○神栖市特定不妊治療費助成金交付要項
平成22年3月9日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は,不妊治療を受けている夫婦の経済的及び精神的負担の軽減を図るため,当該夫婦が行う体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用に関し,予算の範囲内で助成金を交付するものとし,当該助成金については,神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は,次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 茨城県が指定する医療機関又は都道府県が認める各都道府県の医療機関(以下「指定医療機関」という。)において実施する特定不妊治療を受けた夫婦(令和3年1月1日以降に治療を終了した事実婚にある者を含む。)であって,かつ,特定不妊治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(2) 夫婦がともに神栖市民であること。ただし,夫婦のいずれかが単身赴任等の理由により遠隔地に居住する場合は,この限りでない。
(3) 夫婦のいずれかが市内に引き続き1年以上住所を有していること。
(4) 特定不妊治療以外に妊娠が望めないと医師が判断していること。
(5) 茨城県不妊治療費補助金(以下「県補助金」という。)の交付決定を受けていること。
(6) 申請者の世帯員が市税等を完納していること。
(7) 他市町村等から同様の助成を受けないこと。
(助成対象経費等)
第3条 助成金の交付の対象となる経費は,指定医療機関で受けた特定不妊治療(医師の診断に基づき,やむを得ず治療を中止した場合を含む。)に要した費用(特定不妊治療の過程で精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合は,その費用を含む。)の自己負担額から県補助金の額を差し引いたものとする。ただし,次に掲げる治療法は,助成金の交付の対象とはならない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子,卵子又は胚の提供によるもの
(2) 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入し,当該第三者が妻の代わりに妊娠し,出産するもの
(3) 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して,当該第三者が妻の代わりに妊娠し,出産するもの
(助成金の額及び期間等)
第4条 助成金の額は,特定不妊治療1回につき15万円を限度とする。ただし,経費が15万円に満たないときは,その額とする。
2 助成金の通算の助成回数は,新たに助成金の交付を受けようとする場合で,助成金に係る特定不妊治療期間の初日において妻の年齢が,40歳未満であるときは6回まで,40歳以上43歳未満であるときは3回までとする。ただし,平成25年度以前からこの告示による特定不妊治療の助成を受けている夫婦で,平成27年までに通算5年間助成を受けている場合には,助成対象外とする。
3 助成を受けた後,出産した場合又は妊娠12週以降に死産に至った場合は,これまで受けた助成回数を新たにする。ただし,令和3年1月1日以降に治療を終了した者に限る。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,特定不妊治療が終了した日の属する年度内に神栖市特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,治療年度の翌年度に申請することができる。
2 申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,公簿等によりその事実を確認することができると市長が認めたときは,当該書類の添付を省略することができる。
(1) 茨城県不妊治療費補助金交付決定通知書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 市税に滞納がないことを証明できる書類
(4) 茨城県不妊治療費助成事業等証明書の写し
(5) 特定不妊治療費助成金交付申請に係る同意書
(6) 遠隔地への単身赴任を証明する書類(夫婦のいずれかが神栖市民でない場合に限る。)
2 審査基準は,茨城県が示す茨城県不妊治療費助成事業事務取扱マニュアルに基づくものとする。
(関係機関との連携)
第8条 市長は,管轄保健所との連携を図り,この告示の円滑な実施に努めるものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は,平成22年4月1日から施行する。
(平成26年度及び平成27年度における特定不妊治療回数等の特例)
2 平成26年度及び平成27年度に,新たに助成金の交付を受けようとする場合,助成金に係る特定不妊治療期間の初日において妻の年齢が40歳未満であるときは,通産の助成回数は6回までとし,年間の助成回数及び通算の助成期間は制限しない。
付則(平成23年告示第64号)
この告示は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
付則(平成26年告示第56号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第46号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第184号)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は,この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
付則(令和3年告示第22号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第121号)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は,この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。