○神栖市病児・病後児保育実施要項
平成21年10月1日
告示第120号
(目的)
第1条 この要項は,児童が病気の回復期及び回復に至らない場合であり,集団生活や家庭での育児が困難な場合に,当該児童を適切な処遇が確保される施設において一時的に預かる事業(以下「事業」という。)を実施することにより保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに,児童の健全育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。
(実施施設及び委託)
第2条 事業は,病院又は保育所等に付設された施設であって,市長が指定した施設(以下「実施施設」という。)において実施するものとする。
2 市長は,事業の実施を実施施設の設置者(以下「事業実施者」という。)に委託するものとする。
(1) 病気の回復期又は回復に至らない場合であり,医療機関による入院治療の必要はないが,集団生活が困難な児童
(2) 保護者の勤務の都合,疾病,事故,出産,冠婚葬祭その他やむを得ない事由により家庭における育児が困難な児童
(3) 生後56日を経過した日から満9歳に達した日後最初に到来する3月31日までの間にある児童
(4) 市内に住所を有すること。
2 前項各号の規定にかかわらず,市長が必要と認めた児童については,この事業の対象とすることができる。
(実施施設の基準等)
第4条 実施施設は,保育室,観察室又は安静室,調理室及び調乳室その他実施に必要な設備を有するものとする。
2 実施施設の設備の基準は,次のとおりとする。
(1) 保育室の面積は,原則として利用定員1人当たり1.98平方メートル以上とし,1室8.0平方メートルを下回らないこと。
(2) 観察室及び安静室は,乳幼児の静養又は隔離の機能を有する部屋であって,原則として利用定員1人当たり1.65平方メートル以上とすること。
(3) 専用の調乳室が設けられない場合は,調理室の一部を調乳場として区画すること。
3 実施施設の利用定員は,2人以上とする。
4 実施施設の職員の配置は,児童の看護を担当する看護師,准看護師,保健師又は助産師(以下「看護師等」という。) を1人以上配置するとともに,利用定員2人以上の施設にあっては保育士を1人以上,利用定員4人以上の施設にあっては保育士を2人以上配置し,定員が2人増加するごとに看護師等又は保育士1人以上を増員して配置するものとする。
(開設日及び開設時間)
第5条 実施施設の開設日は,次に掲げる日を除く日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(4) 事業実施者が指定した日
2 実施施設の開設時間は,午前8時から午後6時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず,事業実施者は,市長と協議して開設日及び開設時間を変更することができる。
(利用期間)
第6条 児童が事業を利用できる期間は,第8条に規定する申込み1回につき,5日以内とする。ただし,事業実施者が必要と判断したときは,延長することができる。
(事前登録)
第7条 事業を利用しようとする対象児童の保護者は,病児・病後児保育利用登録票(様式第1号)を事業実施者に提出し,登録を受けるものとする。
(費用の負担)
第9条 事業を利用した保護者は,事業の利用に係る経費の一部として別表に掲げる費用を負担するものとする。
2 保護者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。以下同じ。)の場合は,その旨を証する書類を事業実施者に提出するものとする。
3 保護者は,第1項に定める額のほか,事業の利用期間中に要した食事代及びおやつ代等の実費相当額を事業実施者に支払うものとする。
(委託料)
第10条 市長は,事業実施者に事業の実施に要する費用として委託料を支払うものとする。
3 前項に規定する額の支払は,事業実施者が毎月末の実績に応じ,委託契約終了時に年間の実績に応じて市長に請求し,市長は,その内容を審査後,30日以内に支払うものとする。
(実績報告)
第11条 事業実施者は,毎月の利用実績及び事前登録の状況を翌月10日までに神栖市病児・病後児保育実績報告書(様式第3号)により,市長に報告しなければならない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
この告示は,平成21年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
保護者 | 費用の負担金(事業を利用する児童1人につき日額) |
生活保護法による被保護世帯 | 0円 |
その他の世帯 | 2,000円 |