○神栖市旅券事務実施要項
平成21年5月15日
告示第85号
(目的)
第1条 この告示は,一般旅券(旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に規定する一般旅券をいう。)の申請及び交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し,併せて住民サービスの向上を図るため,必要な事項を定めることを目的とする。
(取扱窓口)
第2条 旅券事務は,市民課において取り扱う。
(取扱日時等)
第3条 旅券事務の取扱日時は,神栖市の休日を定める条例(平成元年神栖町条例第30号。以下「休日条例」という。) 第1条第1項各号に規定する日(以下「閉庁日」という。)を除く日の午前8時30分から午後4時45分までとする。ただし,旅券の交付に関する事務の取扱時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項ただし書の規定は,神栖市休日における市役所窓口一部開庁の実施に関する要項(平成22年神栖市告示第103号)第2条に規定する休日開庁日においても同様とする。
(取扱業務及び標準処理期間)
第4条 旅券事務の取扱業務は次の表の左欄に掲げるものとし,それぞれ申請を受理した日から起算して右欄に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし,休日条例第1条第1項各号に規定する日は,標準処理期間に算入しないものとする。
取扱業務 | 標準処理期間 |
一般旅券の発給 | 8日 |
紛失一般旅券等届出書の受理 | ― |
紛失一般旅券等届出書の提出を伴う新規発給 | 8日 |
査証欄増補 | 8日 |
一般旅券の返納の受理 | ― |
一般旅券の返納の受理及び返納旅券消印後の還付 | 8日 |
2 申請を受理した後に,申請内容に補正を要した場合,補正のために要した日数は,標準処理期間に算入しないものとする。
(旅券の申請)
第5条 旅券の申請をすることができる者は,神栖市に住民登録されている者及び茨城県外に住民登録され,神栖市に居所を有する者とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか,旅券事務の処理について必要な事項は,別に定める。
付 則
この告示は,平成21年6月1日から施行する。
付 則(平成27年告示第29号)
この告示は,平成27年4月1日から施行する。