○神栖市パブリック・コメント手続実施要項

平成19年12月7日

告示第108号

(目的)

第1条 この告示は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市政への積極的な市民の参画を促進するとともに、市の基本的な施策等の形成過程における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パブリック・コメント手続 市の基本的な施策等の策定に当たり、当該策定しようとする施策等の趣旨、目的、内容等必要な事項を広く公表し、公表したものに対して提出された意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うとともに、意見等の概要及びこれらに対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。

(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。

(3) 市民等 次に掲げるものをいう。

 市内に住所を有する者

 市内に事務所又は事業所を有するもの

 市内の事務所又は事業所に勤務する者

 市内の学校に在学する者

 当市に対して納税義務を有するもの

 パブリック・コメント手続に係る施策等に利害関係を有するもの

(対象)

第3条 パブリック・コメント手続の対象となる施策等(以下「施策等」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、行政機関の組織及び人事並びに内部における事務処理について定めるものを除く。

(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃

 市の基本的な制度を定める条例

 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)

 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例

(2) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則(規程を含む。)又は指導要項その他の行政指導の指針の制定又は改廃

(3) 市の基本的施策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画等の策定又は改定

(4) 市の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の策定又は改定

(適用除外)

第4条 施策等のうち、次に掲げるものについては、この告示の規定を適用しない。

(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの

(2) 法令等により、市民等の意見聴取の手続が定められているもの

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの

(4) 実施機関に裁量の余地がないと認められるもの

(施策等の案の公表等)

第5条 実施機関は、施策等の策定をしようとするときは、その意思決定を行う前の適切な時期に、施策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により施策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。

(1) 施策等の趣旨及び目的並びに施策等の案を作成した経緯

(2) 施策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方

(3) 市民等が施策等の案を理解するために必要な関連資料

3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布並びに市ホームページへの掲載等の方法により行うものとする。

4 実施機関は、第1項の規定による公表を行うときまでに、市ホームページ又は広報かみすへの掲載、報道機関への情報提供等の方法により、パブリック・コメント手続の実施について市民等に周知するよう努めるものとする。

(意見等の提出)

第6条 実施機関は、施策等の案及び前条第2項各号に掲げる資料(以下「施策等の案等」という。)の公表の日から30日以上の期間を設けて、施策等の案等についての意見等の提出を受けなければならない。

2 前項に規定する意見等の提出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子申請(個人情報を保護できるようセキュリティが確保されたものに限る。)

(5) 実施機関が適当と認める方法

3 意見等を提出しようとする市民等は、原則として住所、氏名又は名称及び連絡先その他市民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。

(意見等の取扱い)

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、施策等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、施策等の策定の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、神栖市情報公開条例(令和5年神栖市条例第2号)第7条の規定による非公開情報は除く。

(1) 提出された意見等の概要

(2) 提出された意見等に対する市の考え方

(3) 施策等の案を修正した場合における当該修正内容

3 第5条第3項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

(意思決定過程の特例)

第8条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれらに準じる機関が、第5条から前条までの規定に準じた手続を経て行った報告、答申等に基づき、施策等の策定を行うときは、パブリック・コメント手続を行わないで施策等の策定の意思決定をすることができる。

(一覧表の作成等)

第9条 市長は、パブリック・コメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、市のホームページに掲載し、常時市民等に情報提供するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に意思決定過程にある施策等で、市民等の意見を聴取する手続を経ているものについては、この告示の規定は適用しない。

(令和3年告示第43号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

神栖市パブリック・コメント手続実施要項

平成19年12月7日 告示第108号

(令和5年4月1日施行)