○神栖市道路占用料徴収条例
平成19年3月26日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき,市が管理する道路の占用について徴収する占用料の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料)
第2条 法第32条の規定により,道路の占用の許可(以下「占用の許可」という。)を受け道路を占用する者(以下「占用者」という。)は,占用料を納付しなければならない。
(占用料の額及び計算方法)
第3条 占用料の額は,別表の定めるところにより算出した額とし,計算の方法は,次のとおりとする。
(1) 占用面積1平方メートル未満の端数は,1平方メートルとして計算し,占用延長1メートル未満の端数は,1メートルとして計算する。
(2) 占用料が年額で定められているものについて,占用期間に1年未満の端数がある場合は月割として計算し,1か月未満の端数がある場合は1か月として計算する。
(3) 占用料の額が月額で定められているものについて,占用期間が1か月未満の端数がある場合は,1か月として計算する。
(4) 占用期間が1か月未満の場合にあっては,別表の定めるところにより算出した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加える。
(5) 占用料を算出した場合において,当該額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとし,当該額が100円に満たないときは,これを100円とする。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は,占用の許可をした日から30日以内に一括して徴収するものとする。ただし,占用期間が翌年度以降にわたる場合は,翌年度以降の占用料は,毎年度,当該年度分を5月31日までに徴収するものとする。
(占用料の分割納付)
第5条 市長は,占用料が多額であると認める場合又はその他の理由により占用料を一時に全額納付することが困難であると認める場合においては,前条の規定にかかわらず,占用者の申請により,4回以内に分割して納付させることができる。
(占用料の免除)
第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当する占用物件に係る占用料については,免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の行う事業のためのもの
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業若しくは索道事業者が行う鉄道事業若しくは索道事業で,一般の需要に応ずるもの又は軌道法(大正10年法律第76号)による事業のためのもの
(3) 水道法(昭和32年法律第177号)第32条の規定により茨城県知事の確認を受けた専用水道及び神栖市小規模水道等に関する条例(平成25年神栖市条例第28号)第2条第2号に規定する小規模水道のためのもの
(4) 街路灯,アーケードその他道路の交通の安全又は円滑を図るためのもの
(5) ガス,電気,水道若しくは下水道の各戸引込埋設管又は小型合併浄化槽処理水を側溝等に排出するために敷設する排水管
(6) 道路に出入りするための通路。ただし,道路幅員が4メートル以下である場合に限る。
(7) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(8) 祭典,縁日等に際し,一時的に設けるもの。ただし,その期間が15日未満である場合に限る。
(9) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めるもの
(占用料の返還)
第7条 既に納付した占用料は,返還しない。ただし,市長が法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合においては,当該占用の許可を取り消した日の属する月の翌月以降の分に相当する占用料を返還する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は,平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において占用の許可に基づき道路を占用しているものについては,当該条例の施行日以降道路を占用するものについて,占用料を徴収するものとする。この場合において,占用料は,施行日から60日以内に徴収するものとする。
3 この条例の施行日前において占用の許可を受け,かつ,施行日において現に占用を継続している電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者,ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条に規定する電気通信事業者に係る占用物件の占用料の徴収額は,次によるものとする。
年度 | 占用料の徴収額 |
平成19年度 | 条例で定める額の50パーセント |
平成20年度 | 条例で定める額の70パーセント |
平成21年度 | 条例で定める額の100パーセント |
付則(平成24年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表に道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第2号及び第3号に係る占用料を定める規定は,平成25年9月1日から施行する。
付則(平成25年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第6条第3号の改正規定は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第1号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | 備考 | |
第1種電柱 | 1本 につき1年 | 1,000 | 法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | |
第2種電柱 | 1,600 | |||
第3種電柱 | 2,200 | |||
第1種電話柱 | 930 | |||
第2種電話柱 | 1,500 | |||
第3種電話柱 | 2,100 | |||
その他の柱類 | 72 | |||
共架電線その他上空設置線類 | 1メートルにつき1年 | 10 | ||
地下電線その他地下設置線類 | 5 | |||
地上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700 | ||
地下に設ける変圧器 | 1平方メートルにつき1年 | 480 | ||
変圧塔その他及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400 | ||
郵便差出箱 | 600 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | ||
その他のもの | 1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||
外径が0.1メートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 48 | 法第32条第1項第2号に掲げる工作物 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480 | |||
外径が1メートル以上のもの | 950 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 1平方メートルにつき1年 | 1,400 |
| |
地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 1平方メートルにつき1年 | A×0.003 | 法第32条第1項第5号に掲げる工作物 |
階数が2のもの | A×0.005 | |||
階数が3以上のもの | A×0.006 | |||
上空に設ける通路 | 2,900 | |||
地下に設ける通路 | 1,500 | |||
その他のもの | 1,400 | |||
工作物の設置を伴わないもの | 1平方メートルにつき1年 | 8 | 農耕地等 | |
祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの | 1平方メートルにつき1日 | 42 | 法第32条第1項第6号に掲げる工作物 | |
その他のもの | 1平方メートルにつき1月 | 440 | ||
看板 (アーチを除く。) | 一時的なもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 440 | 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,100 | ||
旗ざお | 祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 42 | |
その他のもの | 1本につき1か月 | 440 | ||
幕 | 祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの | 1平方メートルにつき1日 | 42 | |
その他のもの | 1平方メートルにつき1か月 | 440 | ||
アーチ | 道路を横断するもの | 1基につき1か月 | 4,400 | |
その他のもの | 2,200 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 1平方メートルにつき1年 | 1,000 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | 1平方メートルにつき1年 | A×0.028 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる材料 | 1平方メートルにつき1か月 | 440 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 1平方メートルにつき1か月 | 140 |
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建築物 | 階数が1のもの | 1平方メートルにつき1年 | A×0.006 | 令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号イに規定する道路の上空に設ける同号に掲げる施設及び自動車駐車場 |
階数が2のもの | A×0.009 | |||
階数が3のもの | A×0.011 | |||
階数が4以上のもの | A×0.013 | |||
その他のもの | A×0.006 |
備考
1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置する者に限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは,広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは,近傍類似の土地(令第7条第12号及び第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には,立地条件,収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。