○神栖市高齢者生活支援事業実施要項
平成21年3月2日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は,ひとり暮らし高齢者並びに高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者又は高齢者を介護する家族に対し,各種サービスを提供することにより,当該高齢者の自立及び生活の質の確保を図るとともに,当該家族の身体的,精神的及び経済的負担の軽減を図り,もって保健福祉の向上を目的とする。
(1) 要介護認定等 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項又は第2項の規定により介護給付又は予防給付を受けようとする被保険者が,要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について,又は要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について,市の認定を受けることをいう。
(2) 要介護度 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項各号に規定する要介護状態区分をいう。
(事業主体)
第3条 この事業の実施主体は,神栖市とし,その責任の下に,サービスを提供するものとする。この場合において,市は,適切な事業運営が確保できると認められる神栖市社会福祉協議会,社会福祉法人,医療法人,民間事業者及び特定非営利活動法人等に委託することができる。
(事業内容及び対象者)
第4条 事業内容及び対象者は,別表第1に定めるほか,市長が特に必要と認めた者とする。
(事業の利用申請)
第5条 前条に規定するサービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次に掲げる申請書により,市長に申請しなければならない。変更する場合も同様とする。
(1) 神栖市軽度生活援助事業利用(変更)申請書(様式第1号)
(2) 神栖市訪問理美容サービス事業利用(変更)申請書(様式第2号)
(3) 神栖市生きがい活動支援通所事業利用(変更)申請書(様式第4号)
(4) 神栖市介護用品支給事業利用(変更)申請書(様式第5号)
(5) 神栖市配食サービス事業利用(変更)申請書(様式第5号の2)
(事業の利用決定)
第6条 市長は,前条の規定により申請があった場合は,速やかに調査等を行い,利用の可否を決定したときは,当該決定の内容に応じ,次に掲げる通知書により,申請者及び事業の受託者に通知するものとする。変更する場合も同様とする。
(1) 神栖市軽度生活援助事業利用決定(変更)通知書(様式第6号)
(2) 神栖市訪問理美容サービス事業利用決定(変更)通知書(様式第7号)
(3) 神栖市生きがい活動支援通所事業利用決定(変更)通知書(様式第9号)
(4) 神栖市介護用品支給事業利用決定(変更)通知書(様式第10号)
(5) 神栖市配食サービス事業利用決定(変更)通知書(様式第10号の2)
(1) 介護保険施設等に入所し,又はグループホームに入居したとき。ただし,介護用品支給事業は,グループホームの入居者を除くこととする。
(2) 医療機関に入院したとき。
(3) 市外に転出したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 第4条に規定する各事業の対象者の要件に該当しなくなったとき。
(6) その他市長が適当でないと認めたとき。
(利用料)
第8条 利用者は,事業を利用した場合には,事業に要した費用のうち,別表第2に定めるところにより利用料を支払うものとする。
2 前項の費用は,利用者が受託者に直接支払うものとする。
3 市長は,サービス提供費用から利用料を除いた金額を委託料として受託者に支払うものとする。
(利用料の減免)
第9条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用料の全部又は一部を減額し,又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯
(2) 生計中心者が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
(3) 生計中心者が,死亡又は心身に重大な障害を受け,若しくは長期間入院したことにより,その者の収入が著しく減少したとき。
(4) 生計中心者の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により,著しく減少したとき。
(5) 生計中心者の収入が,干ばつ,冷害,霜害等による農作物の不作,不漁その他これに類する理由により,著しく減少したとき。
(6) その他市長が特に必要と認めたとき。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
付 則(平成22年告示第29号)
この告示は,平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成23年告示第35号)
この告示は,平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成24年告示第42号)
この告示は,平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成24年告示第93号)
この告示は,平成24年7月9日から施行する。
