○神栖市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例
平成19年3月26日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため,神栖市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 家庭との連携を図りつつ児童に適切な遊びを与え,放課後児童の保護及び遊びを通しての健全な育成を行うため,児童クラブを設置する。
(名称及び位置)
第3条 児童クラブの名称及び位置は,別表第1のとおりとする。
(活動内容)
第4条 児童クラブは,次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 放課後児童の健康管理,安全確保及び情緒の安定
(2) 遊びの活動への意欲及び態度の形成
(3) 遊びを通しての自主性,社会性及び創造性を培うこと。
(4) 放課後児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡
(5) 家庭又は地域での遊びの環境づくりへの支援
(6) その他放課後児童の健全育成上必要な活動
(職員)
第5条 児童クラブに放課後児童指導員を置く。
2 放課後児童指導員は,児童クラブに所属する児童の遊びの指導,生活指導及び安全管理を行う。
(管理)
第6条 児童クラブは,常に良好な状態で管理し,設置目的に応じ,最も効率的に運営しなければならない。
(児童クラブの利用資格)
第7条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は,あらかじめ,市長の承認を受けなければならない。
2 児童クラブを利用することができる児童は,保護者の労働,疾病等の理由により適切な保護を受けられないと認められ,かつ,市内の小学校に在籍する児童とする。
(1) 児童が次のいずれかに該当するとき。
ア 著しく心身に障害のあるとき。
イ 病気その他集団生活に適さない理由があると認められるとき。
(2) 児童クラブの定員に達しているとき。
(1) 月曜日から金曜日まで(小学校の休業日を除く。) 小学校の授業日の放課後から午後6時30分まで
(2) 土曜日 午前8時から午後6時30分まで
(3) 小学校の休業日(土曜日を除く。) 午前7時30分から午後6時30分まで
2 児童クラブの閉所日は,次に掲げるとおりとする。ただし,市長は,特に必要があると認めるときは,これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から8月16日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(保育料の額及び納入期限)
第9条 児童クラブに入会した児童の保護者は,保育料を納入しなければならない。
2 通年入会に係る保育料の額は児童1人につき月額3,000円とし,納入期限は当該月の末日とする。
3 臨時入会に係る保育料及び納入期限は,別表第2のとおりとする。
4 年度の途中より通年入会する児童に係る保育料は,入会の承認のあった日の属する月から徴収する。この場合において,保育料の納入期限は,入会の承認のあった日から10日以内とする。
5 前3項の納入期限が休日(神栖市の休日を定める条例(平成元年神栖町条例第30号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)に当たるときは,その日の直後の休日でない日をもって納入期限とする。
6 市長は,規則に定める事由に該当するときは,保育料を減額し,又は免除することができる。
(返還)
第10条 納入された保育料の返還は,行わない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付 則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成19年条例第33号)
この条例中,第1条の規定は平成20年2月1日から,第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年条例第16号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成23年条例第24号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成24年条例第10号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成26年条例第17号)
この条例は,子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
付 則(平成27年条例第8号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年条例第11号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年条例第8号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年条例第12号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
息栖小児童クラブ | 神栖市平泉2780番地 |
軽野小児童館クラブ | 神栖市溝口5821番地 |
軽野小児童クラブ | 神栖市知手2番地2 |
軽野東小児童クラブ | 神栖市奥野谷5746番地2 |
大野原小児童クラブ | 神栖市大野原中央二丁目1番8号 |
横瀬小児童クラブ | 神栖市横瀬1276番地15 |
大野原西小児童館クラブ | 神栖市大野原中央三丁目4番21号 |
大野原西小児童クラブ | 神栖市大野原五丁目1番45号 |
深芝小児童クラブ | 神栖市深芝南三丁目8番地 |
波崎小児童クラブ | 神栖市波崎8759番地 |
波崎西小児童クラブ | 神栖市波崎5011番地 |
植松小児童館クラブ | 神栖市土合本町三丁目9809番地14 |
植松小児童クラブ | 神栖市土合本町四丁目9809番地2 |
やたべ土合小児童クラブ | 神栖市土合南三丁目16番36号 |
太田小児童クラブ | 神栖市太田598番地2 |
須田小児童クラブ | 神栖市須田1177番地13 |
柳川小児童クラブ | 神栖市柳川中央一丁目9番地10 |
別表第2(第9条関係)
区分 | 保育料 | 納入期限 | 備考 |
学年始休業日間 | 1,000円 | 4月10日 |
|
夏季休業日間 | 4,000円 | 7月28日 |
|
冬季休業日間 | 1,000円 | 1月10日 |
|
学年末休業日間 | 1,000円 | 3月28日 |
|