○神栖市協働のまちづくり推進事業補助金交付要項

平成19年3月29日

告示第27号

(趣旨)

第1条 市は、市民及び市の協働のまちづくりを推進するとともに、地域の連帯を深め、コミュニティ活動の活性化を図るため、市民自らが地域の課題解決に向けて創意工夫して行う活動に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金については、神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象は、地区、学校区等を単位とする地域組織又は市内に住所を有する者で構成され、社会的又は地域的な課題に取り組む市民団体等(以下「団体等」という。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 5人以上で構成されていること。

(2) 市内に事務所又は事務所機能を有し、団体等の主たる活動範囲が神栖市内であること。

(3) 規約、会則等により運営方法等が整備されていること。

(4) 宗教的、政治的又は反社会的活動を目的としないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 公園美化活動事業

(2) 地域の活性化又は課題解決を目的に、地域コミュニティの醸成が図られる事業(以下「地域のコミュニティ醸成事業」という。)

(3) 市民提案による市内全域を対象とした活動で、協働によるまちづくり意識の醸成が図られる事業(以下「協働のまちづくり意識醸成事業」という。)

2 前項第1号に規定する補助事業の対象は、市が管理する公園、広場等とし、かつ、地区、学校区等を単位とする地域組織又は当該公園、広場等を拠点に公益的な活動を継続して行っている団体に限るものとする。

3 第1項第2号及び第3号に規定する補助事業が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助の対象としないものとする。

(1) 市の補助制度等により、現に何らかの財政的支援を受けている団体等

(2) 事業の主たる効果が、市外で生じるもの又は特定の個人若しくは団体に帰属するもの

(3) 専ら営利を目的とし、公益性を欠くもの

(4) その他補助対象事業として適当でないと認められるもの

(補助金の額等)

第4条 補助金の額等は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。この場合において、補助事業の対象経費は、当該事業に要する経費から次に掲げる額を控除した額とする。

(1) 団体等の運営のための経常的経費

(2) 団体等の構成員の飲食費

(3) 団体等の構成員の人件費及び謝礼

(4) 団体等が所有管理する施設の建設費、修繕費等

(5) その他補助事業の実施に係る直接的経費と認められない経費

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期間内に、神栖市協働のまちづくり推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請は、第3条第1項に定める補助事業の区分ごとに取りまとめて行うものとする。

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の補助金交付申請があったときは、第8条に規定する事業認定審査会(以下「審査会」という。)に諮り、補助金の交付等を決定するものとする。

2 審査会長は、申請内容が比較的軽易であると認められる事案については、審査会長及び審査副会長(審査会長に事故があるとき、又は審査会長が欠けたときは、審査副会長)の審査によって前項の審査に代えることができる。

3 市長は、補助金の交付又は不交付を決定したときは、神栖市協働のまちづくり推進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、速やかに申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、必要な条件を付すことができる。

4 前項に規定する場合において、第3条第1項第1号に定める補助事業の補助金の交付を決定したときは、市長は、補助事業を行う団体等と協定書(様式第5号)を取り交わすものとする。

(補助金の概算払)

第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、補助金交付決定額を概算払により交付することができる。

2 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、神栖市協働のまちづくり推進事業補助金概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 補助金の概算払は、補助事業者の口座へ振り込むものとする。

(審査会)

第8条 補助金の交付の可否等を決定するため、審査会を置く。

2 審査会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 神栖市行政組織規則(平成17年神栖町規則第21号)第15条に規定する公室長、部長、総合支所長及び会計管理者

(4) 政策監

(5) 市民協働課長及び施設管理課長

3 審査会長は副市長、審査副会長は企画部長をもって充てる。

4 審査会長は、会務を統括し、会議の議長となる。

5 審査副会長は、審査会長を補佐し、審査会長に事故があるとき、又は審査会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 審査会の庶務は、市民協働課において処理する。ただし、第3条第1項第1号に規定する補助事業にあっては施設管理課において処理する。

(補助事業の変更承認)

