○神栖市成年後見制度における市長の審判開始請求手続等に関する要項
平成20年3月31日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「本人」という。)の生活の自立援助と福祉の増進のため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が行う成年後見、保佐又は補助(以下「成年後見等」という。)開始の審判の請求(以下「成年後見等審判請求」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(市長による審判請求の対象者)
第2条 市長による審判請求の対象者は、次に掲げる要件を満たし、かつ、配偶者又は2親等内の親族(以下「親族等」という。)による審判請求が期待できない者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者
イ 老人福祉法第5条の4第1項の規定により市長が福祉の措置を行う者
ウ 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象施設に入所又は入居中の本市の被保険者
エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第10項、第12項及び第16項に規定する特定施設に入所中の本市支給決定者
オ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第3項の規定により、施設に被保護者を入所させ、又は入所、養護若しくは介護扶助を委託して行う場合において、本市が保護を実施する者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 親族等がいない者
イ 親族等があっても、音信不通等の状況にある者
ウ 親族等があっても、当該親族等が審判請求を拒否している者
エ 親族等があっても、当該親族等による虐待の事実等がある者
オ 成年後見等に係る審判の申立てに急を要すると市長が判断する者
(市長による審判請求の要請)
第3条 成年後見等を必要とする常況にある要支援者を認めた者は、市長に対し、市長による審判請求を要請することができる。
(調査事項)
第4条 市長は、前条の規定による要請があったとき又は市長が必要と認めるときは、速やかに次に掲げる事項を調査するものとし、成年後見等審判請求の可否の判断に当たっては、その結果を総合的に考慮して行うものとする。
(1) 本人の事理を弁識する能力
(2) 本人の生活の状況、心身の状況及び資産の状況
(3) 本人の親族の有無及び当該親族が成年後見等審判請求を行う意思
(4) 本人又は親族に代わって成年後見等審判請求を行わなければならない事由
(5) 本人の福祉を図るために必要な事情
(審判請求費用の負担)
第5条 市長は、成年後見等審判請求を行ったときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、当該成年後見等審判請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)を負担するものとする。
(審判請求費用の求償)
第6条 市長は、成年後見等開始審判申立に基づき審判が下され、成年後見人等が選任されたときは、審判に要した費用(鑑定費用を含む。)について、成年後見人等を通じ、本人の資産から当該費用の全部又は一部について求償することができる。ただし、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 生活保護法に規定する被保護者
(3) その他成年後見制度の利用に要する費用の負担が困難であると市長が認める者
(審判前の保全処分)
第7条 市長は、要支援者の状況を考慮し、緊急を要する場合において必要があると認めるときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第105条第1項に規定する審判前の保全処分の申立てを行うことができる。
(親族等への援助)
第8条 第4条第3号において、本人の親族等が成年後見等開始審判申立を行う意思を有するときは、市長は、必要に応じて本人の状況等の情報を当該親族等に提供してその援助をすることができる。
2 前項に規定する情報の提供を行うときは、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成25年告示第17号)
この告示は、平成25年2月22日から施行する。
付則(平成26年告示第6号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
世帯の人数 | 世帯合計収入額(年額) | 資産(現金、預貯金、有価証券等) |
単身世帯 | 150万円以下 | 世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと。また、被後見人等を含む世帯員の預貯金額の合計が最低生活費の半年分以上あれば、被後見人等を含む世帯員の財産から支弁し、不足分を助成することとする。 |
2人世帯 | 200万円以下 | |
3人世帯 | 250万円以下 | |
4人以上世帯 | 250万円に世帯員4人目以降1人につき50万円を加えた額以下 |
備考
1 収入見込額は、当該年の1月から12月の収入見込額とする。
2 収入及び資産基準両方を満たすことを条件とする。
3 最低生活費とは、生活保護法による保護の基準において、その世帯に認定される生活扶助、住宅扶助及び教育扶助の各基準を合算した額を基本とする。
4 世帯員とは、被後見人等と生計を一にする者とする。