○神栖市任意予防接種費用助成要項
平成22年9月30日
告示第116号
(趣旨)
第1条 疾病のり患予防及び重症化の防止並びにその流行の予防を図るため,予防接種法(昭和23年法律第68号),予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)その他の法令(以下「法令等」という。)に規定されていないもので,市が自らの行政措置として行う任意の予防接種(以下「任意予防接種」という。)を受ける者に対し,予算の範囲内で神栖市任意予防接種助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし,当該助成金については神栖市補助金等交付規則(昭和41年神栖村規則第55号)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(助成する予防接種の種類)
第2条 助成を行う任意予防接種の種類は,次のとおりとする。
(1) インフルエンザ
(2) おたふくかぜ
(3) 風しん
(4) 乾燥弱毒生麻しん風しん混合(以下「MR」という。)
(助成対象者)
第3条 任意予防接種の助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,予防接種を実施する日(以下「接種日」という。)において,市の住民基本台帳に記録されている者のうち,別表第1に定める対象要件を満たすものとする。
(助成金の額及び回数)
第4条 任意予防接種の助成金の額及び回数は,別表第2に定めるものとする。
(他の助成制度との併用の取扱い)
第5条 この告示の規定による助成金は,予防接種法に定める定期予防接種及び市が実施している他の予防接種費用助成制度と併用して利用することはできない。
(接種期間)
第6条 任意予防接種の接種期間は,一般社団法人鹿島医師会と協議した期間とする。
(予診票の交付等)
第7条 助成金の交付を受けようとする助成対象者又はその世帯に属する者(以下「申請者」という。)は,市長に対し,予診票を請求しなければならない。
2 市長は,前項の請求があったときは,予診票を申請者に交付するものとする。
(契約医療機関等)
第8条 任意予防接種を行うことができる医療機関は,承諾書(様式第1号)を提出した契約医療機関等(神栖市と契約をする医師又は医療機関並びに医療機関を代表する団体に所属する医師又は医療機関をいう。以下同じ。)とする。
2 任意予防接種を行うことができる医療機関は,予防接種に協力できる医師の氏名及び予防接種の種類等必要な事項を報告するものとし,その内容に変更が生じた場合も同様とする。
(予診票の提出)
第9条 申請者は,任意予防接種を受けようとするときは,契約医療機関等に予診票を提出しなければならない。ただし,第7条第3項の場合にあっては,この限りでない。
(費用負担方式)
第10条 任意予防接種にかかる費用の負担方式は,次に掲げるとおりとする。
(1) 現物給付方式 契約医療機関等で接種した場合で,接種費用から第4条に規定する額を減じた額を当該契約医療機関等に支払う方法
(2) 償還払い方式 契約医療機関等以外で接種した場合(ただし,市長が指定する予防接種に限る。)で,接種費用の全額を当該医療機関へ支払った後,第4条に規定する額を市に請求する方法(ただし,契約医療機関等で接種した場合で予防接種費用の全額を当該契約医療機関等に支払ったときを含む。)
(現物給付方式による助成)
第11条 市長は,前条第1号に規定する現物給付方式により申請者が任意予防接種を受けたときは,助成金の額を申請者に代わり当該契約医療機関等に支払うものとし,これをもって当該申請者に対し,任意予防接種費用の助成を行ったものとみなす。
2 前項の規定による支払は,当該契約医療機関等からの請求により行うものとする。
3 当該契約医療機関等は,助成金の額を1か月ごとに集計し,当該月に接種した者から提出のあった予診票を添えて,翌月の15日までに市長に請求しなければならない。
(償還払い方式による助成)
第12条 第10条第2号に規定する償還払い方式による申請者は,神栖市予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(神栖市定期予防接種実施要項(平成22年神栖市告示第115号)に規定する様式第6号。以下「申請書」という。)に,予防接種済証(予診票の写し等接種したことを証するものを含む。以下同じ。)及び任意予防接種の領収証を添えて,市長に申請しなければならない。ただし,妊婦に対するインフルエンザの予防接種に係る申請をする場合は,予防接種済証の添付を要しない。
2 前項の規定による申請の期限は,接種日の属する年度の3月31日までとする。
(助成の決定及び通知)
第13条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,決定通知書(神栖市定期予防接種実施要項第14条に規定する神栖市予防接種費用助成金交付(不交付)決定通知書をいう。)により,申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第14条 市長は,申請者又は契約医療機関等が虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは,その者に対し,既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第15条 市長は,助成金の交付状況を常に明確にするため,任意予防接種ごとに神栖市任意予防接種費用助成台帳(様式第2号)を備えておくものとする。
(予防接種事故に対する措置)
第16条 市長は,被接種者に健康被害等の事故が発生したときは,神栖市予防接種健康被害調査委員会の審議に付し,その意見を尊重して措置を講ずるものとする。
