○神栖市メールマガジン配信サービス管理運用規程

平成22年9月1日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が行政情報及び防災行政用無線情報をインターネットを利用して迅速に発信するメールマガジン配信サービス(以下「メルマガ」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の範囲)

第2条 メルマガを利用できる者は、インターネット環境を利用できる者(以下「利用者」という。)で、事前に登録しなければならない。

(利用料)

第3条 メルマガの利用料は、無料とする。ただし、メルマガを受信するための整備費用及び通信料は、利用者が負担しなければならない。

(管理者)

第4条 メルマガの配信を管理するため、メルマガ配信管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、広報戦略課長をもって充てる。

(配信者)

第5条 メルマガを配信する者は、次の各号に掲げる情報の区分に応じて、当該各号に掲げるものとする。

(1) 行政情報 広報戦略課長

(2) 防災行政用無線情報 防災安全課長、環境課長及び鹿島地方事務組合消防本部消防課長

(配信情報)

第6条 メルマガで配信する情報は、行政情報及び防災行政用無線情報とする。

(登録等)

第7条 メルマガの登録及び脱退は、利用者の自由な判断に任される。

2 管理者は、登録された利用者に配信したメルマガがメールアドレスの間違い等により送信できなかったときは、当該利用者の登録を管理者の権限により削除できるものとする。

(免責事項)

第8条 メルマガの情報や内容を利用することによって利用者等が被った損害について、市はその責任を負わないものとする。

この告示は、平成22年9月1日から施行する。

(令和3年告示第46号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

神栖市メールマガジン配信サービス管理運用規程

平成22年9月1日 告示第109号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成22年9月1日 告示第109号
令和3年3月31日 告示第46号