市長部局,教育委員会及び水道事業所に所属する職員をもって充てる。
(国民保護対策本部の会議)
第4条 国民保護対策本部の会議(以下「本部会議」という。)は,本部長,副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部会議は,国民の保護のための措置の実施に関する重要な事項について審議決定し,その実施を推進する。
3 本部会議は,本部長が招集し,及び主宰する。
(事務局の設置及び分掌事務)
第5条 国民保護対策本部に,事務局を置く。
2 事務局の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 本部会議に関すること。
(2) 武力攻撃災害に関する情報の国,県等関係機関への連絡及び周知並びに国,県等関係機関の活動に関する情報の収集及び報告に関すること。
(3) 茨城県国民保護対策本部,指定行政機関,指定地方行政機関,指定公共機関,指定地方公共機関その他関係機関との連絡調整等に関すること。
(4) 警報の通知,避難の指示,勧告の決定及びその他住民の避難に関すること(部の所管に属するものを除く。)。
(5) 各部への本部長の命令伝達に関すること。
(6) 国民の保護のための措置の実施に関する各部間の連絡調整及び被害調査,活動内容等の取りまとめに関すること。
(7) 国民保護等派遣の要請に関すること。
(8) 国,県への要望,陳情等に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか,国民の保護のための措置の実施に必要な事項に関すること。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(部長及び本部付)
第7条 部長は,別表の部長の欄に掲げる者をもって充てる。
2 部長は,所属職員を指揮監督する。
3 国民保護対策本部に本部付を置き,政策監及び危機管理監をもって充てる。
4 本部付は,本部長が特に命ずる事項を処理する。
(班の設置等)
第8条 部に班を置く。
(部の組織等に関する事項の委任)
第9条 前3条に定めるもののほか,部の組織等に関する事項は,市長が別に定める。
(現地対策本部の設置及び分掌事務)
第10条 本部長は,武力攻撃災害の状況等により必要と認めるときは,被災地に近い場所に現地対策本部を置くものとする。
2 現地対策本部の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 現地における国民の保護のための措置の実施に関する連絡調整に関すること。
(2) 現地の被災状況,復旧状況等に関する情報の収集及び分析に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,本部長から特に命ぜられたこと。
付 則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年規則第27号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成21年規則第26号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成30年規則第16号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第6条,第7条関係)
部名 | 部長 | 分掌事務 |
生活環境部 | 生活環境部長 | 1 国民保護対策本部に関すること。 2 国民保護対策本部の職員の動員に関すること。 3 住民の避難に関すること。 4 廃棄物の処理に関すること。 5 上水道関係に係る国民の保護のための措置に関すること。 6 その他国民の保護のための措置に関すること(他部の所管に属するものを除く。)。 |
総務部 | 総務部長 | 1 国民保護対策本部の職員の厚生に関すること。 2 被災者に対する市税の減免等に関すること。 3 国民の保護のための措置に係る経費の支出及び物品の調達等に関すること。 4 避難住民の運送に関すること。 5 国民の保護のための措置に係る総合支所所管に関すること。 6 現地対策本部の支援に関すること。 |
連絡調整部 | 企画部長 | 1 被災情報の収集及び提供に関すること。 2 安否情報に関すること。 3 国民の保護のための措置の実施に係る予算に関すること。 4 災害対策本部室等の設備及び電力の確保に関すること。 5 開発関係の国民の保護のための措置に関すること。 |
医療福祉部 | 健康福祉部長 | 1 避難住民等の救援に関すること(他部の所管に属するものを除く。)。 2 被災地の防疫に関すること。 3 ボランティアに関すること。 4 その他保健福祉関係の国民の保護のための措置に関すること。 |
施設復旧部 | 都市整備部長 | 1 土木建築関係の国民の保護のための措置に関すること。 2 農林水産関係の国民の保護のための措置に関すること。 3 商工労働関係の国民の保護のための措置に関すること。 |
教育部 | 教育部長 | 1 教育関係の国民の保護のための措置に関すること。 |