○神栖市市道に関する取扱要項
平成18年11月1日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この告示は,道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づく路線の認定及び私設の道路(以下「私道」という。)の受領に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「幹線道路」とは,市内を通過する国道又は県道に接続する市民の生活上重要な道路又は地域住民の生活上特に重要な道路をいう。
2 この告示において「一般市道」とは,幹線道路以外の道路をいう。
(認定基準)
第3条 路線の認定(新設する計画である場合は,当該計画による。)は,次に掲げる要件のすべてを備える道路について行うものとする。ただし,市長が特に必要と認めた道路については,この限りでない。
(1) 道路の有効幅員は,次に定めるところによる。ただし,市長が特に認めるものについては,この限りでない。
ア 幹線道路 6.0メートル以上
イ 一般市道 4.0メートル以上
(2) 道路の敷地は,国,県若しくは市が所有する土地,私有地又は次のいずれかの土地とする。
ア 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第105条第1項又は第3項の規定により市に帰属した土地
イ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第40条第1項又は第2項の規定により市に帰属した土地
ウ 市に寄附された土地
(認定時期)
第4条 路線の認定(廃止を含む。)は,年1回行う。ただし,特別の事由があるときは,この限りでない。
(私道の寄附の申出)
第5条 私道を市に寄附しようとする者は,別に定める寄附受領基準により市長に申し出るものとする。
付則
この告示は,公布の日から施行する。