○神栖市職員の懲戒処分等に係る公表基準
平成22年7月26日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この訓令は,市に対する市民の信頼を失墜するような非違行為を行った職員に対し厳正に懲戒処分等を行ったことを公表することにより,職員の公務員としての自覚を促し,服務規律遵守の徹底と非違行為の未然防止を図ることを目的とする。
(公表対象処分)
第2条 次の各号のいずれかに該当する懲戒処分等は,公表するものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく懲戒処分
(2) 刑事事件に関し起訴された場合の地方公務員法に基づく休職処分
(3) 懲戒処分に関連して行う懲戒処分以外の処分
(公表の内容)
第3条 公表する懲戒処分等の内容は,原則として次に掲げる事項とする。
(1) 懲戒処分等の事案の概要
(2) 被処分者の属性
ア 所属名
イ 職名
ウ 年齢
エ 性別
(3) 懲戒処分等の種類及び内容
(4) 懲戒処分等年月日
(1) 懲戒免職のとき。
(2) 既に警察等により氏名が公にされているとき。
(公表の例外)
第5条 前2条の規定にかかわらず,事件の性質上,被害者が公表をしないことを求めているとき,又は,公表により被害者が特定され被害者の人権に配慮すべき必要があるときには,公表の内容の全部又は一部を公表しないものとする。
(公表の時期及び方法)
第6条 懲戒処分等の内容の公表は,当該処分後,速やかに公表するものとする。ただし,軽微な事案については,一定期間ごとに一括して公表することも差し支えないものとする。
2 公表の方法は,原則として市ホームページへの掲載及び報道機関への記者発表資料の提供とし,必要に応じて記者会見を行うものとする。
(公表者)
第7条 前条の規定に基づき記者会見を行うときの公表者は,人事担当部長,関係部長,人事担当課長,所管課長及び施設長を置く行政機関にあっては施設長とする。
付則
この訓令は,平成22年8月1日から施行する。