○神栖市漁獲共済事業補助金交付要項

平成18年11月1日

告示第116号

(趣旨)

第1条 市長は,漁獲共済制度の利用を促進し,漁業経営の安定を図るため,中小漁業者に対して,漁業災害補償法(昭和39年法律第158号。以下「法」という。)に基づく漁獲共済の一部について予算の範囲内において補助金を交付するものとし,当該補助金の交付については,神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 中小漁業者 法第3条に規定する者であって,市内に住所又は主たる事務所を有するものをいう。

(2) 共済掛金額 中小漁業者が法第104条に規定する漁獲共済の契約の締結によって茨城県漁業共済組合に対し共済に付した共済掛金額をいう。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,共済掛金額に付加掛金額を加えた額から国庫補助金額を差し引いた額の10パーセントの額とし,100万円を限度とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付申請は,補助金の交付を受けようとする中小漁業者が所属する漁業協同組合の組合長が取りまとめ,漁獲共済事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 漁獲共済事業補助金計算書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定通知)

第5条 市長は,前条の申請があった場合は,これを審査し,交付すべきと認めたときはその旨を漁獲共済事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。この場合において,市長は,市税に滞納がある者に係る補助金の交付の申請を承認しないものとする。

(補助金の返還)

第6条 市長は,共済契約の解約に伴い,共済掛金の還付が生ずると認められる場合は,補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(書類等の保存)

第7条 補助金の交付を受けた者は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,当該補助事業終了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年度に限り,第5条後段の規定は,適用しない。

(この告示の失効)

3 この告示は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。

(平成27年告示第27号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の神栖市漁獲共済事業補助金交付要項の規定は,この告示の施行の日以後に申請する補助金について適用し,同日前に申請された補助金については,なお従前の例による。

(令和2年告示第29号)

この告示は,令和2年3月31日から施行する。

(令和3年告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は,この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

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神栖市漁獲共済事業補助金交付要項

平成18年11月1日 告示第116号

(令和3年10月1日施行)