○神栖市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は,神栖市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成19年神栖市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 神栖市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の支援の単位ごとの定員は,別表のとおりとする。
(指導員)
第3条 条例第5条第1項に規定する放課後児童指導員(以下「指導員」という。)は,教諭若しくは保育士の資格を有する者又は児童の健全育成に知識経験を有する者であって,市長が適当と認めたものとする。
2 指導員は,その職務を自覚し,常に職務を誠実公正に遂行しなければならない。
3 指導員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(入会の申込み)
第4条 児童に児童クラブを利用させようとする者(以下「申込者」という。)は,神栖市放課後児童クラブ利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(2) 家庭状況調査票(様式第3号の2)
(3) その他市長が必要と認める書類
(利用の承認等)
第5条 市長は,申込書を受理したときは,その内容について審査し,承認又は不承認を決定する。
(入会の優先)
第6条 市長は,前条の承認をするにあたり,定員を超える申込みがあったときは,児童の家庭状況や学年等を考慮し,優先順位を決定するものとする。
(退会)
第8条 市長は,児童クラブを利用している児童が次の各号のいずれかに該当するときは,児童クラブの利用を停止させることができる。
(1) 神栖市放課後児童クラブ利用停止届の提出があったとき。
(2) 児童クラブの利用資格を失ったとき。
(3) 保護者が正当な理由なく保育料を滞納したとき。
(納入通知)
第9条 市長は,保育料の納入について神栖市放課後児童クラブ保育料納入通知書(様式第7号)により保護者に通知するものとする。ただし,条例第9条第3項に規定する保育料の納入通知は,神栖市財務規則(昭和58年神栖町規則第1号。以下「財務規則」という。)に規定する納入通知書により兼ねることができる。
(納入)
第10条 保護者は,保育料を次に掲げる方法により納入期限までに会計管理者に納入しなければならない。ただし,市長が必要と認めるときは,この限りでない。
(督促)
第11条 市長は,保護者が納入期限までに保育料を納入しないときは,期限を指定して,納入期限後30日以内に督促状(様式第8号)を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限は,督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている世帯 免除
(2) 災害その他やむを得ない理由があると市長が認めた世帯 その事情により減額又は免除
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に神栖町放課後健全育成事業実施要項(平成16年神栖町告示第36号)の規定による入会の承認を受けた者は,この規則の規定による利用の承諾を受けたものとみなす。
付 則(平成19年規則第57号)
この規則中,第1条の規定は平成20年2月1日から,第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年規則第3号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成23年規則第2号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成24年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の神栖市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりされた処分,手続その他の行為とみなす。
付 則(平成25年規則第12号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年規則第40号)
この規則は,平成26年2月1日から施行する。
付 則(平成27年規則第1号)
この規則は,平成27年1月15日から施行する。
付 則(平成27年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の神栖市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則による改正後の神栖市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりされた処分,手続その他の行為とみなす。
3 この規則による改正後の神栖市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則にかかわらず,この規則による改正前の神栖市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
付 則(平成28年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の神栖市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則,第2条の規定による改正前の神栖市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第5条の規定による改正前の神栖市財務規則,第6条の規定による改正前の神栖市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の神栖市新築住宅に対する固定資産税の減免に関する規則,第8条の規定による改正前の神栖市税条例の特例に関する条例施行規則,第9条の規定による改正前の神栖市国民健康保険税条例施行規則,第10条の規定による改正前の神栖市保健・福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の神栖市福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則,第12条の規定による改正前の神栖市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第13条の規定による改正前の神栖市後期高齢者医療に関する条例施行規則,第14条の規定による改正前の神栖市後期高齢者医療保険料徴収方法変更取扱規則,第15条の規定による改正前の神栖市難病患者福祉手当支給条例施行規則,第16条の規定による改正前の神栖市生活保護法施行細則,第17条の規定による改正前の神栖市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則,第18条の規定による改正前の神栖市児童福祉法施行細則,第19条の規定による改正前の神栖市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則,第20条の規定による改正前の神栖市家庭的保育事業等の認可等に関する規則,第21条の規定による改正前の神栖市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の神栖市子ども手当事務処理規則,第23条の規定による改正前の平成23年度神栖市子ども手当事務処理規則,第24条の規定による改正前の神栖市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第25条の規定による改正前の神栖市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則,第26条の規定による改正前の神栖市