○神栖市法定外公共物管理条例施行規則

平成21年3月31日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、神栖市法定外公共物管理条例(平成21年神栖市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項前段の規定による許可、条例第4条第1項後段の規定による許可を受けた事項の変更又は条例第5条第3項の規定による使用許可の期間の更新を受けようとする者は、法定外公共物(使用・工事)許可申請書(様式第1号)によりあらかじめ市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、法定外公共物(使用・工事)許可書(様式第2号)を交付する。

(地位の承継の届出)

第3条 条例第7条の規定による地位の承継をした者は、地位承継届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(使用料等の減免の申請)

第4条 条例第12条の規定による使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、法定外公共物使用料等減額・減免申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

(使用料等の返還の申請)

第5条 条例第13条の規定による使用料等の返還を請求しようとする者は、法定外公共物使用料等返還申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

(施設等完成の届出等)

第6条 条例第15条の規定による施設等の完成の検査又は条例第16条の規定による法定外公共物の原状回復の検査を受けようとする者は、施設等完成(法定外公共物原状回復)(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第42号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の神栖市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の神栖市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の神栖市財務規則、第6条の規定による改正前の神栖市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の神栖市新築住宅に対する固定資産税の減免に関する規則、第8条の規定による改正前の神栖市税条例の特例に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の神栖市国民健康保険税条例施行規則、第10条の規定による改正前の神栖市保健・福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の神栖市福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の神栖市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の神栖市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の神栖市後期高齢者医療保険料徴収方法変更取扱規則、第15条の規定による改正前の神栖市難病患者福祉手当支給条例施行規則、第16条の規定による改正前の神栖市生活保護法施行細則、第17条の規定による改正前の神栖市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第18条の規定による改正前の神栖市児童福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の神栖市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の神栖市家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第21条の規定による改正前の神栖市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の神栖市子ども手当事務処理規則、第23条の規定による改正前の平成23年度神栖市子ども手当事務処理規則、第24条の規定による改正前の神栖市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第25条の規定による改正前の神栖市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第26条の規定による改正前の神栖市助産施設及び母子生活支援施設入所費用徴収規則、第27条の規定による改正前の神栖市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の神栖市特定保育所における利用者負担額に関する規則、第29条の規定による改正前の神栖市子ども・子育て支援法施行細則、第30条の規定による改正前の神栖市保育の利用に関する規則、第31条の規定による改正前の神栖市老人福祉法施行細則、第32条の規定による改正前の神栖市高齢者ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の神栖市障害者介護給付費等認定審査会規則、第34条の規定による改正前の神栖市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第35条の規定による改正前の神栖市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第36条の規定による改正前の神栖市身体障害者福祉法施行細則、第37条の規定による改正前の神栖市心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則、第38条の規定による改正前の神栖市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第39条の規定による改正前の神栖市障害者デイサービスセンターの設置及び運営等に関する条例施行規則、第40条の規定による改正前の神栖市補装具費の支給に関する規則、第41条の規定による改正前の神栖市障害福祉サービス及び障害児通所支援に係る基準該当事業者の登録等に関する規則、第42条の規定による改正前の神栖市矢田部ふれあい館の設置及び管理に関する条例施行規則、第43条の規定による改正前の神栖市知的障害者福祉法施行細則、第44条の規定による改正前の神栖市国民健康保険規則、第45条の規定による改正前の東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に伴う国民健康保険の一部負担金の免除の特例に関する規則、第46条の規定による改正前の神栖市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する規則、第47条の規定による改正前の神栖市介護保険条例施行規則、第48条の規定による改正前の神栖市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の神栖市小規模水道等に関する条例施行規則、第50条の規定による改正前の神栖市専用水道の届出等に関する規則、第51条の規定による改正前の神栖市斎場等の設置及び管理に関する条例施行規則、第52条の規定による改正前の神栖市きれいなまちづくり推進条例施行規則、第53条の規定による改正前の神栖市空き地等の管理の適正化に関する条例施行規則、第54条の規定による改正前の神栖市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第55条の規定による改正前の神栖市農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則、第56条の規定による改正前の神栖市オートキャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、第57条の規定による改正前の神栖市矢田部サッカー場の設置及び管理に関する条例施行規則、第58条の規定による改正前の神栖市温浴施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第59条の規定による改正前の神栖市道路占用料徴収条例施行規則、第60条の規定による改正前の神栖市法定外公共物管理条例施行規則、第61条の規定による改正前の神栖市優良宅地認定規則、第62条の規定による改正前の神栖市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務施行細則、第63条の規定による改正前の神栖市超短期重課制度に係る良質住宅認定事務施行細則、第64条の規定による改正前の神栖市都市計画法施行細則、第65条の規定による改正前の神栖市地区計画及びまちづくり推進に関する条例施行規則、第66条の規定による改正前の神栖市下水道条例施行規則及び第67条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画神栖市公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則の改正前の神栖市法定外公共物管理条例施行規則に定める様式による申請書は、この規則による改正後の神栖市法定外公共物管理条例施行規則に定める相当様式による申請書とみなす。

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神栖市法定外公共物管理条例施行規則

平成21年3月31日 規則第32号

(令和7年4月1日施行)