○神栖市人間ドック等健康診査費用助成実施要項
平成22年3月11日
告示第18号
神栖市脳ドック健康診査費用助成実施要項(平成21年神栖市告示第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、健康づくり事業として、人間ドック及び総合ドック健康診査に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することにより、国民健康保険の被保険者及び後期高齢者医療制度の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康保持及び健康増進を図るとともに、脳血管疾患、循環器系等に関する疾病の予防に寄与することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成を受けることができる者は、引き続き1年以上市内に居住しているもので、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、この告示による総合ドック健康診査費用の助成を受けた者は、その受診日から3年を経過した日の属する年度以降でなければ、当該助成を受けることができない。
(1) 被保険者(擬制世帯の世帯主は除く。)
(2) 第4条に規定する健康診査を受診する日の属する年度の末日において40歳以上の者
(3) 市税及び国民健康保険税並びに後期高齢者医療保険料の完納世帯の者
(4) 当該年度において、特定健康診査、高齢者健康診査又は総合健診の受診若しくは申込みを行っていない者
(5) その他検査に支障がない者
(健康診査機関)
第3条 助成を受けようとする者は、市長が契約する機関(以下「健診機関」という。)において受診しなければならない。
(健康診査の種類及び検査項目)
第4条 健康診査は、人間ドック健康診査又は総合ドック健康診査(以下「健診」という。)によるものとし、検査項目は、別表のとおりとする。
(健診費用に対する助成額)
第5条 健診費用に対する助成額は、次のとおりとする。
(1) 人間ドック健康診査 20,000円
(2) 総合ドック健康診査 40,000円
(助成の申請及び申請期間)
第6条 健診に係る費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人間ドック等健康診査申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を毎年4月15日から9月末日までの間に市長に提出しなければならない。
(承認の取消し及び変更)
第8条 健診の承認決定を受けた者(以下「受診者」という。)が、傷病その他やむを得ない事情により受診できなくなったときは、速やかに指定された健診機関の代表者に報告するとともに、決定通知書に理由を付した書面を添えて市長に返還しなければならない。
(健診の申込み)
第9条 受診者は、指定された健診機関へ健診の申込みをするものとする。
2 受診者は、健診の日に受診することができないときは、当該日の7日前までに市長及び健診機関の代表者に届け出なければならない。
(受診等)
第10条 受診者は、健診機関の代表者に決定通知書を提示して当該年度の2月末日までに健診を受診し、健診料金から第5条に規定する助成額を控除した額を健診機関の代表者に支払わなければならない。
2 前項の規定による支払いをしたときは、市長は、受診者に対し、助成金を支払ったものとみなす。
(健診結果の取得)
第11条 市長は、健診結果の取得について受診者から承諾を得るものとする。
2 健診機関の代表者は、受診者の健診が終了した後、健診結果を受診者及び市長へ提出するものとする。
(実績報告)
第12条 健診機関の代表者は、健診実施月単位において、人間ドック等健康診査実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(健康管理)
第13条 受診者は、健診結果に基づく医師の指導を尊重し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の神栖市脳ドック健康診査費用助成実施要項第6条の規定により申請した者に対する助成及び手続きについては、なお従前の例による。
付則(平成23年告示第18号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第32号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第9号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第137号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第65号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第50号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第36号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成等されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による書取書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による書取書等とみなす。
3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による書取書等の用紙は、当分の間、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
付則(令和5年告示第54号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第29号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
人間ドック検査項目一覧表
検査項目 | |
問診 | 問診(*特定健診問診項目) |
身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・沈渣 |
循環器検査 | 血圧測定・眼底検査・心電図 |
血液検査 | |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール LDLコレステロール・Non―HDLコレステロール |
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ―GT(γ―GTP)・ALP・LDH・HBs抗原・HCV抗体・総蛋白 |
糖 | 空腹時血糖・HbA1c |
腎 | クレアチニン・尿酸・eGFR |
貧血 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 |
血清 | CRP |
聴力 | 聴力 |
視力 | 視力 |
胸部X線 | 直接撮影 |
消化器系 | 胃X線※・便潜血反応検査(2日法) |
超音波検査 | 肝・胆のう・腎・膵・脾 |
診察 | 医師による診察 |
総合判定 | 結果説明 |
総合ドック検査項目一覧表
検査項目 |
頭部MRI(脳腫瘍、脳梗塞、脳内出血検査等) |
頭部MRA(脳血管検査等) |
問診 | 問診(*特定健診問診項目) |
身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・沈渣 |
循環器検査 | 血圧測定・眼底検査・心電図 |
血液検査 | |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール LDLコレステロール・Non―HDLコレステロール |
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ―GT(γ―GTP)・ALP・LDH・HBs抗原・HCV抗体・総蛋白 |
糖 | 空腹時血糖・HbA1c |
腎 | クレアチニン・尿酸・eGFR |
貧血 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 |
血清 | CRP |
聴力 | 聴力 |
視力 | 視力 |
胸部X線 | 直接撮影 |
消化器系 | 胃X線※・便潜血反応検査(2日法) |
超音波検査 | 肝・胆のう・腎・膵・脾 |
診察 | 医師による診察 |
総合判定 | 結果説明 |
※医療機関が胃X線を実施していない場合又は本人からの申し出により医師が認めた場合は、胃内視鏡検査に変更することができる。