○神栖市一般旅券発給団体申請等事務取扱要領
平成21年5月15日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この訓令は,旅券発給事務の円滑化を図るため,団体による一般旅券の発給申請及び旅券の受領(以下「団体申請等」という。)に係る事務処理について必要な事項を定める。
(取扱対象)
第2条 10人以上の者がまとまって旅券の発給申請をしようとする場合又は旅券の受領等の手続を行おうとする場合は,団体申請等として取り扱うものとする。10人分以上の申請書を代理の者が提出しようとする場合も同様とする。
(取扱窓口及び人数)
第3条 団体申請等の取扱窓口は,市民課とし,取扱人数は,おおむね30人を上限とする。
(団体申請等の取扱い)
第4条 団体申請等は,団体代表者から市民課への事前の予約申込に基づいて取り扱うものとする。
2 予約申込の方法及び期限は,次のとおりとする。
(1) 14人以下の場合 口頭により,団体申請等をしようとする日の5日前まで
(2) 15人以上の場合 団体申請等取扱届出書(別記様式)により,団体申請等をしようとする日の10日前まで
3 前項の予約申込を受けたときは,団体の規模等を勘案の上,必要に応じて取扱日時,人数等について調整を行い,団体申請等の可否及び取扱日時等を速やかに決定して,団体の代表者に通知するものとする。
付 則
この訓令は,平成21年6月1日から施行する。