○神栖市法定外公共物管理条例
平成21年3月23日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の利益に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市有土地における道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路
(2) 市有土地における河川法(昭和39年法律第167号)を適用し、又は準用しない河川
(3) 市有土地における湖沼、ため池、水路、その他これらに類するもの
(4) 前3号に掲げるものに附属する工作物等
2 この条例において「生産物」とは、法定外公共物から生ずる砂、砂利、竹木、草その他のものをいう。
(行為の禁止)
第3条 法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石、竹木、廃棄物等を堆積し、又は投棄すること。
(3) 生産物(砂、砂利その他の地下に存在するものに限る。)を採取すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可)
第4条 法定外公共物において、本来の目的を損なわない範囲において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 工作物を新築し、改築し、又は除去すること。
(2) 流水、水面又は敷地を使用すること。
(3) 流水を利用するため、これを停滞し、又は引用すること。
(4) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。
(5) 生産物(前条第3号に該当するものを除く。)を採取すること。
(6) 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為のため必要なものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、本来の目的以外に使用すること。
2 市長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。
(許可の期間及び更新)
第5条 前条に基づく使用許可の期間は、3年以内において市長が定める。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の用に供する土地の場合及び市長が特に必要があると認めたものにあっては、10年以内とすることができる。
2 前条第1項第5号に係る許可の期間は、1年以内とし、その都度市長が定める。
(許可物件の管理)
第6条 第4条の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は当該許可に係る工作物等を常に良好な状態に維持管理しなければならない。
2 使用者等は、許可物件に異常を認めたときは、速やかに使用を中止し、その旨を市長に届け出なければならない。
(地位の承継)
第7条 次に掲げる者は、使用者等が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
(1) 相続人
(2) 合併又は分割により設立される法人
2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 許可に基づく権利は、他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
2 第5条第3項の規定による許可の期間の更新をするときも、同様とする。
(使用料等)
第10条 市長は、別表の定めるところにより、使用料及び採取料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
2 使用料等の算定については、次に定めるところによる。
(1) 使用料等の額が年額で定められているものに係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1か月未満の端数があるときは、1か月として計算する。
(2) 使用料等の額が月額で定められているものに係る使用の期間が1か月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1か月として計算する。
(3) 使用料等の額を算出する基礎となる使用の面積が1平方メートルに満たないとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルとして、使用の長さが1メートルに満たないとき、又はその長さに1メートル未満の端数があるときは1メートルとして計算する。
(4) 前3号の規定により算出した使用料等の総額が100円に満たないときは、100円とする。
(使用料等の徴収)
第11条 使用料等は、許可の日から1か月以内に徴収する。ただし、使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料等は、毎年度、当該年度分を5月31日までに徴収するものとする。
(使用料等の減免)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国等が公共の用に供するとき。
(2) その他市長が特に必要と認めたとき。
(使用料等の返還)
第13条 既に納付した使用料等は、返還しない。ただし、使用者等の責任でない事由により使用等をすることができなくなった場合等において、請求により、市長が相当の事由と認めるときは、既に納付した使用料等の全額又は一部を返還することができる。
第14条 削除
(検査を受ける義務)
第15条 使用者等は、許可に係る工事等が完成したときは、市長の検査を受けなければならない。
(原状回復)
第16条 使用者等は、当該許可がその効力を失った場合においては、速やかに法定外公共物を原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が原状回復の必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(監督処分)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者等に対し、当該許可について取り消し、効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は工事の中止、工作物等の改築、移転若しくは除去その他の法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他の不正な手段により許可を受けたとき。
(1) 国等又は市が法定外公共物に関する工事をするため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 使用者等以外の者に工事その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があると認めたとき。
(立入調査)
第19条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持管理を行うため特に必要があると認めるときは、その職員又は委任された者を使用する土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により使用する土地に立ち入ろうとする職員又は委任された者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(用途廃止)
第20条 市長は、法定外公共物が次の各号のいずれかに該当したときは、当該法定外公共物の用途を廃止することができる。
(1) 現況が本来の機能を喪失し、将来においてもその機能を回復する必要がないとき。
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、法定外公共物として存置する必要がないと認めるとき。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第3条各号に掲げる行為をした者
(2) 第4条の許可を受けないで工事等を行った者
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
1 使用料
種類 | 単位 | 使用料 (単位円) | 備考 | |||||
電柱類(本柱、支柱、支線柱、支線、H柱、2脚以下の鉄塔等) | 年 | 本 | 1,500 | H柱、2脚の鉄塔等は、本柱の2本分とみなす。 | ||||
鉄塔類 | 年 | 平方メートル | 1,380 | 3脚以上のものに限る。 | ||||
架空管類 | 年 | メートル | 150 | 電線類を除く。 | ||||
仮設建物類 | 年 | 平方メートル | 250 |
| ||||
工事用施設類 | 月 | 平方メートル | 220 | 詰所、足場、材料置場等 | ||||
地下埋設物類 | 外口径 8センチメートル未満 | 年 | メートル | 30 | ガス管、水道管、下水道管の引込管及び浄化槽排水管については除く。 | |||
外口径 8センチメートル以上15センチメートル未満 | 50 | |||||||
外口径 15センチメートル以上30センチメートル未満 | 100 | |||||||
外口径 30センチメートル以上100センチメートル未満 | 200 | |||||||
外口径 100センチメートル以上 | 390 | |||||||
地下施設類 | 年 | 平方メートル | 770 |
| ||||
広告塔類、広告アーチ類 | 年 | 基 | 6,280 | 脚柱が法定外公共物でない土地に建植される場合は、左の額の100分の70(法定外公共物である土地とにまたがって建植される場合は、100分の85)に相当する額とする。 | ||||
ネオン広告付街灯柱類 | 年 | 本 | 790 |
| ||||
広告板及び看板類 | 他の物件に添加するもの | 高さ6メートル未満 | 幅50センチメートル未満 | 年 | 枚 | 520 |
| |
幅50センチメートル以上 | 790 |
| ||||||
高さ6メートル以上 | 幅50センチメートル未満 | 年 | 枚 | 390 |
| |||
幅50センチメートル以上 | 600 |
| ||||||
その他のもの | 幅50センチメートル未満 | 年 | 枚 | 2,030 |
| |||
幅50センチメートル以上 | 年 | 枚 | 3,050 |
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2 採取料
種類 | 単位 | 金額(単位円) | 備考 |
あし | 束 | 176 | 1束は、1メートルの縄締めとする。 |
かや | 束 | 228 | 1束は、1メートルの縄締めとする。 |
雑木 | 束 | 47 | 1束は、1メートルの縄締めとする。 |
その他 | 市長がその都度定める額 | ||