○神栖市市民活動補償制度取扱要項

平成21年3月31日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民又は市内に活動の拠点を置く市民団体等が行う市民活動中の事故について、神栖市市民活動補償制度(以下「補償制度」という。)をもって補償することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市の住民基本台帳に記載されている者及び市内で主体的な公益活動を行う者をいう。

(2) 市民団体等 市内に活動拠点を置き、市民により自主的に組織された市民活動を行う団体等をいう。

(3) 市民活動 市民団体等が行う地域社会活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、社会教育活動等で継続的、計画的又は公益性のある直接活動をいう。ただし、政治、宗教、営利を目的とする活動、職業又は報酬を得て行う活動(実費弁償程度のものを除く。)を除く。

(4) 指導者等 市民団体等において、市民活動の計画立案及び運営の指導的地位にある者又はこれに準ずる者並びに市民活動の実践に責任を負う者をいう。

(5) 参加者 市民活動に直接参加する市民をいう。ただし、来場者、応援者その他市民活動に直接参加しない市民を除く。

(6) 賠償補償対象者 次に掲げるいずれかの者をいう。

 第4条に定める市民活動賠償事故においては、市、市が出資した法人又はこれに準ずる団体、市民団体、指導者等

 第4条に定める業務外個人行為賠償事故においては、指導者等

(7) 傷害補償対象者及び特定疾病補償対象者 市民活動中の指導者等及び参加者をいう。

(保険契約)

第3条 補償制度を実施運営するために、市は、損害保険会社(以下「保険会社」という。)と損害保険契約(以下「保険契約」という。)を締結するものとする。

(対象事故)

第4条 補償制度の対象となる事故の種類及び意義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 賠償責任事故 次に掲げるいずれかの事故をいう。

 市民活動中に賠償補償対象者の過失により市民活動の参加者又は第三者の生命、身体若しくは財物に損害を与え、当該市民団体等又は指導者等が法律上の損害賠償責任を負う事故(以下「市民活動賠償事故」という。)

 市民団体等の管理下において市民活動を行う時間中(休憩時間を含む。)に、市民活動を行う場所、市民団体等の施設若しくは、これらの相互間の移動中に行った市民活動に直接起因しない個人の行為又は市民活動が行われる場所と住居との通常の合理的な往復途上において行った個人の行為によって第三者の生命、身体又は財産に損害を与え、当該団体の指導者、責任者、構成員又はスタッフが法律上の損害賠償責任を負う事故(以下「業務外個人行為賠償事故」という。)

(2) 傷害事故 市民活動中に発生した急激、かつ、偶然な外来の事故により、指導者等又は参加者が死亡し、又は負傷し、若しくは発症する事故(熱中症(熱射病及び日射病)並びに細菌性食中毒及びウイルス性食中毒(以下これらを「熱中症等」という。)を含む。)をいう。

(3) 特定疾病事故 次のいずれかに該当する事故をいう。

 指導者等又は参加者が急性心疾患(心筋こうそく、急性心不全等)又は急性脳疾患(くも膜下出血、脳内出血等)を原因として市民活動中に死亡し、又は市民活動中に発症し、かつ、病院に搬送され、そのまま退院することなく30日以内に死亡した事故

 に掲げる疾患及び熱中症等以外の疾患を指導者等又は参加者が市民活動中に発症し、発症後24時間以内に死亡したことが医師の診断により明らかであって、かつ、死亡原因となる疾患名が特定できる事故。ただし、急性アルコール中毒及び麻薬中毒その他の公序良俗に反する行為により発症したものを除く。

2 前項に規定する市民活動中には、打合せ会、宿泊及び旅行を含む事前調査若しくは研修会又は活動に参加するための所定経路往復中を含むものとする。ただし、活動に参加するための所定の場所と自宅との通常の経路における往復中については、業務外個人行為賠償事故、傷害事故及び特定疾病事故についてのみ適用する。

(適用除外)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事故については、補償制度の対象としない。

(1) 賠償責任事故

 賠償補償対象者の故意により発生した事故

 戦争、変乱、暴動、労働争議又は騒じょうによる事故

 地震、噴火、洪水、津波又は高潮による事故

 賠償補償対象者の同居の親族に対する事故

 賠償補償対象者が所有し、使用し、又は管理する車両(原動機が専ら人力である場合を除く。)、船舶及び動物による事故

 施設の建設、改築、改造、修理等の工事に起因する事故

(2) 傷害事故又は特定疾病事故

 傷害補償対象者又は特定疾病事故補償対象者(以下「傷害補償対象者等」という。)の故意又は重大な過失により発生した事故

 戦争、変乱、暴動、労働争議又は騒じょうによる事故

 地震、噴火又は津波による事故

 傷害補償対象者等の脳疾患、疾病(熱中症等及び特定疾病を除く。)又は精神上の障害による事故

 傷害補償対象者等の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による事故

 傷害補償対象者等の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な行為による事故

 傷害補償対象者等の無資格運転、酒酔い運転、麻薬、覚せい剤等の影響による事故

 原因のいかんを問わず、医学的他覚所見のない頚部症候群(いわゆる「むちうち症」をいう。)及び腰痛

 運動競技、レクリエーション又は文化活動を行うことを目的として組織された市民団体等で当該団体管理下の運動競技、レクリエーション又は文化活動に参加中の当該市民団体等の構成員等(指導者等を除く。)の事故

(3) その他第3条に規定する保険契約に係る保険約款において免責とされる事故

(賠償責任事故の補償限度額)

