○神栖市定期予防接種実施要項
平成22年9月30日
告示第115号
(趣旨)
第1条 市が実施する予防接種に関し,予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。),予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。),予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号),予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)その他の法令(以下「法令等」という。)に定めるところによるほか,必要な事項について定めるものとする。
(予防接種の実施)
第2条 市が実施する予防接種は,次に掲げるとおりとする。
(1) 法第2条第2項に掲げる疾病(以下「A類疾病」という。)
(2) 法第2条第3項に掲げる疾病(以下「B類疾病」という。)
(3) 前2号に掲げるもののほか,法第6条第1項から第3項までの規定による国又は茨城県(以下「国等」という。)の指示による臨時の予防接種(以下「臨時接種」という。)
(対象となる者)
第3条 前条各号に掲げる予防接種の対象となる者(以下「対象者」という。)は,次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 政令第3条第1項に掲げる疾病の予防接種又は臨時接種の対象となる者
(2) 本市の住民基本台帳に記録されている者
(予防接種方法)
第4条 第2条に規定する予防接種は,当該予防接種に協力する契約医療機関等(当該予防接種に係る契約をした医療機関又は団体に所属する医師若しくは医療機関をいう。以下同じ。)による接種(以下「個別接種」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず,市長が必要と認めるときは,当該予防接種を市長が指定する場所において集団的に行うことができる。
(承諾書の提出)
第5条 個別接種を行う契約医療機関等は,承諾書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認める場合は,この限りでない。
2 個別接種を行う契約医療機関等は,予防接種に協力できる医師の氏名及び予防接種の種類等必要な事項を報告するものとし,その内容に変更が生じた場合も同様とする。
(接種期間)
第6条 予防接種の接種期間は,市が一般社団法人鹿島医師会及び一般社団法人茨城県医師会等(以下「鹿島医師会等」という。)と協議し,決定した期間とする。ただし,国等が定めた期間があるときは,その期間とする。
(長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の予防接種の機会の確保)
第6条の2 政令第3条第2項に定める長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期の予防接種(A類疾病及びB類疾病の予防接種をいう。以下同じ。)の機会を逸した者について,当該特別の事情がなくなった日から起算して原則2年を経過する日までの間はこの告示の定期の予防接種の対象者とする。
(予診票の交付)
第7条 市長は,第2条第1号に規定する予防接種の対象者又はその保護者に対し,法令等に定める予診票を交付するものとする。
3 第2条各号に規定する予防接種を受けようとする避難者等又はその保護者は,市長に対し,法令等に定める予診票を請求しなければならない。
4 前条第2項に規定する予防接種を受けようとする長期療養者又はその保護者(以下「長期療養者等」という。)は,市長に対し,法令等に定める予診票を請求しなければならない。
5 市長は,前3項の規定に基づき予診票の請求があった者(以下「請求者」という。)に対して,予診票を交付するものとする。
6 前項の規定にかかわらず,市長は,必要があると認める請求者に予診票を交付することができる。
(予診票の提出)
第8条 前条の規定により予診票の交付を受けた者(以下「対象者等」という。)は,予防接種を受けようとするときは,予診票に必要な事項を記載の上,契約医療機関等に提出しなければならない。
(1) 入院又は入所しているとき。
(2) 主治医等からの指示があるとき。
(3) 出産のため里帰りしているとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に適当であると認めたとき。
2 指定地区外接種者は,予防接種費用から助成金の額を減じた額(以下「費用負担額」という。)を負担しなければならない。
(費用負担方式)
第11条 予防接種費用の負担方式は,次に掲げるとおりとする。
(1) 現物給付方式 契約医療機関等で接種し,費用負担額を当該契約医療機関等に支払う方法
(2) 償還払い方式 契約医療機関等以外の医療機関で接種し,予防接種費用の全額を当該医療機関へ支払った後,助成金を市に請求する方法(ただし,契約医療機関等で接種した場合で予防接種費用の全額を当該契約医療機関等に支払った場合も含む。)
(現物給付方式による助成)
第12条 市長は,前条第1号に規定する現物給付方式により対象者等が予防接種を受けたときは,助成金の額を対象者等に代わり当該契約医療機関等に支払うものとし,これをもって当該申請者に対し,予防接種費用の助成を行ったものとみなす。
2 前項の規定による支払は,当該契約医療機関等からの請求により行うものとする。
3 当該契約医療機関等は,助成金の額を1か月ごとに集計し,当該月に接種した者から提出のあった予診票を添えて,翌月の10日までに市長に請求しなければならない。
2 前項の規定による申請の期限は,接種日の属する年度の3月31日までとする。
(助成金の返還)
第15条 市長は,偽りその他不正な手段により助成金の支払を受けた対象者等又は医療機関等があったときは,既に支払った助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(予防接種に関する記録)
第16条 契約医療機関等は,予防接種を行ったときは,母子健康手帳又は予防接種記録票等(以下「母子健康手帳等」という。)に予防接種の種類,接種年月日,ロット番号その他の必要な情報を記載しなければならない。
2 契約医療機関等は,母子健康手帳等を所持しない対象者等に予防接種を行ったときは,法令等に基づく予防接種済証を交付しなければならない。
(台帳の整備)
第17条 市長は,神栖市定期予防接種実施台帳を備え,被接種者の氏名,生年月日,性別,住所,電話番号,個人番号,宛名番号,予防接種の種類,接種日等の予防接種の実施状況を明確に記録しておかなければならない。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は,平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,法令等によりなされた手続きその他の行為は,この告示の規定によりなされたものとみなす。
(この告示の失効)
3 この告示は,令和7年3月31日に限り,その効力を失う。
付則(平成23年告示第33号)
この告示は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年告示第87号)
この告示は,公布の日から施行し,平成23年3月16日から適用する。
付則(平成24年告示第93号)
この告示は,平成24年7月9日から施行する。
付則(平成24年告示第117号)
この告示は,公布の日から施行し,平成24年9月1日から適用する。
付則(平成25年告示第70号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第73号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第59号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第121号)
この告示は,平成26年10月1日から施行する。
付則(平成26年告示第146号)
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第158号)
この告示は,平成27年11月19日から施行する。
付則(平成27年告示第167号)
この告示は,平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年告示第115号)
この告示は,平成28年10月1日から施行する。
付則(令和元年告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に申請及び請求されているこの告示による改正前の神栖市定期予防接種実施要項に定める様式による申請書兼請求書は,この告示による改正後の神栖市定期予防接種実施要項に定める相当様式による申請書兼請求書とみなす。
付則(令和元年告示第83号)
この告示は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,令和2年3月19日から施行する。
付則(令和3年告示第11号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(令和3年告示第121号)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は,この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
付則(令和4年告示第168号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(令和4年告示第179号)
この告示は,公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 助成対象者 | 助成額 |
A類疾病 | 政令第3条第1項に定めるA類疾病の予防接種の対象となる者 | 鹿島医師会等と協議した額の全額 |
B類疾病 | 政令第3条第1項に定めるB類疾病の予防接種の対象となる者 | インフルエンザについては接種期間内1回に限り2,000円,肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)については3,000円とする。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は,鹿島医師会等と協議した額とする。 |
新型コロナウイルス | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号)附則第14条第1項の規定により予防接種法第6条第3項の規定により行われたものとみなされた厚生労働大臣の指示に基づく新型コロナワクチン接種の対象となる者 | 全国知事会と公益社団法人日本医師会により協議して決定した額とする。 |