○神栖市有料広告掲載要項
平成19年3月29日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は,市の新たな財源の確保及び地域経済の活性化を図るため,市の財産を活用し,民間企業等の広告を掲載することに関し必要な事項を定めるものとする。
(広告媒体)
第2条 広告を掲載する媒体(以下「広告媒体」という。)は,次に掲げるものとする。
(1) 広報紙,パンフレット,封筒その他の市が作成する印刷物
(2) 神栖市ホームページ
(3) 市が保有する建物,工作物又は車両
(4) その他広告媒体として活用できると認められるもの
(広告の範囲)
第3条 この告示において,次の各号のいずれかに該当する広告は,掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの
(2) 市の信用若しくは品位を害し,又は業務遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの
(4) 政治活動,宗教活動,意見広告又は個人宣伝に係るもの
(5) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(6) 市税を滞納している者の広告
(7) その他公益上支障があると認められるもの
(広告の規格等)
第4条 広告の掲載位置,規格及び掲載料は,市長が別に定める。
(広告の募集)
第5条 市長は,広告媒体に広告を募集するときは,その種類ごとに広報かみす,市のホームページ等に募集内容等を掲載するものとする。
(掲載の申込み)
第6条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は,神栖市有料広告掲載申込書(様式第1号)に広告の原稿を添えて,市長に提出しなければならない。
(掲載の決定)
第7条 市長は,前条の申込みがあったときは,速やかに神栖市有料広告掲載審査会(以下「審査会」という。)に諮り,掲載の可否を決定するものとする。
(審査会の設置)
第8条 広告の掲載の可否を決定するに当たり必要な審査を行うために,審査会を置く。
2 審査会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長には企画部長,副委員長には市民協働課長,委員には行政経営課長,財政課長,契約管財課長,都市計画課長,市民協働課有料広告担当課長補佐及び委員長が指名する者をもって充てる。
4 委員長は,会務を統括し,会議の議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
6 審査会の庶務は,市民協働課において処理する。
(広告内容の協議)
第9条 広告の内容,デザイン等は,市の信用性,信頼性等を損なうことのないよう,申込者及び市の間で協議及び調整ができる。この場合において,申込者は,正当な理由があるとき以外は訂正,削除等に応じるものとする。
(掲載料の納入)
第10条 広告掲載の決定通知を受けた者は,市長の指定する期日までに掲載料を市の指定する金融機関に納入しなければならない。
(掲載料の還付等)
第11条 納入済みの掲載料は,還付しない。ただし,申込者の責めによらない理由により広告の掲載ができなかったときは,この限りでない。
(申込者の責任)
第12条 広告の内容に関する責任は,申込者が負うものとする。
2 広告原稿等の作成並びに広告の表示及び撤去(印刷物に係るものを除く。)に要する経費は,申込者が負担するものとする。
(広告掲載の取消し)
第13条 市長は,市の行政運営上支障があるとき,又は指定の期日までに掲載料の納入がなかったときは,広告の掲載を取り消すことができる。
(広告掲載物品の寄附の受入れ)
第14条 市長は,広告が掲載された物品(以下「広告掲載物品」という。)の寄附を受け入れることができる。
2 広告掲載物品の寄附の受領については,審査会が審査を行う。
3 市長は,前項の審査の結果に基づき,広告掲載物品の寄附を受け入れる場合は,寄附を希望する者と広告掲載物品の作成及び寄附に関する協定を締結するものとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(広報かみす広告掲載取扱要項の廃止)
2 広報かみす広告掲載取扱要項(平成17年神栖市告示第163号)は,廃止する。
付 則(平成20年告示第91号)
この告示は,公布の日から施行する。
付 則(平成21年告示第57号)
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成21年告示第114号)
この告示は,公布の日から施行する。
付 則(平成22年告示第140号)
この告示は,平成22年12月27日から施行する。
付 則(平成29年告示第24号)
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和2年告示第8号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。