○神栖市後期高齢者医療の居所不明被保険者に係る資格喪失確認事務処理要項
平成21年3月3日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は,住所又は居所の不明な後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)の居住の有無を調査し,被保険者資格の喪失確認処理事務を行うことについて,必要な事項を定め,もって後期高齢者医療事業の適正な運営を図ることを目的とする。
(調査対象者)
第2条 調査の対象となる被保険者は,次に定める者とする。
(1) 後期高齢者医療保険料納入通知書及び督促状等の返戻者
(2) 後期高齢者医療被保険者証(以下「被保険者証」という。)の未更新者
(3) その他調査が必要と認められる者
(調査の内容)
第3条 被保険者の居住の有無を明らかにするため,後期高齢者医療主管課において,次に掲げる事項を調査するものとする。
(1) 被保険者証の更新等の状況
(2) 後期高齢者医療の給付状況
(3) 住民基本台帳異動等の状況
(4) 市民税の納付状況
(5) 水道料金,電気料金等の納付状況
(6) その他市長が必要と認める事項
2 前項に規定する事項の調査のほか,必要に応じて現地調査を行い,被保険者の居住の有無を確認するものとする。
(不現住被保険者の認定)
第4条 前条に規定する調査の結果,被保険者が転出している事実又は居住していない事実(以下「不現住」という。)が明らかになったときは,当該被保険者を不現住被保険者と認定するものとする。
2 前項の規定による不現住被保険者の認定日は,転出している事実が確認できる者についてはその転出日とし,居住していない事実が判明しているが転出日が不明な者については調査資料から客観的にみて居住しなくなった事実が判断できる日とする。
(住民基本台帳の処理)
第5条 前条の認定をしたときは,後期高齢者医療主管課は,住民基本台帳主管課に関係資料の回付の上,当該不現住被保険者に係る住民票の職権による消除の依頼を行うものとする。
(住所が確認できた者の措置)
第7条 第3条の規定による調査により被保険者の転出先又は転居先の住所等が確認できたときは,当該被保険者に対し,住所変更及び資格喪失届の手続を行うよう指導するものとする。
(帳簿等の整備)
第8条 第3条の規定による調査をし,被保険者資格喪失の処理を行ったときは,次に掲げる帳簿等を調製し,常に整備しなければならない。
(1) 居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号)
(2) 居所不明被保険者調査台帳(様式第2号)
(3) その他関係書類
2 帳簿等の保存期間は,5年とする。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか,被保険者の資格喪失確認処理事務について必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この訓令は,平成21年3月3日から施行する。