第6条 市民活動賠償事故に係る補償の限度額は、損害賠償金及び保険会社が認めた費用につき、身体賠償、財物賠償又は保管物賠償それぞれ1事故について、次に掲げる額を限度額とする。

(1) 身体賠償 1人につき1億円 1事故につき3億円

(2) 財物賠償 1事故につき500万円

(3) 保管物賠償 1事故につき500万円

2 前項の規定にかかわらず、生産物事故にあっては同項第1号及び第2号に定める1事故に係る額を1保険期間中における限度額として、同項第3号に掲げる補償にあっては1事故に係る額を、1保険期間中における限度額とする。

3 業務外個人行為賠償事故に係る身体賠償及び財物賠償の限度額は、1事故につき2億円とする。

(傷害事故に係る補償の額等)

第7条 傷害事故に係る補償の額は、次の各号に掲げる補償の区分に応じ、当該各号に定める金額を限度額とする。

(1) 死亡補償 傷害補償対象者が傷害事故を原因として、当該事故の日から180日以内に死亡したときは、その者の法定相続人に対し、500万円(熱中症等については300万円)を支払うものとする。

(2) 後遺障害補償 傷害補償対象者が傷害事故を原因として、当該事故の日から180日以内に後遺障害を生じたときはその者に対して、15万円から500万円まで(熱中症等については9万円から300万円まで)を限度として、傷害の程度に応じて保険契約に係る保険約款等の区分を用いるものとする。

(3) 入院補償 傷害補償対象者が傷害事故を原因として、生活機能又は業務能力が滅失を来し、その治療のため入院をしたときは、その者に対し、入院日数に応じて当該受傷の日から180日を限度として1日につき3,000円(熱中症等についても同額)を支払うものとする。

(4) 通院補償 傷害補償対象者が傷害事故を原因として、生活機能又は業務能力が減少を生じ、その治療のため通院したときは、その者に対し、通院日数に応じて当該受傷の日から180日までの間において90日を限度として通院1日につき2,000円(熱中症等についても同額)を支払うものとする。

(5) 手術補償 入院補償又は通院補償が支払われる場合、その怪我の治療のため手術を受けたときは、入院補償日額又は通院補償日額に別に定める手術の種類に応じた倍率を乗じて得た額を支払うものとする。

(特定疾病事故に係る補償の額等)

第8条 特定疾病補償対象者が特定疾病事故に起因して死亡したときは、その者の法定相続人に対し、50万円を支払うものとする。

(事故の報告)

第9条 賠償補償対象者及び傷害補償対象者等(以下「補償対象者」という。)は、市民活動中に事故が発生したときは、速やかに事故の概要を市に報告するとともに、神栖市市民活動補償事故発生報告書(様式第1号。以下「事故報告書」という。)を市長に提出するものとする。

(事故の審査及び判定)

第10条 市長は、事故報告書が提出された場合は、当該事故が補償制度の対象となる事故であるかどうかを判定し、対象事故であると認めたときは、事故報告書の写し及び神栖市市民活動補償事故審査通知書(様式第2号)により保険会社に通知するものとする。

2 市長は、前項の場合において、当該事故が補償制度の対象となる事故であるかどうかを審査する必要があると認めたときは、次条に規定する神栖市市民活動事故審査委員会(以下「委員会」という。)に諮るものとする。

3 市長は、前項の審査の結果、当該事故が補償制度の対象事故でないと判定した場合は、神栖市市民活動補償事故審査回答書(様式第3号)により補償対象者に通知するものとする。

(委員会)

第11条 前条第2項の審査を行うため、委員会を置く。

2 委員会の組織は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 神栖市行政組織規則(平成17年神栖町規則第21号)第15条の規定に基づく公室長及び部長

3 委員会に委員長を置き、委員長には企画部長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

6 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

7 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

8 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

9 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(請求手続)

第12条 補償金の請求は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 賠償責任事故 賠償補償対象者と被害者との間で損害賠償に関する協議が成立した後に、賠償補償対象者が市の指定する様式により行う。

(2) 傷害事故又は特定疾病事故 死亡補償にあっては死亡した傷害補償対象者等の法定相続人が、後遺障害補償、入院補償、手術補償及び通院補償に係る補償にあっては傷害補償対象者等が、市の指定する様式に必要な書類を添えて行う。この場合において、後遺障害補償については当該傷害又は疾病の症状が固定した後に、入院補償、通院補償及び手術補償については当該入院又は通院が終了した後に、行うものとする。

2 市が保険会社に対し、補償対象者又はその法定相続人に保険金を直接支払うことを要請した場合は、保険会社は、市の指定する金融機関の口座に保険金を振り込んだことをもって、市の補償金支払義務及び保険金受領書提出義務は履行されたものとする。

(支払通知)

第13条 保険会社は、前条の規定により当該保険金を支払ったときは、速やかに支払通知書を市及び請求を行った補償対象者又はその法定相続人に通知するものとする。

(市が行う事業等への適用)

第14条 この告示は、市が行う事業又は活動のうち市民活動に類するもので市民が無報酬(実費弁償程度が支給される場合も含む。)で参加するものについても適用する。

(所管課)

第15条 この告示に定める事務は、市民活動主管課で処理する。

(補則)

第16条 この告示に基づき締結する保険契約の保険約款及び特約条項の定めるところによるほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第14号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第93号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年告示第184号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(令和4年告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第88号)

この告示は、公布の日から施行する。

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神栖市市民活動補償制度取扱要項

平成21年3月31日 告示第47号

(令和4年4月15日施行)