○神栖市水産業振興事業補助金交付要項

平成20年7月28日

告示第77号

(趣旨)

第1条 市長は,本市水産業の振興を図るため,市内に所在する水産業団体が行う水産業振興事業に要する経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,当該補助金については,神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(補助対象事業及び補助率)

第2条 補助金の交付対象は,市内に所在する水産業協同組合及びこれに準ずる団体等が実施する水産振興を図る事業とし,これに対する補助率は,別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は,補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第4条 市長は,前条の申請を受けた場合は,これを審査し,補助金の交付を決定したときは,補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付申請をした者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。

(補助事業の内容変更)

第5条 補助事業者は,申請の内容を変更しようとするときは,あらかじめ,補助事業計画変更申請書(様式第3号)により申請するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は,事業終了後速やかに実績報告書(様式第4号)に請求書を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は,前条の実績報告書及び請求書の提出があったときは,これを審査し,適当と認めたときは補助金を交付する。

(補助金の取消し)

第8条 市長は,申請者の事業執行方法が著しく不適当と認めるときは,補助金の交付の決定を取り消し,既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(帳簿等の保管)

第9条 補助事業者は,補助事業に係る帳簿等を整理し,事業完了後5年間保存しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。

(平成27年告示第27号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年告示第29号)

この告示は,令和2年3月31日から施行する。

(令和3年告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は,この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

別表(第2条関係)

補助対象経費区分

補助率

事業に要する経費

100万円未満

50%以内

100万円以上

40%以内

事務に要する経費

20%以内

備考

1 補助額に千円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

2 補助費の計算は,総経費から会費及び負担金,補助金等を減じた額を積算の基礎とする。

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神栖市水産業振興事業補助金交付要項

平成20年7月28日 告示第77号

(令和3年10月1日施行)