○神栖市医師確保事業補助金交付要項
平成20年10月1日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の医師不足を解消するため、市内に所在する病院又は診療所が常勤医師又は非常勤医師を雇用する場合、その病院又は診療所(以下「補助事業者」という。)に予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金の交付については、神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助要件等)
第2条 この医師確保事業の補助要件及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助事業者は、神栖市医師確保事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、当該年度の6月30日までに市長に申請しなければならない。
(1) 神栖市医師確保事業補助金所要額(精算)調書(様式第2号)
(2) 医療機関概要(精算)調書(様式第3号)
(3) 医師確保事業医師給与等(精算)調書(様式第4号)
(4) 当該医師免許証の写し
(5) 最新の予算資料、決算資料、貸借対照表及び財産目録の写し
2 補助事業者は、当該事業を年度の中途から開始する場合は、前項に規定する申請を当該事業の開始日から60日以内に市長に申請しなければならない。
(申請の取下期日)
第5条 規則第9条に規定する市長の定める期日は、交付決定を受けた日から起算して10日を経過した日とする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業完了後速やかに神栖市医師確保事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 神栖市医師確保事業補助金所要額(精算)調書(様式第2号)
(2) 医療機関概要(精算)調書(様式第3号)
(3) 医師確保事業医師給与等(精算)調書(様式第4号)
(4) 当該医師の勤務実績が分かるもの
(5) 最新決算に基づく決算資料及び貸借対照表の写し
(交付金額の確定通知)
第8条 市長は、神栖市医師確保事業補助金の交付金額を確定したときは、神栖市医師確保事業補助金額確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(補助金の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助事業者に対し補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) この告示に違反した場合
(2) 虚偽の申請により補助金の交付を受けた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適切であると認める場合
(書類の整備等)
第11条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けた当該事業に係る帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を保管するものとする。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、事業完了日の属する市の会計年度の翌年度から起算して、5年間保存するものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の効力)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(失効後の経過措置)
3 この告示の失効の日(以下「失効日」という。)以前に補助金交付申請書を受理している補助事業者に対するこの告示の規定は、失効日後も、なおその効力を有する。
(新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う病床稼働率低下に係る特例)
4 令和2年度に限り、別表第3項第1号エに規定する病床稼働率は、申請年度の月毎の延べ入院患者数を、病院の有する許可病床数にその月の日数を乗じた数で除した割合が高い3か月分の平均として、この告示の規定を適用する。
付則(平成21年告示第147号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の神栖市医師確保事業補助金交付要項の規定は、平成21年4月1日から適用する。
付則(平成22年告示第113号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の神栖市医師確保事業補助金交付要項第2条後段の規定は、この告示の施行の日前に補助金交付申請書を受理している補助事業者について適用する。
付則(平成25年告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に神栖市医師確保事業補助金交付要項第4条の規定により補助金の交付決定を受けている補助事業者に対する補助金の交付については、なお従前の例による。
付則(平成27年告示第50号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第30号)
この告示は、平成28年3月28日から施行する。
付則(平成29年告示第59号)
この告示は、平成29年4月14日から施行する。
付則(平成31年告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年3月29日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年度に限り、この告示による改正前の神栖市医師確保事業補助金交付要項の規定に基づき、医師確保事業補助金に係る申請その他の行為を行うことができる。この場合における補助要件等は、なお従前の例による。