付 則(平成25年告示第19号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成27年告示第86号)
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成29年告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の神栖市高齢者生活支援事業実施要項(以下「新要項」という。)第5条に規定する事業の使用申請及びこれに関し必要な手続その他の行為は,この告示の施行前においても行うことができる。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の神栖市高齢者生活支援事業実施要項第6条の規定による事業の利用の決定を受けている者は,新要項第6条の規定による事業の利用の決定を受けたものとみなす。
付 則(平成30年告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は,平成30年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現に提出され又は交付されているこの告示による改正前の神栖市高齢者生活支援事業実施要項に定める様式による申請書は,この告示による改正後の神栖市高齢者生活支援事業実施要項に定める相当様式による申請書とみなす。
別表第1(第4条関係)
種類 | 対象者 | 内容 |
軽度生活援助事業 | 当市に居住し,住民基本台帳に記録されており,次の各号のいずれにも該当する者 (1) おおむね65歳以上で日常生活上の援助が必要な者 (2) ひとり暮らし又は高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者 (3) 要介護認定者,介護予防・生活支援サービス事業対象者ではないもの | 在宅のひとり暮らし高齢者等の生活支援に質する軽易な日常生活上の援助を行う ○介護保険の指定訪問介護事業所に属する訪問介護員又は市長が特に認める団体等が提供するサービス ・掃除(主として利用者が使用する居室やトイレ等の掃除,ゴミ出し) ・洗濯 ・衣類の整理 ・一般的な食事の準備や調理 ・生活必需品等の買物 ○市長が特に認める団体等が提供するサービス ・事故防止のための家屋外の整理・整頓 |
訪問理美容サービス事業 | 当市に居住し,住民基本台帳に記録されているおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者,高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者であって,傷病等による寝たきり状態等のため,一般の理美容サービスを利用することが困難なもの | 居宅で手軽にサービスが受けられるように出張理美容チームによる訪問理美容サービスを行う。 |
生きがい活動支援通所事業 | 当市に居住し,住民基本台帳に記録されており,次の各号のいずれにも該当する者 (1) おおむね60歳以上で身体が虚弱又は軽度の認知症のため家に閉じこもりがちな者 (2) ひとり暮らし又は高齢者のみの世帯に属する者及び家族が不在のため日中ひとり暮らし又は高齢者のみとなる者で家族とのふれあいに乏しく家に閉じこもりがちなもの (3) 要介護認定者,介護予防・生活支援サービス事業対象者ではないもの | デイサービスセンター等において,利用対象者のニーズ及び身体の状況に応じ,趣味活動,日常動作訓練等のサービスを提供することにより,外出の機会を増やし,社会的孤立感を解消する。 |
介護用品支給事業 | 次の各号のいずれにも該当する者 (1) 要介護者(要介護認定等において,要介護1から5までの認定を受けた在宅高齢者)及び重度障害者(肢体不自由1~3級(3級については,第1種のみ)の身体障害者手帳の交付を受けた成人)を在宅で介護している家族又は介護される要介護者及び重度障害者本人 (2) 要介護者及び重度障害者は,当市に居住し,住民基本台帳に記録されている者であること | 家族等の身体的,精神的及び経済的負担の軽減を図るため,紙おむつ,尿取りパッド等の介護用品を支給する。 |
配食サービス事業 | 当市に居住し,住民基本台帳に記録されているおおむね65歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみの世帯に属する者及び家族が不在のため,日中ひとり暮らし又は高齢者のみとなる者等で買物,調理等が困難で栄養改善が必要なもの | 栄養バランスの取れた食事(昼食)を提供するとともに安否確認を行う。(月曜日から金曜日までの週5日間) |
別表第2(第8条関係)
事業の種類 | 利用料金 | |
軽度生活援助事業 | 20分以上45分未満 180円 45分以上60分未満 220円 | |
訪問理美容サービス事業 | 1回当たり 250円 | |
生きがい活動支援通所事業 | デイサービスセンター基本分 | 1日当たり570円 |
入浴加算分 | 50円 | |
介護用品支給事業 | 介護用品の価格の10%に相当する額。ただし,利用できる限度額は,次の区分によるものとし,限度額を超えた額については,全額自己負担とする。 (1) 要介護4・5(市町村民税非課税世帯) 月額6,250円 (2) 要介護4・5 月額5,000円 (3) 要介護1~3 月額3,000円 (4) 重度障害者 月額3,000円 | |
配食サービス事業 | 普通食 1食あたり400円 治療食 1食あたり500円 |
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