助産施設及び母子生活支援施設入所費用徴収規則,第27条の規定による改正前の神栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則,第28条の規定による改正前の神栖市特定保育所における利用者負担額に関する規則,第29条の規定による改正前の神栖市子ども・子育て支援法施行細則,第30条の規定による改正前の神栖市保育の利用に関する規則,第31条の規定による改正前の神栖市老人福祉法施行細則,第32条の規定による改正前の神栖市高齢者ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第33条の規定による改正前の神栖市障害者介護給付費等認定審査会規則,第34条の規定による改正前の神栖市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第35条の規定による改正前の神栖市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第36条の規定による改正前の神栖市身体障害者福祉法施行細則,第37条の規定による改正前の神栖市心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則,第38条の規定による改正前の神栖市身体障害者手帳の交付等に関する規則,第39条の規定による改正前の神栖市障害者デイサービスセンターの設置及び運営等に関する条例施行規則,第40条の規定による改正前の神栖市補装具費の支給に関する規則,第41条の規定による改正前の神栖市障害福祉サービス及び障害児通所支援に係る基準該当事業者の登録等に関する規則,第42条の規定による改正前の神栖市矢田部ふれあい館の設置及び管理に関する条例施行規則,第43条の規定による改正前の神栖市知的障害者福祉法施行細則,第44条の規定による改正前の神栖市国民健康保険規則,第45条の規定による改正前の東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に伴う国民健康保険の一部負担金の免除の特例に関する規則,第46条の規定による改正前の神栖市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する規則,第47条の規定による改正前の神栖市介護保険条例施行規則,第48条の規定による改正前の神栖市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則,第49条の規定による改正前の神栖市小規模水道等に関する条例施行規則,第50条の規定による改正前の神栖市専用水道の届出等に関する規則,第51条の規定による改正前の神栖市斎場等の設置及び管理に関する条例施行規則,第52条の規定による改正前の神栖市きれいなまちづくり推進条例施行規則,第53条の規定による改正前の神栖市空き地等の管理の適正化に関する条例施行規則,第54条の規定による改正前の神栖市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第55条の規定による改正前の神栖市農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則,第56条の規定による改正前の神栖市オートキャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則,第57条の規定による改正前の神栖市矢田部サッカー場の設置及び管理に関する条例施行規則,第58条の規定による改正前の神栖市温浴施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第59条の規定による改正前の神栖市道路占用料徴収条例施行規則,第60条の規定による改正前の神栖市法定外公共物管理条例施行規則,第61条の規定による改正前の神栖市優良宅地認定規則,第62条の規定による改正前の神栖市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務施行細則,第63条の規定による改正前の神栖市超短期重課制度に係る良質住宅認定事務施行細則,第64条の規定による改正前の神栖市都市計画法施行細則,第65条の規定による改正前の神栖市地区計画及びまちづくり推進に関する条例施行規則,第66条の規定による改正前の神栖市下水道条例施行規則及び第67条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画神栖市公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
付 則(平成28年規則第22号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の神栖市財務規則,第3条の規定による改正前の神栖市介護保険条例施行規則,第5条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画神栖市公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の神栖市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の神栖市後期高齢者医療に関する条例施行規則及び第8条の規定による改正前の神栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
付 則(平成29年規則第19号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され又は督促されているこの規則による改正前の神栖市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則に定める様式による証明書又は督促状は,この規則による改正後の神栖市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則に定める相当様式による証明書又は督促状とみなす。
付 則(平成31年規則第7号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 定員 |
息栖小児童クラブ1 | 50人 |
息栖小児童クラブ2 | 50人 |
息栖小児童クラブ3 | 50人 |
息栖小児童クラブ4 | 50人 |
軽野小児童館クラブ1 | 35人 |
軽野小児童クラブ2 | 35人 |
軽野小児童クラブ3 | 35人 |
軽野東小児童クラブ1 | 35人 |
軽野東小児童クラブ2 | 30人 |
大野原小児童クラブ1 | 35人 |
大野原小児童クラブ2 | 30人 |
大野原小児童クラブ3 | 20人 |
大野原小児童クラブ4 | 40人 |
横瀬小児童クラブ1 | 50人 |
横瀬小児童クラブ2 | 40人 |
横瀬小児童クラブ3 | 40人 |
横瀬小児童クラブ4 | 40人 |
大野原西小児童館クラブ1 | 40人 |
大野原西小児童クラブ2 | 40人 |
大野原西小児童クラブ3 | 35人 |
深芝小児童クラブ1 | 35人 |
深芝小児童クラブ2 | 35人 |
深芝小児童クラブ3 | 35人 |
深芝小児童クラブ4 | 40人 |
波崎小児童クラブ1 | 35人 |
波崎小児童クラブ2 | 35人 |
波崎西小児童クラブ1 | 35人 |
波崎西小児童クラブ2 | 35人 |
植松小児童館クラブ1 | 40人 |
植松小児童館クラブ2 | 40人 |
植松小児童館クラブ3 | 20人 |
植松小児童クラブ4 | 35人 |
植松小児童クラブ5 | 35人 |
やたべ土合小児童クラブ1 | 40人 |
やたべ土合小児童クラブ2 | 40人 |
太田小児童クラブ1 | 35人 |
太田小児童クラブ2 | 40人 |
須田小児童クラブ1 | 40人 |
須田小児童クラブ2 | 25人 |
須田小児童クラブ3 | 25人 |
柳川小児童クラブ1 | 35人 |
柳川小児童クラブ2 | 35人 |