○神栖市公共施設の暴力団等排除に関する条例
平成20年3月28日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の趣旨に基づき,市民生活の安定と福祉の増進のため,社会公共の利益に反することとなる暴力団等への公共施設の利用に関し使用を制限することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共施設」とは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の公の施設及び庁舎等をいう。
(使用の制限)
第3条 公共施設の管理者(以下「管理者」という。)は,当該公共施設の使用について別に定めるものを除くほか,集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及び構成員の利益になると認められるときは,当該使用を許可しない。
2 管理者は,既に公共施設の使用の許可をしている場合においても,集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは,当該使用の許可を取り消し,又は使用を中止し,若しくは制限することができる。この場合において,使用者に損害が生ずることがあっても,管理者は,その責めを負わない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
付 則
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成20年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成21年条例第8号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。