○神栖市水産業信用保証料補助金交付要項
平成18年11月1日
告示第115号
(趣旨)
第1条 市長は,水産業に従事する中小漁業者等(水産業協同組合並びに漁業又は水産加工業を営む法人,個人及び漁業に従事するものをいう。以下「被保証人」という。)の漁業経営等に必要な資金の融通の円滑化を促進するため,全国漁業信用基金協会茨城支所(以下「補助事業者」という。)が,被保証人において納付すべき保証料の一部を軽減したときは,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,当該補助金の交付については,神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。
(補助事業,補助率等)
第2条 補助金の交付の対象となる補助事業,補助率等は,別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは,神栖市水産業信用保証料補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 市長は,補助金の交付を決定したときは,神栖市水産業信用保証料補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。この場合において,市長は,市税に滞納がある者に係る補助金の交付の申請を承認しないものとする。
(補助事業の内容変更等)
第5条 補助事業者は,補助金の交付決定後において補助事業の内容を変更しようとするときは,あらかじめ神栖市水産業信用保証料補助金事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,当該年度の1月31日までに神栖市水産業信用保証料補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第7条 市長は,交付すべき補助金の額を確定したときは,神栖市水産業信用保証料補助金の額の確定通知書(様式第6号)により通知する。
(書類等の保存)
第8条 補助事業者は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,当該補助事業終了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現に補助金の交付を受けている者については,第4条後段の規定は,適用しない。
(この告示の失効)
3 この告示は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。
付則(平成20年告示第76号)
この告示は,公布の日から施行し,改正後の神栖市水産業信用保証料補助金交付要項の規定は,平成20年4月1日から適用する。
付則(平成21年告示第138号)
この告示は,公布の日から施行し,改正後の神栖市水産業信用保証料補助金交付要項の規定は,平成21年4月1日から適用する。
付則(平成27年告示第27号)
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成31年告示第108号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(令和2年告示第29号)
この告示は,令和2年3月31日から施行する。
付則(令和2年告示第191号)
この告示は,公布の日から施行し,改正後の神栖市水産業信用保証料補助金交付要項の規定は,令和2年4月1日から適用する。
付則(令和3年告示第121号)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は,この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
別表(第2条関係)
補助事業 | 補助率 | 補助期間 | |
総トン数20トン以上の動力漁船を使用して漁業を営む者 | その他の者 | ||
保証料 | |||
(1) 漁業近代化資金融資制度による保証 | 被保証人からの徴収保証料率年0.58パーセントに対して年0.15パーセント以内 | 被保証人からの徴収保証料率年0.48パーセントに対して年0.13パーセント以内 | 1年以内 |
(2) 金融公庫資金による保証 | 被保証人からの徴収保証料率年0.75パーセントに対して年0.20パーセント以内 | 被保証人からの徴収保証料率年0.50パーセントに対して年0.13パーセント以内 | 1年以内 |
(3) 一般設備資金の保証 | 被保証人からの徴収保証料率年1.02パーセントに対して年0.28パーセント以内 | 被保証人からの徴収保証料率年0.83パーセントに対して年0.22パーセント以内 | 1年以内 |
(4) 一般運転資金の保証 | 被保証人からの徴収保証料率年1.02パーセントに対して年0.28パーセント以内 | 被保証人からの徴収保証料率年0.83パーセントに対して年0.22パーセント以内 | 150日以内 |
漁業緊急保証対策事業実施要領(平成21年5月29日付け21水漁第616号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)第2に定める漁業緊急保証対策事業(以下「対策事業」という。)については,実施要領第3の(2)の②に定める被保証人からの徴収保証料率年0.8%に対して年0.22%以内。 | |||
(5) 漁業経営改善促進資金の保証 | 被保証人からの徴収保証料率年0.60パーセントに対して年0.16パーセント以内 | 被保証人からの徴収保証料率年0.50パーセントに対して年0.13パーセント以内 | 150日以内 |
(6) 経営安定資金の保証 | 被保証人からの徴収保証料率年1.16パーセントに対して年0.31パーセント以内 | 被保証人からの徴収保証料率年1.16パーセントに対して年0.31パーセント以内 | 150日以内 |
(7) 一般緊急融資資金の保証 | 被保証人からの徴収保証料率年0.75パーセントに対して年0.20パーセント以内 | 被保証人からの徴収保証料率年0.75パーセントに対して年0.20パーセント以内 | 150日以内 |
(8) 借替緊急融資資金の保証 | 被保証人からの徴収保証料率年1.16パーセントに対して年0.31パーセント以内 | 被保証人からの徴収保証料率年1.16パーセントに対して年0.31パーセント以内 | 150日以内 |
(9) 漁業災害復旧資金の保証 | 被保証人からの徴収保証料率年0.70パーセントに対して年0.19パーセント以内 | 被保証人からの徴収保証料率年0.70パーセントに対して年0.19パーセント以内 | 3年以内 |
備考
1 計算した金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。ただし,県費補助金との間に差額を生ずる場合には,これを調整することができる。
2 この表において「補助事業」とは,1月1日から12月31日までの間に被保証人から徴収する保証料に係るものをいう。
3 (4)~(8)に規定する補助事業のうち,その保証期間が300日未満であるものについては,その保証期間の2分の1以内を上限として補助期間とする。