○神栖市ホームページ管理運用要項

平成22年3月31日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、インターネットを活用して情報を発信する神栖市公式ホームページ(以下「市ホームページ」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) コンテンツ 市ホームページ上で情報提供する内容を構成するテキスト文章、図画、写真、音楽、動画等の総称をいう。

(2) ウェブサーバー 市ホームページのコンテンツ及び発信に必要なプログラム等を記録し、市ホームページのコンテンツをインターネット上に配信する電子計算機及びその周辺機器をいう。

(3) リンク 他のホームページと市ホームページを接続することをいう。

(4) アクセシビリティ 誰にでも市ホームページのコンテンツを利用できるように配慮していることをいう。

(神栖市ホームページ運用管理者)

第3条 市ホームページの適正かつ円滑な運用を図るため、神栖市ホームページ運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。

2 運用管理者は、ホームページ主管課長をもって充てる。

3 運用管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 市ホームページに関する方針及び計画の策定に関すること。

(2) 市ホームページ全体の運用及び管理に関すること。

(3) コンテンツの公開、削除及び作成に関する調整、指導、助言及び人材育成に関すること。

(4) ウェブサーバーの維持管理に関すること。

(5) リンク先ホームページの掲載内容の点検に関すること。

4 運用管理者は、管理上必要があるときは、市ホームページ掲載情報等の修正及び削除を行うことができる。

(神栖市ホームページ発信管理者)

第4条 市ホームページの充実を図り、掲載するコンテンツを適正に管理するため、神栖市ホームページ発信管理者(以下「発信管理者」という。)を置く。

2 発信管理者は、神栖市行政組織規則(平成17年神栖町規則第21号)第15条に規定する課長、館長及び施設長をもって充てる。

3 発信管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 所管する事務事業に関する市ホームページの動作確認に関すること。

(2) 所管する事務事業に関するコンテンツの作成、更新及び削除に関すること。

(3) 所管する事務事業に関するコンテンツに対して、閲覧者からの質問及び要望等への回答に関すること。

4 発信管理者は、所管する事務の市ホームページを活用した情報提供に取り組むとともに、掲載した情報について、常に最新の状態にするよう努めなければならない。

(アクセシビリティの確保)

第5条 コンテンツの作成及び管理については、アクセシビリティへの対応に努めるとともに、次に掲げる事項を考慮しなければならない。

(1) 運用管理者は、ホームページ閲覧者の利便性を考慮し、各課等を横断的にまとめて発信するコンテンツ(以下「基本コンテンツ」という。)を作成し、管理する。

(2) 発信管理者は、基本コンテンツを受け、さらに詳細な情報又は固有の情報を発信するときは、それらの情報に係るコンテンツ(以下「各課コンテンツ」という。)を作成し、管理する。

(3) コンテンツの作成に当たっては、市ホームページの閲覧者及び利用者の様々なアクセス環境や特性を考慮しなければならない。

(掲載情報)

第6条 発信管理者は、次に掲げる情報を市ホームページに掲載するよう努めなければならない。

(1) 所管する事務事業に関する行政サービス等の情報

(2) 市民の閲覧に供するために作成された各種計画書、パンフレット、広報紙等の情報

(3) 報道機関等を通じて、広く市民等に周知させることを目的とした情報

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認める情報

(掲載情報の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当する情報は、市ホームページに掲載してはならない。

(1) 誹謗中傷その他公序良俗に反する情報

(2) 営業活動又は営利を目的とした情報(神栖市有料広告掲載要項(平成19年神栖市告示第36号。以下「広告要項」という。)による有料広告を除く。)

(3) 特定の政党、宗教団体等の宣伝又は布教を目的とした情報

(4) 他の利用者又は第三者に不利益をもたらす情報

(5) 法令及び条例に反する情報

(6) 市の行政運用の実態と反し、利用者に誤解を与えるおそれのある情報

(7) 前各号に掲げるもののほか、公共性や公益性を損なうなど運用管理者が不適当と認める情報

2 運用管理者及び発信管理者は、個人情報に関わる内容の掲載について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び神栖市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年神栖市条例第3号)の趣旨に基づき、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 市民等の個人名等の掲載については、必要最小限に留めなければならない。

(2) 個人の電話番号及び電子メールアドレスは、原則として掲載しないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、当該本人が個人情報に関わる内容の掲載について了承した場合は、この限りではない。

(著作権及び肖像権等への留意)

第8条 運用管理者及び発信管理者は、自ら作成したものでない文章、図画、写真、音楽、動画等を市ホームページに掲載するときは、著作権及び肖像権等に留意しなければならない。

(リンクの対象)

第9条 市ホームページからのリンクの対象は、次に掲げるものとする。

(1) 国、地方公共団体、独立行政法人、市が出資する法人等

(2) 電子申請その他の本市が提供する電子行政サービス

(3) 広告要項の規定に基づくもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、運用管理者及び発信管理者が適当と認めるもの

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

神栖市ホームページ管理運用要項

平成22年3月31日 訓令第16号

(令和5年4月1日施行)