2 前項に規定する場合において,市長が補償を行う必要があるときは,神栖市予防接種事故災害補償規程(昭和59年神栖町訓令第9号)の定めるところによる。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか,必要な事項については,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は,平成22年10月1日から施行する。
(神栖市小児インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要項の廃止)
2 神栖市小児インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要項(平成16年神栖町告示第51号)は廃止する。
(神栖市肺炎球菌ワクチン接種費用助成実施要項の廃止)
3 神栖市肺炎球菌ワクチン接種費用助成実施要項(平成22年神栖市告示第79号)は廃止する。
(経過措置)
4 この告示の施行の日の前日までに,神栖市小児インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要項及び神栖市肺炎球菌ワクチン接種費用助成実施要項の規定によりなされた手続きその他の行為は,この告示の規定によりなされたものとみなす。
(この告示の失効)
5 この告示は,令和7年3月31日に限り,その効力を失う。
付則(平成23年告示第34号)
この告示は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年告示第88号)
この告示は,公布の日から施行し,平成23年3月16日から適用する。
付則(平成24年告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は,平成24年4月1日から施行する。
(子宮頸がん予防接種の特例)
2 この告示の施行の際,子宮頸がん予防接種を受けた者のうち,17歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある女性は,子宮頸がん予防接種の助成対象者とみなす。
付則(平成24年告示第93号)
この告示は,平成24年7月9日から施行する。
付則(平成25年告示第70号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第74号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第89号)
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年4月1日からこの告示の施行の日前までの間に改正後の神栖市任意予防接種費用助成要項第2条第3号に規定する任意予防接種を受けた者は,第7条から第9条までの規定を適用しない。
付則(平成26年告示第60号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第122号)
この告示は,平成26年10月1日から施行する。
付則(平成26年告示第136号)
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第146号)
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第39号)
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年告示第87号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年告示第81号)
この告示は,公布の日から施行する。ただし,第2条の改正規定,別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定は,令和2年1月6日から施行する。
付則(令和2年告示第159号)
(施行期日)
1 この告示は,令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の神栖市任意予防接種費用助成要項の規定による助成金の申請については,この告示による改正後の神栖市任意予防接種費用助成要項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
付則(令和3年告示第88号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(令和3年告示第121号)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は,この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
予防接種名 | 対象要件 |
インフルエンザ | 次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。 (1) 当該年度の9月30日を基準とし,1歳以上15歳未満の者及び当該年度末までに15歳に達する者 (2) 母子健康手帳の交付を受けた者であって,接種日(第6条に規定する接種期間に限る。)において妊婦であるもの |
おたふくかぜ | 1歳以上5歳未満の者 |
風しん | 妊娠を希望する18歳以上の女性であって,この告示による風しん又はMRに係る助成を受けたことがないもの |
MR |
別表第2(第4条関係)
予防接種名 | 助成金の額 | 回数 |
インフルエンザ | 1回につき,2,000円(予防接種費用が,2,000円を下回るときは,その額) | 当該年度の接種期間内において,1歳以上小学生までは2回,中学生及び妊婦は1回とする。 |
おたふくかぜ | 3,000円(予防接種費用が,3,000円を下回るときは,その額) | 1回とする。 |
風しん | 3,000円(予防接種費用が,3,000円を下回るときは,その額) | 風しん又はMRいずれか1回とする。 |
MR |