付則(令和元年告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(令和2年告示第161号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(令和3年告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年度までに交付対象となった常勤医師については、令和3年度及び令和4年度に限り、この告示による改正前の神栖市医師確保事業補助金交付要項の規定に基づき、神栖市医師確保事業補助金に係る申請その他行為を行うことができる。
付則(令和4年告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第46号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第63号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 医師確保事業の補助要件
(1) 常勤医師は、次に掲げる要件を満たす者とする。
ア 初期研修が修了した者であること。
イ 1つの医療機関において週4日以上かつ32時間以上勤務する者であること。
ウ 当該申請年度において勤務期間が1年以上となる見込みであること。
エ 当初申請年度においてこの告示に規定する常勤医師としての補助金の交付を受けた者でないこと。
オ 神栖市医師及び看護師修学資金貸与条例(平成25年神栖市条例第9号)による返還債務の履行猶予期間中でないこと。
カ 医療機関の管理者でないこと。
(2) この告示による専門研修施設とは、一般社団法人日本専門医機構が認定する専攻医研修の基幹プログラム若しくは連携プログラムを提供する医療機関又は各学会のサブスペシャルティ領域専門医の資格取得のための認定医療機関であって、院内に研修委員会を設置又は研修局長を配置している施設とする。
(3) 専門研修施設以外の常勤医師は、次に掲げる要件を満たす者とする。
ア 医師免許を取得した日から10年が経過した医師(以下「医師免許取得後11年以上の医師」という。)として、当該医療機関に1年以上初めて勤務した者であること。
イ 他の自治体の修学資金貸与等にかかる返還債務の履行猶予期間中でないこと。
ウ 神栖市地域赴任医師支援金交付要項(令和3年神栖市告示第60号)に規定する医師免許取得後11年以上の医師として当該支援金の交付を受けた者でないこと。
エ 神栖市若手医師受入支援事業費補助金交付要項(令和2年神栖市告示第113号)に規定する社会医学系専攻医受入支援事業として当該補助金の交付を受けた者でないこと。
(4) 市長の要請に基づき、市の医療政策への参加や、新たな感染症等へ対応に積極的に従事すること、市の嘱託医として従事すること等に対して協力的であること。
2 補助基準額等
(1) 専門研修施設
限度額 | 補助基準額 | 補助率 |
200万円 | 1人の常勤医師の確保に要した経費のうち、次に掲げる費用の合計額に補助率を乗じて得た額又は限度額のいずれか低い方の金額 (1) 当該医師との面談を実施するために要した経費 (2) 当該医師への特別手当て等 (3) 仲介手数料(特別仲介定数料を除く。) | 1/2 |
300万円 | 1人の常勤医師の確保に要した経費のうち、次に掲げる費用に補助率を乗じて得た額又は限度額のいずれか低い方の金額 (1) 特別仲介手数料(神栖市若手医師きらっせプロジェクト事業において、特に充実が必要とされる診療科等に係る医師就業支援に基づき、補助事業者が医師のあっせんを業とする者(別に定めるものに限る。)に対し、当該医師の確保を求めるプレゼンテーションを実施した日から起算して1年以内に確保した場合に要した仲介手数料をいう。) | 1/2 |
― | 市と病院、大学等との合意に基づき実施する事業に要した経費 | 10/10 |
(2) 専門研修施設以外
勤務年数 | 補助基準額 | |
週5日以上勤務する常勤医師の場合 | 週4日以上5日未満勤務する常勤医師の場合 | |
1年目 | 300万円 | 240万円 |
2年目 | 400万円 | 320万円 |
3年目 | 500万円 | 400万円 |
備考
1 神栖市地域赴任医師支援金交付要項(令和3年神栖市告示第60号)に規定する医師免許取得後10年以内の医師として支援金の交付を受けた者については、その合計額をこの告示に規定する1年目の補助基準額から控除するものとし、1年目の補助基準額で控除しきれない場合は、2年目の補助基準額から控除する。
2 この告示に規定する1年目の補助金の交付を受けた後において、その補助金の交付対象となる医師が当該医療機関を離職した場合は、当該医師について、この告示に規定する補助金の交付対象としない。
3 表中の勤務日数については、研究日として他病院や大学等で研究や勤務を行う日を除くものとする。
(3) 共通
限度額 | 補助基準額 |
非常勤医師1人につき、5万円×勤務日数 | 次の各号のいずれかで救急に従事する非常勤医師に支給される給与費(寄附金その他の収入額を除く。)の合計額又は限度額のいずれか低い方の金額 (1) 医療法(昭和23年法律第235号)第1条の5に規定する病院であって、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条の規定に基づき茨城県が告示する救急告示医療機関 (2) 茨城県救急医療協力病院及び診療所に関する規則(昭和52年茨城県規則第11号)第3条の規定に基づき茨城県から指定を受けた茨城県救急医療協力医療機関 |
備考
1 非常勤医師の補助対象は、1日につき1人までとする。ただし、茨城県が告示する救急告示医療機関においては、3人までとする。
2 勤務日数は、183日を限度とする。
3 補助金の額
補助金の額は、補助基準額のとおりとする。ただし、1万円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。