第9条 補助事業者は、補助対象事業の内容の変更又は経費の減額変更をしようとするときは、あらかじめ、神栖市協働のまちづくり推進事業補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第7号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 前項ただし書の軽微な変更は、補助目的の達成に支障を来すことのない補助事業計画の変更又は補助対象事業の対象となる経費の総額の20パーセント以内の減額の変更とする。

3 市長は、第1項の申請を受けた場合は、これを審査し、神栖市協働のまちづくり推進事業補助金変更(中止・廃止)承認(不承認)通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに神栖市協働のまちづくり推進事業補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第10号)

(2) 事業決算書(様式第11号)

(3) 概算払を受けたときは、神栖市協働のまちづくり推進事業補助金概算払精算書兼請求書(様式第12号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、これを審査して補助金の額を確定し、神栖市協働のまちづくり推進事業補助金確定通知書(様式第13号)により補助事業者に通知する。

(補助金の交付)

第12条 補助事業者は、補助金の額が確定し、その交付を受けようとするときは、神栖市協働のまちづくり推進事業補助金交付請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。ただし、概算払を受けたときは、第10条の概算払精算書兼請求書により、精算するものとする。

2 補助金の交付は、補助事業者の団体の口座へ振込みをもって交付するものとする。

(書類の保存)

第13条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、当該補助事業の完了した日の属する市の会計年度の終了後5年間、補助事業に関するすべての書類を保存しなければならない。

(庶務)

第14条 この事業に係る庶務は、第3条第1項第1号に規定する補助事業にあっては施設管理課において、同項第2号及び第3号に規定する補助事業にあっては市民協働課において処理する。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日に限り、その効力を失う。

(平成21年告示第116号)

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年告示第107号)

この告示は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年告示第55号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第78号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第11号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第80号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第61号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第36号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年告示第63号)

この告示は、平成29年4月28日から施行する。

(平成31年告示第68号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第31号)

この告示は、令和2年3月31日から施行する。

(令和3年告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(令和4年告示第65号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助対象事業

事業内容

補助金額

経費区分

(1) 公園美化活動

・散乱ごみの収集、収集ごみの処理

・除草、低樹木等の刈り込み

・花植え

・情報の提供

・その他美化活動に関する事業

・公園の面積に1m2当たり75円を乗じた額

・補助限度額200千円

・公園の面積により別表第2の額を加算する。


(2) 地域のコミュニティ醸成事業

環境保全活動、防犯・防災活動、青少年育成活動、交通安全活動、地域福祉活動、地域の活力づくり活動、文化・スポーツ・芸術活動

・補助事業の対象経費の2/3の額

・補助限度額200千円

(1) 報償費

(2) 需用費

(3) 役務費

(4) 委託費

(5) 使用料及び賃借料

(6) 原材料費

(3) 協働のまちづくり意識醸成事業

市内全域を対象とした、よりよいまちづくりにつながる、文化・スポーツ・芸術・その他の分野の催し・行事

・補助事業の対象経費の2/3の額

・補助限度額700千円

(1) 報償費

(2) 需用費

(3) 役務費

(4) 委託費

(5) 使用料及び賃借料

(6) 原材料費

備考 補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

別表第2(第4条関係)

基準額

基準面積

金額(円)

(1) 1,000m2以下

5,000

(2) 1,000m2を超え2,000m2以下

10,000

(3) 2,000m2を超え3,000m2以下

20,000

(4) 3,000m2を超え4,000m2以下

30,000

(5) 4,000m2を超え5,000m2以下

40,000

(6) 5,000m2を超え

50,000

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神栖市協働のまちづくり推進事業補助金交付要項

平成19年3月29日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 市民協働
沿革情報
平成19年3月29日 告示第27号
平成21年10月1日 告示第116号
平成24年8月3日 告示第107号
平成25年4月1日 告示第55号
平成26年4月1日 告示第78号
平成27年1月22日 告示第11号
平成27年4月1日 告示第80号
平成28年4月1日 告示第61号
平成29年3月24日 告示第36号
平成29年4月28日 告示第63号
平成31年3月29日 告示第68号
令和2年3月30日 告示第31号
令和3年8月6日 告示第121号
令和4年3月31日 告示第65号